飲食店の開業に必要な許可

飲食店の開業に必要な許可

これから飲食店を開く方も、営業時間やメニューを広げたい方も。お店の営業の形に合う許可と届出を整理し、保健所、消防署、警察署、税務署の手続きをまとめて代行します。

代行報酬

33,000円(税込)

飲食店に必要な手続きは?

すべてのお店に共通の手続き

  • 保健所

    飲食店営業許可
    工事の前に相談

  • 消防署

    使用開始の届出
    工事の計画の届出

※ どの営業の形でも、この2つは共通です。お店の営業のしかたによって、警察署や税務署の手続きが加わります。

Check

3つの質問で
必要な手続きが分かります

開業に必要な手続きは、次の3つの質問でほぼ決まります。3つとも当てはまらなければ、保健所と消防署の手続きで始められることがほとんどです。

  • 接待をしますか?

    客の隣に座って話す、お酒をつぐなどの接待をするなら、風俗営業許可(1号)が必要です。キャバクラ、ホストクラブ、スナック・ラウンジのページをご覧ください。

  • 深夜0時を過ぎてお酒を出しますか?

    常に主食を出すお店を除き、警察署への深夜酒類提供の届出が必要です。居酒屋・バーの深夜営業の届出をご覧ください。

  • お酒を店の外で飲んでもらいますか?

    テイクアウトやデリバリーでお酒を継続して販売するなら、酒類の販売業免許が必要です。このページの酒類の販売業免許をご覧ください。

こんなお悩みありませんか?

  • 開業に何の許可が必要か分からない

  • 深夜まで営業したいが、届出が要るか不安

  • お酒のテイクアウトやデリバリーを始めたい

  • 物件を契約する前に許可が取れるか確認したい

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保健所の営業許可から、消防署の届出、深夜営業の届出、風俗営業許可まで一括で代行します。営業許可と風俗営業の手続きの代行報酬は、ご依頼時にお支払いいただく完全成功報酬で、許可が取れなければ全額返金します。酒類の販売業免許は対象外です。

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About

飲食店営業許可とは?

  • 飲食店営業許可とは?

    飲食店営業許可は、調理した料理やお酒を客に提供するお店に必要な、食品衛生法にもとづく保健所の許可です。お店ごとに取得し、施設の基準を満たすことと、食品衛生責任者を置くことが条件です。この許可はすべての飲食店の出発点で、深夜のお酒の提供、接待、お酒の販売を行う場合は、それぞれ別の手続きが必要になります。

Opening

開業のときに必要な手続き

どの営業の形でも、保健所と消防署の手続きが必要です。消防署への届出は見落とされやすいので、保健所の手続きとあわせて代行します。

① 保健所:飲食店営業許可

  • 工事の前に保健所へ相談すること

    工事が終わってから基準に合わないと分かると、やり直しになります。図面を持って、工事の前に相談します。

  • 施設の基準を満たすこと

    調理場の区画、手洗い設備、冷蔵設備などが、都道府県の基準に合っている必要があります。

  • 食品衛生責任者を置くこと

    営業所ごとに食品衛生責任者を1人置きます。調理師などの資格がない場合は、養成講習を受講します。

  • 保健所の施設検査を受けること

    申請のあと、保健所の担当者が施設を確認します。基準に合っていれば許可証が交付されます。

② 消防署:開業前の届出(東京消防庁の場合)

