スナック・ラウンジの許可と届出

スナック・ラウンジの許可と届出

カウンター越しの接客か、席についての接客かで、必要な手続きが変わります。営業スタイルの確認から、書類作成・警察署の手続きまで代行します。

代行報酬

49,500円〜(税込)

スナック・ラウンジに必要な手続きは?

接客のしかたで2つに分かれます

  • 接待をしない

    深夜酒類提供の届出
    深夜0時以降も営業可

  • 接待をする

    風俗営業許可(1号)
    原則0時まで

※ 接待をしながら深夜0時以降に営業することはできません。どちらの場合も、前提として保健所の飲食店営業許可が必要です。

こんなお悩みありませんか?

  • 今の接客が「接待」に当たるか不安

  • カラオケの盛り上げ方がどこまで許されるか分からない

  • 深夜0時以降も営業を続けたい

  • 契約したい物件で許可や届出ができるか不安

こんなお悩みありませんか?

届出のままの接待は、
無許可営業の対象に。

届出のままで接待をすると「無許可営業」となり、重い罰則の対象になります。お店の接客が接待に当たるかを、営業の前に確認することが大切です。

  • 無許可営業の刑事罰

    最大1,000万円

    5年以下の拘禁刑または
    罰金(併科も)・法人は最大3億円

  • 処罰された後

    5年間NG

    一定期間は許可を受けられなくなる

接客のしかたを、先に確認しましょう。

「スナックだから大丈夫」とは言い切れません。まずは無料診断で、今の接客に必要な手続きを確かめましょう。

行政書士法人日本法務にお任せください

スナック・ラウンジの手続き、
まるごと丸投げOK。

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お任せください

接待に当たるかの確認から、立地調査・図面作成・警察署対応まで一括代行。代行報酬はご依頼時にお支払いいただく完全成功報酬で、許可が取れない・届出が受理されない場合は全額返金します。

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    申請まで最短

    4日

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About

スナック・ラウンジの
許可と届出とは?

  • スナック・ラウンジの許可と届出とは?

    スナックやラウンジに必要な手続きは、お店の名前ではなく接客の実態で決まります。客の席についてもてなす「接待」をするお店は、風俗営業許可(1号)が必要で、原則として深夜0時以降は営業できません。接待をせず、深夜0時以降もお酒を出すお店は、深夜酒類提供の届出が必要です。接待をしながら深夜0時以降も営業することはできないので、営業時間と接客のどちらを優先するかを決めることが出発点になります。

Hospitality

「接待」に当たるかどうかの
線引き

接待とは、法律では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。特定の客に、飲食に通常伴うサービスを超える会話やサービスを行うことです。警察庁の基準では、次のように判断します。

接待に当たる例

  • 談笑・お酌

    特定少数の客の近くにはべり、続けて談笑の相手をしたり、お酒を提供したりすること。

  • カラオケ

    特定少数の客の近くで、歌うことを勧める、手拍子や拍手をする、褒めはやす、一緒に歌うこと。

  • ゲーム

    特定少数の客と一緒に、遊戯やゲーム、競技を行うこと。

  • 身体への接触

    客と身体を密着させる、手を握るなど、客の身体に接触すること。社交儀礼上の握手などは除きます。

接待に当たらない例

  • お酌・水割り

    お酌をしたり水割りを作ったりして、速やかにその場を離れること。

  • カウンターでの提供

    カウンターの中で注文に応じてお酒を出すこと。あわせて、挨拶や少しの世間話をする程度であれば接待に当たりません。

  • カラオケの準備

    客の近くに位置せず、不特定の客に歌を勧めたり拍手をしたりすること。カラオケの準備や伴奏も同じです。

  • 客同士のゲーム

    客一人や客同士でゲームをしてもらうことは、直ちに接待には当たりません。

Requirements

手続きごとのおもな要件

接待をする場合は、キャバクラと同じ風俗営業1号の要件を満たす必要があります。接待をしない場合は、次の深夜酒類提供の届出の要件を確認します。

接待をしない場合(深夜酒類提供の届出)

  • 飲食店営業許可(保健所)

    前提として、まず食品衛生法の飲食店営業許可が必要です。

  • 用途地域の確認

    住居が集まる地域(住居集合地域)では、深夜酒類提供の営業ができません。物件契約前の確認が重要です。

  • 客室の床面積

    1室9.5㎡以上が必要です(ただし客室が1室のみの場合は制限はありません)。

  • 営業所の構造・設備の基準

    見通しを妨げる設備や、5㎡以下の区画席がないことなど、定められた基準を満たす必要があります。

接待をする場合(風俗営業許可1号)

  • 場所

    「住居」が付く地域では原則営業できません。学校・病院などの保全対象施設からの距離の基準もあります。

  • 構造

    1室16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上、客室が1室のみの場合は制限なし)、見通しを妨げる設備がないこと、照度5ルクス超などの基準があります。

  • 人

    欠格事由に該当しないことと、営業所ごとに管理者を1人選任することが必要です。

Price

料金について

深夜酒類提供の届出
※図面作成込み
49,500円
風俗営業許可(1号)
※図面作成込み
132,000円
飲食店営業許可(保健所) 33,000円
各種変更・更新の手続き 22,000円〜

【料金のご説明】

※ 上記は代行報酬(税込)です。証紙代等の実費は別途。完全成功報酬型です。代行報酬はご依頼時に先にお支払いいただき、万が一許可が取得できなかった場合や届出が受理されなかった場合は、全額を返金いたします。法定費用(申請手数料)と実費は、役所などに納めるため返金の対象外です。ただし、お客様のご都合で途中でおやめになる場合、事実と異なる申告や書類があった場合、必要な書類のご提出など手続きにご協力いただけない場合は、返金の対象外となります。

Flow

ご依頼から取得までの流れ

  • Step01

    LINE・WEBでのお問い合わせ

    LINE・WEBフォームよりお気軽にご連絡ください。接客のしかたや営業時間、物件をお伺いし、必要な手続きと費用を無料でご案内します。

  • Step02

    ご契約・図面/書類の作成

    営業所の平面図・求積図など、必要な書類一式を当事務所で作成代行します。お客様は内容のご確認のみでOKです。代行報酬はご契約時にお支払いいただきます(許可が取得できなかった場合や届出が受理されなかった場合は全額返金)。

  • Step03

    警察署へ届出・許可申請

    管轄の警察署へ、深夜酒類提供の届出または風俗営業許可の申請を行います。補正にも代行で対応します。

  • Step04

    営業開始

    届出は、営業を始める日の10日前までに行います。風俗営業許可は許可証の交付で手続き完了です。

※ 風俗営業許可は、申請後の警察の審査に約55日(土日祝除く)が目安です。物件・書類の状況により前後します。

Risk

自分で手続きしない
ほうがいい3つの理由

スナック・ラウンジは、接待に当たるかどうかの判断が分かれやすい業態です。

  • Reason01

    接待の線引きを誤る

    「カウンターだから大丈夫」と思っていても、カラオケの盛り上げ方や席での接客が接待に当たることがあります。届出のまま接待をすると、無許可営業の対象です。

  • Reason02

    物件が要件を満たさず出直しに

    深夜酒類提供は住居集合地域では営業できず、風俗営業は保全対象施設からの距離の基準があります。物件の契約前の確認が欠かせません。

  • Reason03

    図面・書類の不備で差し戻し

    客室の床面積や照度など、構造要件に沿った正確な図面が必要です。1箇所の不備で再提出となり、開業が遅れることがあります。

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