経営・管理ビザの申請・変更は、
丸ごとお任せください。
日本で会社を経営する方へ。2025年10月の基準改正に対応し、要件の確認から書類の作成、出入国在留管理局への申請まで代行します。
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行政書士法人日本法務の経営・管理ビザサポート
行政書士法人日本法務では、在留資格「経営・管理」の新規取得(認定)、在留資格の変更、期間更新に対応しております。2025年10月16日の基準改正で、資本金3,000万円以上や常勤職員1人以上の雇用などが必要になりました。基準を満たせるかの確認から、書類の作成、出入国在留管理局への申請まで一貫してお任せいただけます。
飲食店営業許可、風俗営業許可、建設業許可など、事業に必要な許認可も当法人で扱っています。ビザと許認可を一つの窓口でご相談いただけます。
経営・管理ビザの申請なら
日本法務にお任せください
経営・管理ビザの料金
| 手続き | 代行報酬(税込) |
|---|---|
| 海外から来日して経営する場合(在留資格認定証明書交付申請) | 132,000円 |
| 在留資格の変更(留学や就労ビザからの変更など) | 132,000円 |
| 在留期間の更新 | 55,000円 |
代行報酬とは別に、許可を受ける際に出入国在留管理局への手数料(法定費用)が必要です。在留資格の変更・在留期間の更新は、許可される在留期間に応じて10,000円〜75,000円です(2026年10月1日以降の申請・窓口申請の場合)。海外から来日する場合の在留資格認定証明書の交付申請には、手数料はかかりません。
会社設立の登記費用と、事業計画書の確認を依頼する税理士への報酬は、代行報酬に含まれません。
代行報酬はご依頼時に先にお支払いいただきます。万が一許可が取得できなかった場合は、同じ内容の再申請を1回、追加の代行報酬なしで行います(法定費用・実費、事業計画書の確認を依頼する税理士への報酬は別途かかります)。ただし、お客様のご都合で途中でおやめになる場合、事実と異なる申告や書類があった場合、必要な書類のご提出など手続きにご協力いただけない場合は、無料の再申請の対象外となります。
経営・管理ビザの対象となる方
経営・管理ビザは、日本で事業を経営する方や、事業の管理に従事する方のための在留資格です。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の方は活動に制限がないため、このビザがなくても会社を経営できます。
これから日本で事業を始める方
- 海外から来日して、日本で会社を経営する方
- 留学や就労ビザで在留していて、独立して会社を経営する方
- 日本の会社の管理者として就任する方
すでに経営・管理ビザをお持ちの方
- 在留期限が近づき、更新の手続きが必要な方
- 改正後の基準を満たせるかを確認したい方
- 社会保険や許認可の状況に不安があり、更新前に整えたい方
経営・管理ビザの基準(2025年10月16日の改正後)
改正後の主な基準は次のとおりです。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 資本金等 | 3,000万円以上。法人は資本金の額または出資の総額です。個人事業主は、事業所の確保、職員の給与1年分、設備投資など、事業に投下している総額です。 |
| 常勤職員 | 1人以上の雇用が必要です。対象は日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限られます。 |
| 日本語能力 | 申請者または常勤職員のいずれかが、B2相当以上の日本語能力を持つことが必要です。JLPT N2以上、BJT 400点以上などで確認します。 |
| 経歴 | 経営管理または事業に必要な分野の博士・修士・専門職の学位を持っているか、事業の経営または管理の経験が3年以上あることが必要です。 |
| 事業計画書 | 中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかによる確認が必要です。 |
| 事業所 | 事業の規模に応じた事業所が必要です。自宅との兼用は原則として認められません。 |
| 許認可 | 事業に必要な許認可の取得状況を示す資料の提出が求められます。 |
資本金で注意する点