  • 防火対象物使用開始届出書

    お店を使い始める日の7日前までに提出します。工事をしないで入居する場合も必要です。

  • 防火対象物工事等計画届出書

    内装の変更や間仕切りの工事をする場合は、工事に着手する日の7日前までに提出します。

  • 火を使用する設備等設置届出書

    厨房で火を使う設備の入力の合計が120kW以上になる場合などは、工事に着手する日の7日前までに提出します。

  • 東京都以外の地域

    市町村の条例によって、提出の期限や書類が異なることがあります。お店の所在地に合わせて確認します。

Guide

営業の形ごとの手続き

どのお店も、保健所と消防署の手続きが前提です。そのうえで、営業の形に応じて手続きが加わります。

  • 通常の飲食店

    接待をせず、深夜0時以降にお酒を出さないお店は、保健所と消防署の手続きで始められます。

  • 居酒屋・バー

    深夜0時以降にお酒を出すお店は、深夜酒類提供の届出が必要です。居酒屋・バーの深夜営業の届出をご覧ください。

  • キャバクラ・ホストクラブ

    客の席についてもてなすお店は、風俗営業許可(1号)が必要です。キャバクラ、ホストクラブのページをご覧ください。

  • スナック・ラウンジ

    接客のしかたで、許可か届出かが分かれます。スナック・ラウンジの許可と届出をご覧ください。

  • ガールズバー・コンカフェ

    カウンター接客が基本のお店も、営業の実態で手続きが変わります。ガールズバー、コンカフェのページをご覧ください。

  • ポーカーなどのゲームを遊べるお店

    トランプやルーレットの設備で遊ばせるお店は、原則として風俗営業許可(5号)が必要です。アミューズメントカジノのページをご覧ください。

  • ショーや生演奏、DJで楽しませるお店

    設備を設けて客に遊興をさせ、お酒を出して深夜も営業するお店は、特定遊興飲食店営業の許可が必要です。営業できる地域が限られるので、個別にご相談ください。

Late Night

深夜営業で必要な手続き

深夜とは午前0時から午前6時までです。深夜に営業するときは、お酒を出すかどうかと、主食を出すかどうかで手続きが変わります。

  • 深夜にお酒を出すお店

    バーや居酒屋のように、深夜0時以降にお酒を出すお店は、営業を始める日の10日前までに警察署への届出が必要です。

  • 常に主食を出すお店

    営業時間中に常に主食を提供しているお店は、この届出の対象外です。米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、めん類、ピザパイ、お好み焼きなどが主食に当たります。

  • 届出の対象外にならない例

    平日だけ、昼だけ主食を出すお店は対象外になりません。大半の時間はお酒を飲ませて、最後に茶漬を出すようなお店も同じです。

  • お酒を出さないお店

    深夜にお酒を出さないお店は、届出の対象外です。ただし、深夜の飲食店営業には照度や騒音などの基準が適用されます。

  • 深夜の接待はできません

    接待をするお店は風俗営業に当たり、原則として深夜0時以降は営業できません。

  • 18歳未満の人の扱い

    常に主食を提供するお店などを除き、午後10時から午前6時までは、18歳未満の人を客に接する業務に就かせることができません。保護者の同伴がなければ、客として入店させることもできません。

Liquor

酒類の販売業免許
(テイクアウト・デリバリー)

