ガールズバーの届出

ガールズバーの届出

ガールズバーをこれから開業する方も、無届のまま深夜営業中で不安な方もご相談ください。行政書士法人 日本法務が、深夜0時以降も酒類を提供するお店に必要な届出を丸ごと代行します。

代行報酬

55,000円(税込)

ガールズバーに必要な手続きは?

深夜酒類提供飲食店営業の届出

  • 届出先

    管轄の警察署
    (公安委員会)

  • 届出の時期

    営業開始の
    10日前まで

  • 接待

    NG
    (するなら
    風営許可)

※ 深夜0時以降も酒類を提供する場合に必要です(0時までの営業なら飲食店営業許可のみでOK)。カウンター越しの接客が基本のガールズバーは、多くがこの届出で営業できます。接待をするなら、別途「風俗営業許可」が必要ですが、取得のハードルが高いため、まずは接待なしでの届出がおすすめです。前提として、まず保健所の飲食店営業許可が必要です。

こんなお悩みありませんか?

─すでに営業中の方─

  • 深夜0時以降も営業しているが、届出をしていない

  • 今の接客が「接待」に当たらないか不安

─これから開業する方─

  • 深夜まで営業したいが、何の手続きが必要か分からない

  • 契約したい物件で深夜営業(届出)ができるか不安

こんなお悩みありませんか?

無届の深夜営業は、
罰則の対象です。

深夜0時以降も酒類を提供するなら、深夜酒類提供の届出が必要です。届出をしないまま営業すると、罰則の対象になります。

  • 無届の深夜営業

    最大50万円

    罰金/指導後も未届なら営業停止も

行政書士法人 日本法務にお任せください

ガールズバーの
許可・届出、
まるごと丸投げOK。

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風営法に精通した行政書士が、許可か届出かの判断から、書類作成・警察署への手続きまで一括代行。完全成功報酬で、これから開業の方も、営業中で不安な方も安心です。

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About

ガールズバーの許可・届出とは

  • ガールズバーの許可・届出とは

    ガールズバーは、女性店員がカウンター越しに接客する業態です。深夜0時以降も酒類を提供する場合は深夜酒類提供の届出を行えば営業でき、多くのガールズバーがこの届出で営業しています。届出先は管轄の警察署(公安委員会)で、営業開始の10日前までに行います。前提として、まず保健所の飲食店営業許可が必要です。

Requirements

届出に必要なおもな要件

下記を満たしているかどうかが、深夜酒類提供の届出のポイントになります。ご不明な点はまとめて診断します。

  • 飲食店営業許可(保健所)

    前提として、まず食品衛生法の飲食店営業許可が必要です。

  • 用途地域の確認

    住居が集まる地域(住居集合地域)では、深夜酒類提供の営業ができません。物件契約前の確認が重要です。

  • 客室の床面積

    1室9.5㎡以上が必要です(ただし客室が1室のみの場合は制限はありません)。

  • 営業所の構造・設備の基準

    見通しを妨げる設備や、5㎡以下の区画席がないことなど、定められた基準を満たす必要があります。

Price

料金について

深夜酒類提供の届出
※深夜0時以降も営業する場合
55,000円
飲食店営業許可(保健所) 55,000円

【料金のご説明】

※ 上記は代行報酬(税込)です。証紙代等の実費は別途。完全成功報酬型です。代行報酬はご依頼時にお支払いいただき、万が一許可が取得できなかった場合や届出が受理されなかった場合は、全額を返金いたします。法定費用(申請手数料)と実費は、役所などに納めるため返金の対象外です。ただし、お客様のご都合で途中でおやめになる場合、事実と異なる申告や書類があった場合、必要な書類のご提出など手続きにご協力いただけない場合は、返金の対象外となります。

Flow

ご依頼から届出完了までの流れ

  • Step01

    LINE・WEBでのお問い合わせ

    LINE・WEBフォームよりお気軽にご連絡ください。営業スタイルや物件をお伺いし、届出の要否と費用を無料でご案内します

  • Step02

    ご契約・図面/書類の作成

    営業所の平面図・求積図など、申請・届出に必要な書類一式を当事務所で作成代行します。お客様は内容のご確認のみでOKです。代行報酬はご契約時にお支払いいただきます(許可が取得できなかった場合や届出が受理されなかった場合は全額返金)。

  • Step03

    警察署へ届出

    管轄の警察署へ、深夜酒類提供の届出を行います。書類がそろえば最短即日で提出でき、補正にも代行で対応します。

  • Step04

    受理・営業開始

    届出は受理日から10日後に深夜営業を開始できます(法定のため短縮不可)。変更届も対応します。

Risk

自分で手続きしない
ほうがいい理由

  • Reason01

    物件が要件を満たさず出直しに

    用途地域(住居地域は不可)や店舗の構造など、許可・届出には立地・設備の要件があります。契約後に「この物件では取れない」と判明し、物件探しからやり直しになることがあります。

  • Reason02

    図面・書類の不備で差し戻し

    営業所の平面図・求積図は専門知識が必要で、書式や寸法に厳密な要件があります。1箇所の不備で再提出となり、受理が遅れると深夜営業を始められる日もその分先延ばしになります。

Column

コラム

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FAQ

よくある質問

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