アミューズメントカジノの風俗営業許可

アミューズメントカジノの風俗営業許可

ポーカーやルーレットを遊べるお店を開く方へ。ゲームセンター等営業(風俗営業5号)の許可を、立地・構造の確認から書類作成・申請まで代行します。

代行報酬

132,000円(税込)

アミューズメントカジノに必要な許可は?

風俗営業許可
(5号)の許可

  • 申請先

    管轄の警察署
    (公安委員会)

  • 審査期間の目安

    申請後、
    警察の審査に
    約55日
    ※土日祝除く

※ トランプやルーレットなどの設備で客に遊技をさせるお店は、原則としてゲームセンター等営業(風俗営業5号)の許可が必要です。この許可は、賭博に当たらないことが前提です。飲食を提供する場合は、保健所の飲食店営業許可も必要です。

こんなお悩みありませんか?

  • ポーカーのお店に何の許可が必要か分からない

  • チップや賞品の扱いがどこまで許されるか不安

  • 契約したい物件で許可が取れるか不安

  • ドリンクや食事も出したい

こんなお悩みありませんか?

許可があっても、
賭博は認められません。

お金や物を賭けて遊べば、許可の有無にかかわらず、客は賭博罪の対象です。お店が賭博の場を開いて利益を得れば、さらに重い罪の対象になります。許可を取らずに営業した場合は、無許可営業の罰則の対象にもなります。

  • 無許可営業の刑事罰

    最大1,000万円

    5年以下の拘禁刑または
    罰金(併科も)・法人は最大3億円

  • 賭博場を開いた場合

    最大5年

    3か月以上5年以下の拘禁刑
    客も賭博をすれば処罰の対象

開業の前に、営業のルールを確認。

賞品やチップの扱いを誤ると、許可があっても違反になります。まずは無料診断で、お店の遊ばせ方を確かめましょう。

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まるごと丸投げOK。

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風俗営業5号許可を、立地調査・図面作成・警察署対応まで一括代行。代行報酬はご依頼時にお支払いいただく完全成功報酬で、許可が取れなければ全額返金します。

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About

アミューズメントカジノの
許可とは?

  • アミューズメントカジノの許可とは?

    ルーレット台やトランプ台など、射幸心をそそるおそれのある遊技に使える設備で客に遊技をさせるお店は、原則としてゲームセンター等営業(風俗営業5号)にあたります。営業には管轄警察署(公安委員会)の許可が必要で、原則として深夜0時以降は営業できません。警視庁は、この許可は営業所で行われる行為が賭博罪に当たらないことを前提としていると案内しています。

Rules

営業で守るルール

賞品やチップの扱いを誤ると、許可があっても風営法違反になります。

  • 賞品を提供しない

    遊技の結果に応じて賞品を提供することはできません。

  • チップを飲食物と交換しない

    遊技で得たチップやメダルを、賞品や店内の飲食物と交換させることも違反とされています。

  • チップを店外に持ち出させない

    チップやメダルなどを客に店の外へ持ち出させることや、保管したことを示す書面を発行することはできません。

  • 得点を記録した媒体を発行しない

    遊技で得た得点などを電磁的に記録した媒体を、客に発行することはできません。

  • 現金を扱う設備を置かない

    紙幣を入れられる遊技設備や、客に現金や有価証券を提供する装置のある遊技設備は設けられません。

  • 18歳未満の人の入店

    午後10時から午前6時までは、18歳未満の人を客として入店させることができません。都道府県の条例でさらに制限されることがあります。

Requirements

許可に必要なおもな要件

風俗営業5号許可は、次の「場所」「構造」「人」の3つの要件をすべて満たす必要があります。

① 場所的要件(立地)

  • 用途地域

    「住居」が付く地域では原則営業できません。商業地域・近隣商業地域などであることが必要です。

  • 保全対象施設からの距離

    学校・病院・診療所・児童福祉施設などから一定距離離れていること(距離は都道府県条例で異なる)。

② 構造的要件(設備)

  • 見通しを妨げる設備を設けない

    客室の内部に、見通しを妨げる設備を設けることはできません。

  • 少年の健全な育成を害する設備を設けない

    善良の風俗や清浄な風俗環境を害する写真、広告物、装飾などを設けることはできません。

  • 照度10ルクス超を維持

    営業所内の照度が10ルクス以下にならない構造や設備が必要です。

  • 騒音・振動の基準

    騒音や振動が条例の数値に満たないように維持できる構造や設備が必要です。

③ 人的要件

  • 欠格事由に該当しないこと

    一定の前科など、法律で定められた欠格事由がないことが必要です。

  • 管理者の選任

    営業所ごとに、業務を統括管理する管理者を1人選任する必要があります。

Price

料金について

風俗営業許可(5号)
※図面作成込み
132,000円
飲食店営業許可(保健所) 33,000円
各種変更・更新の手続き 55,000円

【料金のご説明】

※ 上記は代行報酬(税込)です。証紙代等の実費は別途。代行報酬とは別に、警察署への申請手数料(法定費用)24,000円が必要です(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の場合)。完全成功報酬型です。代行報酬はご依頼時に先にお支払いいただき、万が一許可が取得できなかった場合は、全額を返金いたします。法定費用(申請手数料)と実費は、役所などに納めるため返金の対象外です。ただし、お客様のご都合で途中でおやめになる場合、事実と異なる申告や書類があった場合、必要な書類のご提出など手続きにご協力いただけない場合は、返金の対象外となります。

Flow

ご依頼から取得までの流れ

  • Step01

    LINE・WEBでのお問い合わせ

    LINE・WEBフォームよりお気軽にご連絡ください。物件やご計画をお伺いし、許可の可否と費用を無料でご案内します。

  • Step02

    立地調査・図面/書類の作成

    用途地域・保全対象施設の調査、営業所の測量・平面図・求積図の作成まで当事務所が代行。お客様は内容のご確認のみでOKです。代行報酬はご契約時にお支払いいただきます(許可が取得できなかった場合は全額返金)。

  • Step03

    警察署へ許可申請

    管轄の警察署へ風俗営業許可(5号)を申請。実地調査の立会いや補正にも代行で対応します。

  • Step04

    許可取得・オープン

    許可証の交付をもって手続き完了。開業後の変更・更新も対応します。

※ 申請後、警察の審査に約55日(土日祝除く)が目安です。物件・書類の状況により前後します。

Risk

自分で申請しない
ほうがいい3つの理由

風俗営業5号許可は、立地と構造の確認に加えて、営業方法の説明も求められます。

  • Reason01

    立地調査を誤り、不許可になる

    用途地域や保全対象施設(学校・病院等)の調査は専門的で、見落とすと不許可に。契約後に「この物件では取れない」と判明し、物件探しからやり直しになることもあります。

  • Reason02

    測量・図面の不備で差し戻される

    客室の床面積や照度など、構造要件に沿った正確な測量・図面が必要です。書式や寸法に厳密な要件があり、1箇所の不備で再提出となるケースが少なくありません。

  • Reason03

    営業方法の違反で処分を受ける

    賞品やチップの扱いを誤ると、許可があっても風営法違反になります。営業を始める前に、遊ばせ方と店のルールを確認しておくことが大切です。

Column

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よくある質問

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