店内で飲んでもらうお酒に、販売業免許は要りません。店の外で飲まれると分かっていて、お酒を継続して販売する場合は、酒類の販売業免許が必要です。

  • 免許が必要になる場面

    お酒の持ち帰りや、料理と一緒に配達するお酒のように、店の外で飲まれるお酒を継続して販売する場合です。

  • 飲食店には厳しい条件があります

    酒場や料理店などの接客業者には、一般酒類小売業免許は原則として付与されません。国税局長が支障がないと認めた場合が例外です。

  • 飲食用と販売用を分けること

    飲食用に提供するお酒と小売販売するお酒を、場所と帳簿で明確に分ける必要があります。販売場を酒場や料理店と同じ場所に置くことはできません。

  • 酒類販売管理者の選任

    販売場ごとに、研修を受けた人の中から酒類販売管理者を選任する必要があります。

  • 申請先と期間

    販売場の所在地を所轄する税務署に申請します。標準処理期間は2か月で、書類の補正にかかる期間は含みません。

  • 登録免許税

    一般酒類小売業免許は、免許1件につき登録免許税30,000円がかかります。

  • インターネットでの販売

    2都道府県以上の広い地域の消費者に通信販売する場合は、通信販売酒類小売業免許の対象です。販売できるお酒も限られます。

  • 無免許で販売した場合

    免許を受けずにお酒を販売すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。

  • まずは事前の確認から

    飲食店の場合は、免許が下りないこともあります。お店の間取りと運営の方法を確認したうえで、税務署の酒類指導官への相談から進めます。

Takeout

テイクアウト・通販・
キッチンカー

料理の売り方によって、飲食店営業許可のままでよい場合と、別の許可が必要な場合があります。

料理のテイクアウト・デリバリー

  • 店内メニューをすぐ食べてもらう場合

    店内メニューのテイクアウトや出前、デリバリーは、基本的に飲食店営業許可のままでできます。短期間のうちに食べることが前提です。

  • 別の許可が必要になる場合

    焼き菓子や総菜を通販で送る、ほかのお店に卸す、冷凍して送るといった場合は、菓子製造業、そうざい製造業、冷凍食品製造業などの許可が必要になることがあります。

キッチンカーを始める場合

  • 自動車の飲食店営業の許可

    自動車で営業するには、飲食店営業の許可が必要です。東京都の許可の範囲は都内に限られるので、ほかの県でも営業するなら、その県の許可も取ります。

  • 車内でできる調理の範囲

    車内でできる調理加工の程度には制限があります。メニューを決める前に、保健所に相談します。

  • 車両の構造変更

    調理設備を積むために車を改造する場合は、構造変更の手続きが必要になることがあります。8ナンバー(特種用途自動車)への変更もあわせて検討します。

  • 公道で営業する場合

    公道で営業するには、警察署の道路使用許可が必要です。

After Opening

開業した後の手続き

  • 店名や営業者、施設を変えたとき

    店名、営業者の氏名や住所、施設の構造を変えたときは、保健所への届出が必要です。風俗営業の許可や深夜酒類提供の届出をしているお店は、警察署の手続きも必要です。

  • 個人から法人に切り替えるとき

    2023年12月13日以降の事業譲渡は、地位承継届で飲食店営業許可を引き継げます。個人経営から法人経営への切り替えも対象です。風俗営業の許可は引き継げず、深夜酒類提供の届出も法人で出し直すので、法人化の前にご相談ください。

  • 居抜きの店舗に入るとき

    前の経営者から事業を譲り受ける場合を除き、前のお店の許可は使えません。自分で新しく許可を取ります。工事をしない場合も、消防署への使用開始の届出は必要です。

  • 2店目以降を出すとき

    保健所、消防署、警察署の手続きは、お店ごとに必要です。出店のたびにまとめてお任せいただけます。

Foreign Staff

外国人スタッフと
外国人オーナー

飲食店で外国人を雇うときや、外国人が経営者になるときは、在留資格の確認が欠かせません。ビザの手続きも当事務所で対応します。

  • 雇う前の確認

    在留カードの原本で、在留資格、在留期限、就労制限の有無、資格外活動許可を確認し、記録を残します。詳しくは就労ビザのページをご覧ください。

  • 不法就労助長罪

    働くことが認められていない人を働かせると、事業者も処罰の対象です。確認を怠った過失でも処罰されます。罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(両方の場合もあり)で、2027年4月から5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に引き上げられます。

  • 留学生のアルバイト

    資格外活動許可があれば、原則として1週28時間以内、学校の長期休業中は1日8時間以内で働けます。ほかの勤務先と掛け持ちしている場合も、合わせて上限内に収めます。

  • 風俗営業のお店で雇う場合

    資格外活動許可では、風俗営業や特定遊興飲食店営業が営まれている営業所で働くことはできません。風俗営業1号のお店では、留学生を雇えません。

  • 特定技能「外食業分野」

    受入れの上限に近づいたため、2026年4月13日以降に受理した在留資格認定証明書交付申請は不交付となっています(2026年11月1日時点)。海外から人材を呼びたい場合は、この点から確認します。

  • 経営・管理ビザ

    外国人が経営者として飲食店を開く場合は、経営・管理ビザが必要になることがあります。2025年10月に要件が厳しくなったので、経営・管理ビザのページをご覧ください。

