就労ビザの申請

就労ビザの申請・変更は、
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日本で働く外国人材と受け入れ企業様へ。就労ビザの新規取得から変更・更新まで。書類の準備と入管への申請を、まるごと代行します。

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行政書士法人 日本法務の就労ビザサポート

行政書士法人 日本法務では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」をはじめとする就労ビザの新規取得(認定)、在留資格の変更、期間更新に対応しております。海外からの呼び寄せ、留学生の新卒採用、転職に伴う手続きまでご相談可能です。雇用契約書や理由書など必要書類の収集・作成から出入国在留管理局への申請、許可後のフォローまで一貫してお任せいただけます。

就労ビザの申請なら
日本法務にお任せください

就労ビザの料金

手続き代行報酬(税込)
海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)77,000円
在留資格の変更(留学生の就職など)77,000円
在留期間の更新(転職していない場合)33,000円
在留期間の更新(転職した場合)55,000円

代行報酬とは別に、許可を受ける際に出入国在留管理局への手数料(法定費用)が必要です。在留資格の変更・在留期間の更新は、許可される在留期間に応じて10,000円〜75,000円です(2026年10月1日以降の申請・窓口申請の場合)。海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書の交付申請)には、手数料はかかりません。

完全成功報酬型です。代行報酬はご依頼時にお支払いいただき、万が一許可が取得できなかった場合は、全額を返金いたします(法定費用・実費は返金の対象外です)。ただし、お客様のご都合で途中でおやめになる場合、事実と異なる申告や書類があった場合、必要な書類のご提出など手続きにご協力いただけない場合は、返金の対象外となります。

就労ビザの対象となる方

就労ビザの手続きは、日本で働く外国人ご本人だけでなく、雇用する企業様にも関わります。海外から呼び寄せる場合は企業様の職員が代理で申請するなど、ご本人と企業様が協力して書類を準備する必要があります。当事務所では、どちらの立場からのご相談もお受けしています。

外国人ご本人

  • 日本の企業から内定を得た海外在住の方
  • 留学から就職に切り替えたい留学生の方
  • 転職に伴い手続きが必要な方

受け入れ企業様

  • 外国人材をはじめて採用する企業様
  • 複数名の申請をまとめて依頼したい企業様

就労ビザ申請の3つのパターン

就労ビザの手続きは、外国人の方が今どこに住んでいて、どの在留資格を持っているかによって、次の3つに分かれます。

① 海外から呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書交付申請)

海外に住む外国人の方を日本に呼び寄せる場合は、まず日本国内で「在留資格認定証明書」の交付を申請します。申請は、受け入れ企業の職員や、出入国在留管理局に届け出た行政書士が代わりに行います。証明書が交付されたら本人に送り(電子メールでの受け取りもできます)、本人が現地の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を取得したうえで来日します。在留資格認定証明書の有効期間は交付から3か月で、その間に日本に入国する必要があります。

② 留学生などが日本で就職する場合
(在留資格変更許可申請)

すでに「留学」や「家族滞在」などの在留資格で日本にいる方が就職する場合は、今の在留資格から就労ビザへの変更を申請します。留学生の新卒採用では、卒業見込みの段階から申請でき、4月入社に向けては前年の12月ごろから受付が始まるのが一般的です。許可が出るまでは就労ビザでの勤務を始められないため、入社日から逆算して早めに準備することが大切です。

③ 在留期限を延長する場合(在留期間更新許可申請)

引き続き日本で働く場合は、在留期間が切れる前に更新を申請します。申請は、在留期間が満了する日のおおむね3か月前から受け付けられます。期限までに申請していれば、審査中に期限が過ぎても、結果が出るまで(最長で期限から2か月間)は引き続き日本に在留できます。転職している場合は、新しい勤務先での仕事内容が在留資格に合っているかも審査されます。

就労ビザの必要書類

就労ビザの必要書類は、受け入れ企業の規模(カテゴリー1〜4)によって異なります。上場企業などのカテゴリー1・2では提出書類が少なくなる一方、新しく設立した会社などのカテゴリー4では、事業計画書など事業の安定性を示す資料が求められます。主な書類は次のとおりです。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書(または変更・更新申請書)・写真
  2. 卒業証明書・職歴を証明する文書
  3. 雇用契約書または労働条件通知書
  4. 受け入れ企業の登記事項証明書・決算書類・法定調書合計表 等

