地番と家屋番号はどう調べる?番地(住所)との違いとマンションの場合の調べ方
公開日 2026/10/31
更新日 2026/10/31
この記事でわかること
- 地番は法務局(登記所)が土地1筆ごとに付ける登記上の番号で、住居表示の住所(番・号)とは別のものです
- 自分の不動産なら、固定資産税の課税明細書や登記識別情報通知書で地番と家屋番号がわかります
- 書類がない場合は、管轄の法務局に問い合わせるか、無料で使える登記情報提供サービスの地番検索サービスやMAPPLE法務局地図ビューアで目安をつけます
- マンションの家屋番号は「23番4の101」のような形で部屋番号と一致しないことがあるため、登記識別情報通知書や課税明細書、登記情報提供サービスの「地番・家屋番号一覧」で確かめます
- 相続した不動産の地番がわからないときは、名寄帳や、2026年2月に始まった所有不動産記録証明制度で探せます
- ブルーマップは住宅地図に地番を青い文字で重ねた地図帳で、法務局や国立国会図書館、地域の図書館で無料で閲覧できます
登記事項証明書(登記簿謄本)の請求や不動産の売却・相続、許認可の申請では、住所ではなく地番や家屋番号で物件を特定します。住所しかわからなくても、自分の不動産なら課税明細書で、それ以外は法務局への問い合わせや登記情報提供サービスの地番検索サービスで調べられます。
手数料やサービスの内容は2026年10月時点で法務省、法務局、国税庁などの公表資料を確かめたものです。この記事では地番と番地(住所)の違い、住所から地番を調べる方法、マンションと一戸建ての家屋番号の調べ方、ブルーマップの見方、許認可の申請で地番や家屋番号が必要になる場面について解説します。
地番と番地(住所)の違い
地番は不動産登記のために法務局(登記所)が土地に付ける番号で、番地を含む住所は郵便や住民登録などで場所を示すための表示です。付ける機関も目的も違うため、同じ場所でも数字が一致しないことがよくあります。建物に付く家屋番号もあわせて比べると、次のようになります。
| 比べる点 | 地番 | 住所(住居表示) | 家屋番号 |
|---|---|---|---|
| 付ける機関 | 法務局(登記所) | 市区町村 | 法務局(登記所) |
| 付ける対象 | 土地(1筆ごと) | 建物(住居や事務所など) | 登記された建物(1個ごと) |
| 主な使い道 | 土地の登記、登記事項証明書や公図の請求、売買契約書 | 郵便、住民票、日常の住所 | 建物の登記、登記事項証明書の請求、売買契約書 |
| 表記の例 | 〇〇町一丁目23番4 | 〇〇町一丁目5番6号 | 23番4(マンションは23番4の101など) |
| 根拠となる法律 | 不動産登記法 | 住居表示に関する法律 | 不動産登記法 |
地番は土地1筆ごとに登記所が付ける番号
地番は、土地を1筆ごとに区別するために登記所が付ける番号です。筆(ひつ)は登記上の土地の単位で、1筆に1つの地番が付きます。不動産登記法第35条に基づき、市区町村内の町や字などの区域(地番区域)ごとに付けられるため、同じ番号が別の町にもあります。
土地を分ける分筆をすると「23番」が「23番1」「23番2」のように枝番の付いた地番に変わり、複数の土地をまとめる合筆をすると元の地番のうち1つが残ります。こうした変更が重なるため、地番は地図の上で順番に並んでいるとは限りません。
番地は住所のうち町名や丁目の後ろに続く番号
番地は住所のうち町名や丁目の後ろに続く番号を指す言葉で、住所の表し方によって中身が変わります。住居表示が実施されていない地域では、地番をそのまま使って「〇〇町123番地」のように表すため、この「番地」は地番とほぼ同じ意味です。住居表示が実施された地域では「〇〇町一丁目5番6号」のように表し、この「番」と「号」は地番とは別に市区町村が付けた番号です。
