映像送信型性風俗特殊営業の届出手順|警察署への提出から届出確認書の交付まで

映像送信型性風俗特殊営業の届出手順|警察署への提出から届出確認書の交付まで

公開日 2026/10/17

更新日 2026/10/18

# 映像送信型

この記事でわかること

  • 映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要になる事業と、許可との違い
  • 事務所の決め方から届出確認書の交付までの5ステップと必要書類
  • 不受理・補正になりやすいミスと、営業を開始できるタイミング(10日ルール)
  • 自分で届出する場合と行政書士に依頼する場合の違い

アダルト動画の販売やライブ配信を有料で行うには、営業開始の10日前までに警察署へ「映像送信型性風俗特殊営業」の届出を出す必要があります。許可ではなく届出なので審査で落とされることはありませんが、書類に不備があると受理されず、営業開始日がそのまま後ろにずれます。

行政書士法人 日本法務では、個人の配信者から複数サイトを運営する法人まで、映像送信型の届出を数多く代行してきました。この記事では、事務所の決め方から警察署への提出、届出確認書の交付までの流れを、窓口で実際につまずきやすいポイントとあわせて解説します。

映像送信型性風俗特殊営業の届出とは

映像送信型性風俗特殊営業とは、性的な行為や裸体の映像を、インターネットなどの電気通信設備を通じて有料で客に見せる営業のことです(風営法第2条第8項)。営業を始める人は、営業開始日の10日前までに公安委員会(窓口は警察署)へ届出書を提出しなければなりません(同法第31条の7。10日前という期限は同法施行規則第58条第2項)。

対象になる事業の例

  • 自社サイトやプラットフォームでのアダルト動画・画像の有料販売、サブスク配信
  • アダルトライブチャット(配信者個人・運営事務所のいずれも対象になりえます)
  • 海外プラットフォームを使った日本国内からの有料配信

ご相談で多いのは「プラットフォームが届出を出しているから自分は不要だと思っていた」というケースです。届出義務は、対価を得て映像を送信する営業者に課されます。そのため、配信者自身が報酬を受け取っている場合は、個人であっても届出が必要になるのが原則です。

届出と許可の違い

キャバクラなどの風俗営業は「許可」で、警察の審査を経て許可証が出ます。これに対し、映像送信型は「届出」です。要件を満たした書類を出せば受理され、不許可という概念はありません。ただし、無届で営業すれば罰則の対象になる点は、許可営業と変わりません。

無店舗型(デリヘル・通販)との違い

「無店舗型の映像送信」と呼ばれることがありますが、法律上は別の区分です。無店舗型性風俗特殊営業(風営法第2条第7項)は、デリヘルなどの派遣型と、アダルトビデオ等の通信販売を指します。映像送信型は、映像をオンラインで送信する営業で、届出書の様式も添付書類も異なります。自分の事業がどちらに当たるか迷う場合は、届出前に確認しておくのが安全です。

届出の全体フロー

届出は次の5ステップで進みます。書類がそろっていれば、ご相談から提出までは最短4日、提出から営業開始までは10日が目安です。

  1. 事務所を決める:届出の前提となる「事務所」の所在地を確定し、管轄警察署を特定する
  2. 必要書類を集める:住民票、使用権原の書類など。法人は定款・登記事項証明書も
  3. 届出書を作成する:営業開始届出書と「営業の方法を記載した書類」を作成する
  4. 管轄警察署に提出する:生活安全課の窓口に提出し、手数料を納める。不備があれば補正
  5. 届出確認書の交付を受ける:受理後に交付される。届出から10日経過後に営業開始できる

全体で見ると、時間がかかるのは②の書類収集です。特に事務所の使用承諾書と、法人の役員全員分の住民票は、他人の協力が必要なぶん日数を読みにくくなります。

①届出の前提となる「事務所」を決める

映像送信型の届出は、営業の本拠となる「事務所」の所在地を管轄する警察署に提出します。店舗を持たない営業なので、事務所は配信スタジオである必要はなく、営業の管理や連絡の拠点になる場所であれば足ります。個人の配信者で事務所を持たない方は、自宅の住所がそのまま事務所の所在地になります。法人なら、本店や事業所を事務所とするのが一般的です。

