居酒屋・バーの深夜営業の届出

居酒屋・バーの深夜営業の届出

これから開業する方も、深夜まで営業中で不安な方も。深夜0時以降も酒類を提供するお店に必要な届出を、書類作成・警察署の手続きまで代行します。

代行報酬

55,000円(税込)

深夜も営業するなら、何が必要?

深夜酒類提供の届出

  • 届出先

    管轄の警察署
    (公安委員会)

  • 届出の時期

    営業開始の
    10日前まで

※ 深夜0時以降も酒類を提供する場合に必要です(0時までの営業なら飲食店営業許可のみでOK)。チェキ密着・推し(指名)などの接待をするなら、別途「風俗営業許可」が必要ですが、取得のハードルが高いため、まずは接待なしでの届出がおすすめです。ただしコンカフェは接待に当たりやすい点に注意が必要です(下記「許可・届出とは」参照)。前提として、まず保健所の飲食店営業許可が必要です。

こんなお悩みありませんか?

─すでに営業中の方─

  • 深夜0時以降も営業しているが、届出をしていない

  • 摘発・警察の指導が不安

─これから開業する方─

  • 深夜まで営業したいが、何の手続きが必要か分からない

  • 契約したい物件で深夜営業できるか不安

こんなお悩みありませんか?

バーでも「接待」になり得ます。

深夜0時以降に酒を出すなら届出が必要です。さらに、スタッフが客の隣で長時間もてなすと「接待」となり、より重い無許可営業の問題につながります。

  • 無届の深夜営業

    最大50万円

    罰金/指導後も未届なら営業停止も

  • 接待化(無許可)

    最大1,000万円

    5年以下の拘禁刑または罰金(併科も)

「接客」と「接待」の線引きに注意。

同じ客と継続して会話する・お酌して一緒に盛り上げるは、カウンター越しでも接待に当たり得ます。今の営業スタイルが大丈夫か、まずは無料診断でご確認ください。

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About

深夜酒類提供の届出とは?

  • 深夜酒類提供の届出とは?

    深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜0時から午前6時までの時間帯に酒類を提供して営む飲食店営業(バー・居酒屋・スナック・酒場など)で、営業開始前に管轄警察署への届出が必要です。ただし、通常の食事(主食)の提供が営業の常態である店(定食屋・ラーメン店など)は対象外です。この営業では接待はできず、接待をする場合は風俗営業許可が必要になります。前提として、まず保健所の飲食店営業許可が必要です。

Requirements

許可に必要なおもな要件

下記を満たしているかどうかが、届出のポイントになります。ご不明な点はまとめて診断します。

  • 飲食店営業許可(保健所)

    前提として、まず食品衛生法の飲食店営業許可が必要です。

  • 用途地域の確認

    住居が集まる地域(住居集合地域)では、深夜酒類提供の営業ができません。物件契約前の確認が重要です。

  • 客室の床面積

    1室9.5㎡以上が必要です(ただし客室が1室のみの場合は制限はありません)。

  • 営業所の構造・設備の基準

    見通しを妨げる設備や、5㎡以下の区画席がないことなど、定められた基準を満たす必要があります。

  • 接待をしないこと

    この届出では接待はできません。接待をするなら、別途、風俗営業許可が必要です。

Price

料金について

深夜酒類提供の届出 ※図面作成込み 55,000円
飲食店営業許可(保健所) 55,000円
各種変更・更新の手続き 22,000円

【料金のご説明】

※ 上記は代行報酬(税込)です。証紙代等の実費は別途。完全成功報酬型です。代行報酬はご依頼時にお支払いいただき、万が一届出が受理されなかった場合は、全額を返金いたします。法定費用(申請手数料)と実費は、役所などに納めるため返金の対象外です。ただし、お客様のご都合で途中でおやめになる場合、事実と異なる申告や書類があった場合、必要な書類のご提出など手続きにご協力いただけない場合は、返金の対象外となります。

Flow

ご依頼から取得までの流れ

  • Step01

    LINE・WEBでのお問い合わせ

    LINE・WEBフォームよりお気軽にご連絡ください。営業スタイルや物件をお伺いし、届出の要否と費用を無料でご案内します。

  • Step02

    ご契約・図面/書類の作成

    営業所の平面図・求積図など、届出に必要な書類一式を当事務所で作成代行します。お客様は内容のご確認のみでOKです。代行報酬はご契約時にお支払いいただきます(届出が受理されなかった場合は全額返金)。

  • Step03

    警察署へ届出

    管轄の警察署へ、深夜酒類提供の届出を行います。書類がそろえば最短即日で提出でき、補正にも代行で対応します。

  • Step04

    受理から10日後・深夜営業開始

    届出は受理日から10日後に深夜営業を開始できます(法定のため短縮不可)。変更届も対応します。

※ 書類がそろっている場合の目安。届出は受理日から10日後に深夜営業を開始できます(法定)。物件の状況により前後します。

Risk

自分で申請しない ほうがいい3つの理由

届出だけなら簡単そう」と思われがちですが、実際にはつまずきやすいポイントがあります。

  • Reason01

    届出の要否・接待の線引きを誤る

    主食メインか酒メインか、接待に当たるかの判断は意外と複雑です。自己判断で「不要」と決めて無届のまま営業したり、知らぬ間に接待化して無許可営業になる例が少なくありません。

  • Reason02

    物件が要件を満たさず出直しに

    用途地域(住居集合地域は不可)や客室の床面積など、届出には立地・構造の要件があります。契約後に「この物件では深夜営業できない」と判明することもあります。

  • Reason03

    図面・書類の不備で差し戻し

    営業所の平面図・求積図は寸法や書式に要件があり、1箇所の不備で再提出に。受理が遅れると、深夜営業を始められる日もその分先延ばしになります。

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