法人の場合は、資本金の額または出資の総額だけで判断します。資本準備金や利益剰余金は含まれず、従業員の給与や事務所の維持費を足すこともできません。複数の会社を経営する場合も合算はできず、いずれか1社が3,000万円以上である必要があります。
常勤職員で注意する点
常勤職員は、週30時間以上の勤務などで判断します。派遣、請負、在籍出向の形で働く人は、常勤職員に含まれません。就労ビザや留学の在留資格で在留する外国人も、雇用が必要な常勤職員の対象外です。
事業計画書で注意する点
事業計画書には、具体性、合理性、実現の可能性が求められます。確認できるのは日本の中小企業診断士、公認会計士、税理士で、行政書士は確認者に含まれません。申請人の会社の役員や従業員も確認者になれませんが、外部の顧問であれば差し支えありません。当法人は申請書類の作成を担当し、確認は連携する税理士をご案内します。
経営・管理ビザ申請の3つのパターン
① 海外から来日して経営する場合(在留資格認定証明書交付申請)
海外にお住まいの方が来日して経営を始める場合は、日本で在留資格認定証明書の交付を申請します。証明書の交付後、海外の日本大使館・領事館で査証を取得して来日します。
② 日本に住んでいて経営者になる場合(在留資格変更許可申請)
留学や就労ビザなどで日本に住んでいる方が経営者になる場合は、在留資格の変更を申請します。変更の許可が下りるまでは、今の在留資格の範囲で活動します。
③ 在留期限を延長する場合(在留期間更新許可申請)
更新の審査では、事業の状況に加えて、税金や社会保険の納付状況、必要な許認可の取得状況も確認されます。
すでに在留している方の更新と経過措置
改正前から経営・管理ビザで在留している方は、2028年10月16日(令和10年10月16日)までの更新であれば、新しい基準を満たさないことだけを理由に不許可にはなりません。経営状況や、基準を満たす見込みをふまえて判断されます。経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。
この日を過ぎた後の更新では、改正後の基準を満たす必要があります。基準を満たしていなくても、経営状況が良好で、法人税などを適切に納めており、次回の更新までに基準を満たす見込みがあれば、総合的に判断されます。
永住許可の申請には注意が必要です。改正後の基準を満たしていない場合、経営・管理ビザからの永住許可は認められません。
更新のときに確認されること
- 雇用保険と労災保険の手続き、保険料の納付状況
- 健康保険と厚生年金保険の加入、保険料の納付状況
- 法人税、消費税、源泉所得税、法人住民税などの納付状況
- 事業に必要な許認可の取得状況
- 労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令の遵守状況
- 在留期間の半分を超えるような長期の出国がないか
経営・管理ビザの必要書類
主な書類は次のとおりです。会社の規模で分かれるカテゴリーと手続きの種類によって、必要な書類は変わります。
- 申請書と写真
- 会社の登記事項証明書など、事業の内容を示す資料
- 専門家の確認を受けた事業計画書
- 事務所の賃貸借契約書など、事業所を示す資料
- 常勤職員の雇用を示す資料
- 日本語能力を示す資料
- 学位証明書、または履歴書と在職証明書
- 許認可の取得状況を示す資料
- 最新の決算書類(決算期が来ていない場合は貸借対照表)
経営・管理ビザの在留期間
在留期間は、5年、3年、1年、6か月、4か月、3か月のいずれかです。
不許可になりやすいケース
- 資本金が3,000万円に届いていない
- 常勤職員として認められる人を雇用していない
- 業務の大半を外部に委託していて、経営者としての活動実態がない
- 自宅と事業所を兼ねている
- 事業計画書に具体性がなく、実現の見込みを説明できない
- 事業に必要な許認可を取得していない
- 社会保険に加入していない、税金を滞納している
事業に必要な許認可もご相談いただけます
飲食店や建設業を営む場合は、ビザとは別に許認可が必要です。当法人は飲食店・風俗営業の許可と届出や建設業許可も扱っています。在留許可を受けた後でないと許認可を取れない場合は、理由を説明する文書を出して、次回の更新時に取得状況を確認してもらうことができます。
会社設立の登記は司法書士、税務申告は税理士の業務です。こうした手続きが必要な場合は、各分野の専門家と連携してご案内します。
参考資料
経営・管理ビザの申請なら
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