自宅・賃貸マンションを事務所にするときの注意

賃貸物件を事務所にする場合、届出には「事務所の使用について権原(けんげん)を有することを疎明する書類」、つまりその場所を使う権利があることを示す書類が必要です。賃貸借契約書の写しだけで受理されることはまれで、貸主の使用承諾書を求められるのがほとんどです。承諾書を取る前提で準備してください。

実務では、この使用承諾書の取得で止まるケースが目立ちます。大家や管理会社に「アダルト配信の事務所に使う」と伝えること自体を避けたい方が多い一方で、承諾書には映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用することを明記してもらう必要があるためです。業種を伏せた「事業用の事務所」という文面では足りません。契約前の物件であれば、この用途で承諾を得られるかを先に確かめてから契約すると、後の手間が省けます。

持ち家の場合は、建物の登記事項証明書で権原を疎明できます。家族名義の建物であれば、名義人からの使用承諾書を添付します。

管轄警察署は事務所の所在地で決まる

提出先は、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。東京都内であれば、警視庁の各警察署が窓口になります。配信者の居住地や配信場所ではなく、届出書に書いた事務所の所在地で管轄が決まる点に注意してください。

なお、映像送信型は「ホームページごと」の届出です。複数のサイトやプラットフォームで有料配信する場合は、サイトごとに届出が必要になります。事務所が同じでも、1件ごとに届出書と手数料がかかります。

②必要書類を集める

東京都(警視庁)で届出に必要な書類は次のとおりです。個人は4点、法人はこれに定款・登記事項証明書・役員全員の住民票が加わります。

書類 必要な人 備考
映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第31号) 個人・法人 ③で作成
営業の方法を記載した書類(別記様式第32号) 個人・法人 ③で作成
事務所の使用について権原を有することを疎明する書類 個人・法人 賃貸借契約書の写し、使用承諾書、建物の登記事項証明書など
住民票(本籍記載・マイナンバーなし) 個人は本人分、法人は役員全員分 外国籍の方は国籍記載のもの。監査役も含む
定款 法人のみ 現行の定款の写し
法人の登記事項証明書 法人のみ 履歴事項全部証明書で可

出典:警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業の届出」(2025年11月10日更新)

自治体によって追加書類がある

上の一覧は内閣府令で定める基本の書類で、警視庁の案内に基づいています。都道府県警によっては、配信先URLの疎明書類(プロバイダの契約書やドメイン取得の確認メールの写しなど)を求めるところがあります。手数料の額も都道府県の条例で定められているため、東京都の3,400円とは異なる場合があります。東京都外で届出する場合は、管轄の県警サイトで様式・添付書類・手数料を事前に確認してください。

取得に時間がかかる書類と集める順番

  • 使用承諾書:大家・管理会社の返答待ちになるため、最初に動く
  • 役員全員の住民票:役員が遠方に住んでいる場合、本人に取得を依頼するか、委任状で代理取得する
  • 登記事項証明書:法務局の窓口・オンラインで即日〜数日。役員変更の登記が済んでいるか確認してから取る
  • 住民票:マイナンバーの記載がないもの、本籍の記載があるものを指定して取る

住民票で多い失敗は「本籍が省略されている」「マイナンバーが記載されている」の2つです。どちらも窓口で受け取ってもらえず、取り直しになります。発行時に職員へ「本籍あり・マイナンバーなし」と伝えてください。

書類の収集そのものを任せたい方には、当事務所が登記事項証明書の取得を代行し、大家向けの使用承諾書の文案も作成します。「大家に何と説明すればいいか」という段階からご相談ください。

③届出書・営業の方法を記載した書類を作成する

自分で作成する書類は、営業開始届出書(別記様式第31号)と、営業の方法を記載した書類(別記様式第32号)の2つです。様式は、警視庁サイトの申請様式一覧からダウンロードできます。

営業開始届出書(別記様式第31号)の記載項目

  • 届出者の氏名または名称、住所、本籍(外国籍の方は国籍)、生年月日(法人は代表者についても記載)
  • 広告・宣伝をする場合に使用する呼称(サイト名やサービス名)
  • 事務所の所在地
  • 映像伝達用設備を識別するためのURL・電話番号等
  • 自動公衆送信装置の設置者の氏名・住所(レンタルサーバーやプラットフォームなど、自分以外がサーバーを設置している場合)
  • 営業を開始しようとする年月日(届出日の10日後以降)

