風営法/深夜酒類提供

深夜酒類提供飲食店営業の届出|用途地域の確認と図面作成をサポートし、予定どおりバーを開業

深夜酒類提供飲食店営業の届出|用途地域の確認と図面作成をサポートし、予定どおりバーを開業
クライアント
東京都/ショットバー オーナー A.M 様
支援内容
深夜酒類提供飲食店営業開始届出の書類作成と提出代行、用途地域の調査、店舗の実測と図面作成、営業方法に関する確認とアドバイス

事例

課題

約10年間のバーテンダー経験を経て、駅前のテナントでショットバーを開業する予定のお客様からご相談をいただきました。営業時間は19時から翌3時までを予定しており、深夜にも酒類を提供する営業形態です。

午前0時から午前6時までの深夜に酒類を提供する飲食店のうち、通常主食と認められる食事の提供を主としない店舗では、原則として営業開始の10日前までに深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。しかし、お客様は深夜営業に許可が必要なのか、届出だけでよいのか判断できずにいらっしゃいました。

また、契約した物件が深夜営業を行える用途地域にあるのかも確認できていませんでした。用途地域によっては深夜の酒類提供飲食店営業が制限されるため、事前の確認が必要です。

すでに内装工事の日程とオープン予定日が決まっていたことから、限られた期間で必要書類や店舗図面を準備する必要がありました。

提供サービス

まず、担当行政書士が店舗所在地の用途地域を調査し、深夜酒類提供飲食店営業が可能な地域であることを確認しました。その後、内装工事の完了に合わせて店舗を訪問し、店内の寸法を実測しました。実測結果をもとに、店舗の平面図、求積図、照明設備や音響設備の配置図など、届出に必要な資料を作成しています。

また、保健所の飲食店営業許可の取得時期も確認し、開業までのスケジュールを調整しました。

お客様からは、バーらしい落ち着いた照明にしたいというご希望がありました。そのため、深夜営業で求められる照度を確保できるよう、店内の明るさについて注意点をご説明しました。

さらに、カウンター越しの接客についても、一般的な接客と風俗営業の許可が必要となる「接待」の違いをご説明し、営業方法を事前に確認しています。必要書類をそろえたうえで、管轄警察署に届出を行いました。

成果

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、オープン予定日の約2週間前に受理されました。書類や図面について補正を求められることもなく、1度の提出で手続きを終え、予定どおりバーを開業できました。

開業後のトラブルを防ぐため、接客上の注意点や従業者名簿の作成方法などをまとめた資料もお渡ししています。現在は2号店の出店を検討されており、新たな物件選びの段階からご相談をいただいています。

お客様の声

バーテンダーとして長く働いてきましたが、自分で店を出すのは初めてだったので、分からないことばかりでした。特に深夜営業の手続きですね。許可が必要なのか、届出だけでいいのかもよく分かっていませんでした。

物件を決めたあとになって「そもそも、この場所で深夜営業できるのかな」と心配になり、相談しました。先生がすぐに用途地域を調べてくれて、営業できる場所だと分かったときはほっとしました。

図面もお店まで来て測って作ってもらえたので、私は内装やメニューの準備に集中できました。照明の明るさや、お客様との接し方についても、気をつけることを具体的に教えてもらえたのがよかったです。

おかげで予定していた日に無事オープンできました。少しずつ常連のお客様も増えてきています。次にお店を出すときは、物件を決める前から相談したいですね。

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