Price

料金について

飲食店営業許可(保健所) 33,000円
深夜酒類提供の届出
※図面作成込み
49,500円
風俗営業許可(1号)
※図面作成込み
132,000円
酒類の販売業免許 88,000円
消防署への届出・開業後の手続き お見積り

【料金のご説明】

※ 上記は代行報酬(税込)です。証紙代等の実費は別途。
※ 代行報酬とは別に、次の法定費用が必要です。飲食店営業許可は約16,000〜18,300円(自治体により異なります)、風俗営業許可(1号)は24,000円(東京都の場合)、酒類の販売業免許は登録免許税30,000円です。深夜酒類提供の届出に法定費用はかかりません。
※ 完全成功報酬型です。代行報酬はご依頼時に先にお支払いいただき、万が一許可が取得できなかった場合は、全額を返金いたします。法定費用(申請手数料)と実費は、役所などに納めるため返金の対象外です。ただし、お客様のご都合で途中でおやめになる場合、事実と異なる申告や書類があった場合、必要な書類のご提出など手続きにご協力いただけない場合は、返金の対象外となります。
※ 酒類の販売業免許は、飲食店には原則として付与されない要件があるため、完全成功報酬と全額返金の対象外です。
※ 消防署への届出、地位承継や変更の手続き、開業後の点検は、内容に応じてお見積りします。

Flow

ご依頼から営業開始までの流れ

  • Step01

    LINE・WEBでのお問い合わせ

    LINE・WEBフォームよりお気軽にご連絡ください。お店の営業の形や物件をお伺いし、必要な手続きと費用を無料でご案内します。

  • Step02

    必要な手続きの整理・図面/書類の作成

    営業時間、お酒の提供、接客のしかたを確認し、必要な許可と届出を整理します。図面と書類の作成は当事務所が代行します。

  • Step03

    保健所・消防署・警察署へ申請

    保健所の相談と申請、施設検査の準備を進めます。消防署への届出もあわせて行います。深夜酒類提供の届出や風俗営業許可があれば、警察署の手続きも対応します。

  • Step04

    許可取得・営業開始

    許可証の交付をもって手続き完了。開業後の変更の手続きも対応します。

※ 消防署の届出は、使用開始や工事着手の7日前までです(東京消防庁の場合)。風俗営業許可は、申請後の警察の審査に約55日(土日祝除く)が目安です。深夜酒類提供の届出は、営業を始める日の10日前までに行います。

Risk

手続きを誤りやすい3つのポイント

飲食店の手続きは、営業のしかたによって必要なものが変わります。

  • Reason01

    物件を決めてから基準に合わないと分かる

    保健所の施設基準や、深夜営業・風俗営業の立地の制限は、物件によって結果が変わります。契約や工事の前に確認すると、やり直しを防げます。

  • Reason02

    接待に当たる接客を届出のまま続ける

    深夜酒類提供の届出では、接待はできません。接客の内容によっては風俗営業許可が必要になり、無許可営業の対象になることがあります。

  • Reason03

    免許なしでお酒を持ち帰りやデリバリーで売る

    店内での提供と店の外への販売では、必要な手続きが違います。飲食店が販売業免許を受けるには厳しい条件があるので、始める前に確認が必要です。

Support

開業した後もお任せください

開業の手続きをお任せいただいたお店には、開業後の点検や手続きも継続してお引き受けします。料金は内容に応じてお見積りします。

  • 従業者名簿と在留カードの点検

    深夜に営業する飲食店と、午後10時以降にお酒を主に出すお店には、従業者名簿を備える義務があります。外国人スタッフの在留カードの確認とあわせて、定期的に点検します。

  • 変更の手続きをまとめて

    店名や営業者、施設を変えたときの手続きを、保健所と警察署の両方でまとめてお引き受けします。

  • 多店舗の管理

    出店のたびの手続きと、お店ごとの許可の期限や届出の内容の管理をまとめてお引き受けします。

Column

コラム

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FAQ

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