URLの欄には、実際に配信や販売を行うページのURLを正確に記載します。プラットフォームを使う場合は、自分の配信者ページや販売ページのURLを書き、「自動公衆送信装置の設置者」欄にはプラットフォームの運営会社名と住所を書くのが通常です。トップページのURLだけを書いて補正になる例があります。

営業の方法を記載した書類(別記様式第32号)で問われること

  • 広告・宣伝の方法(インターネット、新聞・雑誌、広告物、ビラなど媒体ごとに記載。しない場合はその旨)
  • 広告・宣伝をするときに18歳未満の利用禁止を明らかにする方法(サイト上に「18歳未満の者は利用禁止」と表示する、など)
  • 18歳未満の者を客としないために講ずる措置の内容(支払いをクレジットカードのみにする、年齢確認ページを設ける、など)

この書類の中心は、18歳未満を客にしないための措置です。「利用規約に18歳未満禁止と明記」だけでは弱く、クレジットカード決済に限定する、年齢確認ページを設けるなど、18歳未満が通常利用できない仕組みを具体的に書くのが安全です。プラットフォームを使う場合は、そのプラットフォームの年齢確認の仕組みをそのまま記載できます。

不受理・補正になりやすい記載ミス3つ

  1. 住民票と届出書の住所・氏名・本籍の表記が一致していない(「丁目」の漢数字・算用数字の違いも指摘されます)
  2. 営業を開始しようとする年月日が、届出日から10日未満になっている
  3. 法人の役員全員分の住民票がそろっていない(監査役の漏れが多い)

当事務所では提出前に、住民票・登記事項証明書と届出書の文字を1字ずつ突き合わせています。地味な作業ですが、窓口での差し戻しを防ぐ効果がいちばん大きい工程です。

④管轄警察署に提出する

書類がそろったら、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(風俗営業担当)に提出します。受付は平日の日中のみで、土日祝や夜間は受け付けていません。

事前予約の要否

警察署によっては、担当者が不在だと受け付けてもらえないことがあります。東京都内の多くの署では、事前に電話で日時を調整してから持参するのが通例ですが、署や担当者によって対応は異なります。予約なしで行くと「担当者が戻るまで待つか、出直してほしい」と言われることがあるため、必ず事前に連絡してください。

提出時の持ち物

  • ②・③の書類一式(正本1部。控えが欲しい場合は写しも持参)
  • 手数料3,400円(東京都の場合。現金または窓口の指示に従う)
  • 届出者本人の身分証明書
  • 認印(訂正を求められた場合に使用)
  • 法人の場合は、代表者以外が持参するなら委任状

手数料は一度納めると、届出確認書が交付されなかった場合でも返還されません。提出前に書類の不備をなくしておく理由は、ここにもあります。

窓口で聞かれること・補正を求められるパターン

窓口では、届出書の内容を担当者がその場で確認します。よく聞かれるのは「実際にどのサイトで、どういう形で配信するのか」「料金はどこから入るのか」の2点ですが、署や担当者によって聞かれる内容は変わります。届出書に書いたURLや事務所の内容と口頭の説明が食い違うと、書き直しを求められます。

補正で多いのは、次のようなケースです。

  • 使用権原の書類が賃貸借契約書のみで、貸主の使用承諾書がない
  • URLの記載が不正確、またはまだサイトが存在しない
  • 住民票の本籍が省略されている
  • 営業開始予定日が届出日から10日未満になっている

軽微な修正はその場で訂正印を押して対応できますが、添付書類の差し替えは出直しになります。

当事務所にご依頼いただいた場合も、警察署への提出はお客様ご自身に行っていただきます(全国対応)。提出先の警察署・持ち物・当日の流れを事前にご案内し、窓口で補正を求められたときは書面を直します。東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県では、追加33,000円(税込)で行政書士が代理で提出することもできます。

⑤届出確認書の交付を受ける

届出が受理されると、公安委員会から「届出確認書」が交付されます。これが、届出を済ませた営業者であることを示す書類です。

受理から交付までの目安

届出確認書は後日の交付になる署が多く、受理の場で即日交付される署は少数です。後日交付の場合は、1〜2週間程度で受け取りの連絡が来るのが一般的です。交付の時期は営業開始のタイミングとは別なので、確認書が手元になくても、10日の期間が経過していれば営業は始められます。