就労ビザの在留期間

就労ビザの在留期間は、5年・3年・1年・3月(3ヶ月)のいずれかとなります。受け入れ企業の規模や雇用契約の期間、これまでの在留状況などをふまえて決定されます。はじめての申請では1年となることが多く、更新を重ねる中で長い期間が認められる傾向にあります。

就労ビザ(就労が認められる在留資格)とは

「就労ビザ」とは、日本で働くことが認められる在留資格の総称です。法律上の正式な名前ではなく、在留資格ごとに、できる仕事の範囲が細かく決められています。在留資格で認められていない仕事をすると、不法就労となるおそれがあります。このページでは、会社員として働く方の多くが取得する「技術・人文知識・国際業務」を中心にご説明します。

主な就労系在留資格の種類

  • 技術・人文知識・国際業務(エンジニア/企画・営業・経理/通訳・翻訳・デザイナー等)
  • 技能(外国料理の調理師など)
  • 経営・管理
  • 企業内転勤
  • 特定技能
  • 高度専門職 など

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就労ビザで認められる活動(在留資格該当性)

就労ビザを取得するには、日本で行う仕事の内容が、取得したい在留資格で認められている活動に当てはまる必要があります。これを「在留資格該当性」といいます。「技術・人文知識・国際業務」では、大学などで学んだ専門的な知識や、外国の文化に基づく考え方・感覚を必要とする仕事が対象です。

「技術・人文知識・国際業務」で認められる業務

  • 技術:システムエンジニア、プログラマー、設計・開発 等
  • 人文知識:企画、営業、経理、マーケティング、コンサルティング 等
  • 国際業務:通訳・翻訳、語学指導、海外取引、デザイン 等

認められない業務(単純労働)

専門的な知識を必要としない仕事は対象になりません。工場のライン作業、レジ・接客のみ、清掃、建設現場での作業などのいわゆる単純労働は、技術・人文知識・国際業務では認められません。入社後の研修として一時的に現場の仕事を行う場合は認められることもありますが、研修の期間や内容を説明できる資料が必要です。

就労ビザの許可基準(審査基準)

在留資格に当てはまる仕事であっても、さらに法務省令で定める基準(上陸許可基準)を満たす必要があります。審査では主に次の点が確認されます。

学歴・職歴と職務内容の関連性

大学や専門学校で学んだ内容と、就職後の仕事の内容に関連性があることが必要です。大学を卒業している場合は比較的柔軟に判断されますが、日本の専門学校を卒業した場合は、専攻と仕事の関連性がより厳しく確認されます。学歴の要件を満たさない場合は、原則として10年以上(通訳・翻訳などの国際業務では3年以上)の実務経験が必要です。

日本人と同等額以上の報酬

同じ仕事をする日本人と同じ額以上の給与が支払われることが必要です。外国人であることを理由に低い給与を設定すると、不許可の理由となります。同じ会社の日本人社員の給与や、同じ業界の給与水準と比べて判断されます。

受け入れ企業の安定性・継続性

外国人を雇用し、給与を払い続けられる経営状況かどうかも審査されます。決算書の内容に加え、新しく設立した会社や赤字の会社の場合は、事業計画書などで今後の見通しを説明することが大切です。また、外国人を雇う必要があるだけの仕事量があるかどうかも確認されます。

本人の経歴・在留状況の信憑性

提出した学歴や職歴に偽りがないか、これまでの在留状況に問題がないかも確認されます。留学生の場合は、アルバイトの時間制限(原則として週28時間以内)を超えて働いていなかったか、学校の出席状況はどうだったかなども審査の対象です。

不許可になりやすいケース

  • 専攻分野と職務内容の関連性が説明できていない
  • 新設会社で事業の安定性・業務量を示す資料が不足している
  • 報酬額が同種業務の日本人より低い
  • 過去の在留状況に問題がある(オーバーワーク・届出漏れ等)

不許可となった場合も、理由を分析したうえでの再申請が可能です。不許可の理由は、出入国在留管理局で説明を受けることができます。当事務所では、理由の確認から資料の見直し、再申請まで対応いたします。

転職するときの手続き

  1. 所属機関に関する届出(転職から14日以内)
  2. 就労資格証明書の交付申請(任意・推奨)

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