営業を開始できるタイミング

風営法施行規則(第58条第2項)は、営業開始日の10日前までに届出することを求めています。つまり、届出を出した日から10日が経過した後でなければ営業を始められません。「受理された=その日から配信してよい」ではない点が、いちばん誤解の多いところです。

配信サイトの公開日や収益化の開始日は、届出日から逆算して設定してください。開業日が決まっている場合は、最低でもその10日前、書類収集の期間を含めると3〜4週間前には準備を始めるのが安全です。

届出確認書の保管

届出確認書は事務所で保管し、警察からの照会や立入りの際にすぐ提示できるようにしておきます。紛失すると再交付の手続が必要になるため、原本は事務所、写しはクラウドなどに置いておくことをおすすめします。

サイト上に「届出済」「公安委員会届出番号」を掲載する義務はありませんが、プラットフォームの審査や広告出稿の際に提出を求められることがあります。確認書の写しをすぐ出せるようにしておくと、こうした場面で手続が早く進みます。

届出後に必要な変更届・廃止届

届出は出して終わりではなく、内容に変更があれば変更届、営業をやめれば廃止届が必要です。期限はいずれも短いので、変更が決まった時点で動くのが基本です。

変更届が必要になる主なケース

  • 配信サイトのURLを変更した、ドメインを移転した
  • 事務所を移転した
  • 法人の役員が変わった、商号を変更した
  • 届出者の氏名・住所が変わった(結婚・転居など)
  • 営業の方法(広告の方法や18歳未満を客としないための措置など)を変えた

変更届は、変更があった日から10日以内に提出します(風営法施行規則第42条第2項・第59条)。法人の役員変更や商号変更のように登記が必要な変更も期限は同じ10日以内なので、登記の完了を待っていると間に合わないことがあります。登記の申請と並行して準備を進めてください。

実務で見落とされやすいのは、個人の配信者の転居です。自宅を事務所にしていると、引っ越しがそのまま事務所の移転になります。管轄警察署が変わる場合は新しい管轄署への届出が必要になるので、転居が決まったら早めにご相談ください。

廃止届

営業をやめたときは、廃止の日から10日以内(同じく施行規則第42条第2項・第59条)に廃止届を提出し、届出確認書を返納します。サイトを閉鎖しただけで廃止届を出していないと、届出上は営業中のままです。後日、別の営業で届出する際に話がややこしくなるため、やめるときはきちんと手続を済ませておきましょう。

自分で届出する場合と行政書士に依頼する場合の比較

映像送信型の届出は、図面が不要なぶん自分でもできる手続です。ただし、平日に警察署へ行く時間と、不受理で営業開始が遅れるリスクをどう見るかで判断が分かれます。

項目 自分で届出する 行政書士に依頼する
費用 法定手数料3,400円+住民票などの実費 法定手数料3,400円+実費+代行報酬44,000円(税込)
書類作成 様式の読み込みと記載例の確認が必要 行政書士が作成。お客様は内容確認のみ
使用承諾書 大家・管理会社と自分で交渉 文案作成と説明の仕方をサポート
警察署対応 平日日中に予約・持参。補正があれば再訪 提出先・持ち物のご案内付きで持参。補正は書面を修正(東京・神奈川・千葉・埼玉は追加33,000円で代理提出も可)
不受理リスク 記載ミスで営業開始が後ろにずれる 提出前チェックで差し戻しを防止
着手〜提出 書類収集の進み方次第 ご相談から最短4日で提出

依頼するメリットが大きい人

  • 営業開始日が決まっていて、遅らせたくない人
  • 平日の日中に警察署へ行く時間が取れない人
  • 法人で届出する人(役員全員の住民票や定款の準備が必要)
  • 複数のサイト・プラットフォームで配信し、届出が複数件になる人
  • 東京都外に住んでいるが、事務所を東京に置く人
  • 大家や管理会社に業種を説明しづらく、使用承諾書の取得で止まっている人

逆に、個人で1サイトのみ、事務所は持ち家、営業開始日に余裕がある、という方であれば、この記事を手順書にして自分で進めることも十分可能です。迷ったら、まず無料相談で「自分でやれるか」を確認してからでも遅くありません。

行政書士法人 日本法務の届出サポート

行政書士法人 日本法務(東京・秋葉原)は、映像送信型性風俗特殊営業の届出を、書類作成から提出時のご案内、届出後の変更届まで一括でサポートしています。個人の配信者の方から、複数サイトを運営する法人のリピートご依頼まで対応しています。

対応範囲

  • 届出が必要かどうかの無料診断(プラットフォーム利用・海外サイト配信の場合も含む)
  • 営業開始届出書・営業の方法を記載した書類の作成
  • 登記事項証明書の取得代行、使用承諾書の文案作成
  • 管轄警察署の確認、提出先・持ち物のご案内、補正対応(東京・神奈川・千葉・埼玉は追加33,000円(税込)で代理提出も可)
  • 届出確認書の受領と、届出後の変更届・廃止届のサポート

料金

映像送信型性風俗特殊営業の届出代行は、代行報酬44,000円(税込)です。別途、東京都の法定手数料3,400円と、住民票などの実費がかかります。ヒアリング後にお見積りを提示し、ご納得いただいてから正式なご依頼となります。着手後の追加請求はありません。

完全成功報酬型のため、万が一届出が受理されなかった場合は、代行報酬を全額返金します(法定手数料・実費は役所に納めるため返金対象外です)。

ご依頼の流れ

  1. LINEまたはWEBフォームからお問い合わせ。配信形態と事務所の状況をヒアリングし、必要な手続をご案内します
  2. ご契約・書類作成。必要書類のご案内と、届出書一式の作成を当事務所で行います
  3. 警察署へ提出。お客様が管轄の警察署に持参します(提出先・持ち物はご案内します)。補正があれば書面を直します
  4. 届出確認書の受領。10日経過後の営業開始日をご案内し、届出後の変更手続もサポートします

平日は21時まで、土日祝もご相談を受け付けています。ご相談から最短翌日で着手し、開業予定日から逆算したスケジュールで進めます。

「このサービスで配信しているが届出は必要か」「大家にどう説明すればいいか」という段階からで構いません。まずはLINEで無料相談、またはWEBフォームからお気軽にご相談ください。

よくある質問

配信サイト(プラットフォーム)が届出をしていれば、配信者個人の届出は不要ですか?

原則として、配信者個人の届出も必要です。届出義務は「対価を得て映像を送信する営業者」に課されるため、サイトの運営会社が届出をしていても、配信者自身が報酬を受け取っているなら、その配信者も営業者にあたります。自分のケースで届出が要るか迷う場合は、配信形態と報酬の受け取り方を整理したうえで、無料相談で確認してください。

届出が受理されたら、その日から配信を始めてよいですか?

いいえ。営業を始められるのは、届出を出した日から10日が経過した後です。受理された日や、届出確認書が交付された日ではありません。配信サイトの公開日や収益化の開始日は、届出日から逆算して設定してください。

自宅(賃貸マンション)を事務所にして届出できますか?

できます。事務所を持たない個人の配信者は、自宅の住所が事務所の所在地になります。ただし賃貸物件の場合は、貸主(大家・管理会社)の使用承諾書が必要で、承諾書には映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用することを明記してもらう必要があります。承諾が得られるかを先に確かめてから手続を進めるのが安全です。

まとめ

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、事務所を決め、書類を集め、届出書を作り、警察署に出して、10日待つという流れです。審査で落ちることはありませんが、使用承諾書の取得と書類の表記ミスで時間を失うケースが目立ちます。

開業日が決まっているなら、逆算して3〜4週間前には動き始めてください。すでに配信を始めていて届出がまだの方は、今日からでも手続を進めることで、無届の期間を最短で終わらせられます。

「自分のケースで届出が必要か」「書類はどこまで自分でできるか」を確認したい方は、LINEで状況を送っていただくだけで無料で診断します。警察署対応まで丸ごと任せたい方も、まずはご相談ください。

佐藤 一清

執筆者

佐藤 一清

行政書士法人 日本法務 代表社員・行政書士。建設業許可・風俗営業関係の届出・在留資格申請など許認可業務を主な業務とし、令和8年8月に個人事務所 日本法務事務所から法人化。正確さとスピードを両立した法務サポートで、事業者のスタートアップを支える。(日本行政書士会連合会 登録番号 18081237)

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