住居表示の制度は1962年に制定された住居表示に関する法律に基づくものです。地番を使った住所では、分筆や合筆で番号が飛び飛びになったり町の範囲が広すぎたりして場所を探しにくいため、その解消を目的としています(広島市の解説)。
住所の入力欄の「番地以降」は町名や丁目より後ろの番号部分を指します。住居表示の地域なら「5番6号」、住居表示のない地域なら「123番地」や「123番地の4」がこれに当たり、マンション名や部屋番号はその後ろに書きます。「一丁目5番6号」を「1-5-6」と略して書くこともあります。
住居表示の「番」と「号」の決まり方
住居表示の方法には街区方式と道路方式があります。街区方式では道路や川などで区切ったブロック(街区)に「番」(街区符号)を付けます。建物の「号」(住居番号)は街区の周りに一定の間隔で振った番号のうち、建物の主な出入口に当たる番号です(杉並区の解説)。道路方式は道路の名前と住居番号で場所を表す方法です。
このため「号」は建物の出入口の位置で決まり、土地の区画を表す地番とは仕組みがまったく違います。
地番と住所が同じになる地域と違う地域
住居表示が実施されていない地域では、住所と地番が同じことが多いものの、一致しない場合もあります(福島地方法務局のQ&A)。住居表示が実施された地域では、住所と地番・家屋番号には関連がありません。神戸市や世田谷区は区役所や区では地番との対応に回答できないと案内しており、川崎市も両者に関連はないと説明しています(川崎市、神戸市、世田谷区)。
住居表示が実施されていない地区は、都心にもあります。たとえば行政書士法人日本法務の事務所がある東京都千代田区神田平河町もそのひとつで、所在地は「神田平河町1番地」のように地番で表しています。
住居表示が実施された地域では、住所を「〇番〇号」の形で表します。自分の住所が住居表示によるものか確実に知りたい場合は、市区町村の住居表示の担当窓口で確認できます。
家屋番号は建物ごとの番号で原則として敷地の地番と同じ
家屋番号は、登記された建物を1個ごとに区別するために登記所が付ける番号です。建物を新築して表題登記(建物の所在や構造、床面積などを初めて登記すること)をしたときに付けられ、原則として建物が建っている土地の地番と同じ番号になります。住所(住居表示)とは関係がないため、住所の「〇番〇号」と家屋番号が一致するとは限りません。
家屋番号の付け方
家屋番号の付け方は建物と土地の関係によって次のように変わります。
| 建物の状況 | 家屋番号の付け方 | 例(敷地の地番が23番4の場合) |
|---|---|---|
| 1筆の土地に建物が1個 | 敷地の地番と同じ番号 | 23番4 |
| 1筆の土地に建物が2個以上 | 敷地の地番に支号(枝番)を付ける | 23番4の1、23番4の2 |
| 2筆以上の土地にまたがる建物 | 原則として、床面積の多い部分が乗っている土地の地番を使う | 23番4 |
| マンションなどの区分建物 | 敷地の地番に部屋ごとの番号を付ける | 23番4の101 |
マンションの部屋番号は、登記上は「建物の名称」として「101号」のように記録され、家屋番号の末尾と一致しないこともあります。
家屋番号は建物の表題登記をしたときに決まる
家屋番号は、建物の表題登記をしたときに登記所が付けます。売買や相続で所有者が変わっても原則として変わらず、建て替えた場合は新しい建物に新しい家屋番号が付きます。登記されていない建物(未登記建物)には家屋番号がありません。
地番と家屋番号がずれる理由
建物を建てた後に敷地を分筆したり、区画整理で地番が変わったりしても、家屋番号は自動的には変わりません。そのため、古い建物ほど敷地の地番と家屋番号が一致しないことがあります。
建て替えのときに古い建物の滅失登記(建物を取り壊したことの登記)をしていないと、古い家屋番号が残ったまま新しい建物に枝番の付いた家屋番号が付くこともあります。家屋番号から敷地の地番を推測せず、書類や登記情報で確認してください。
地番や家屋番号が必要になる場面
地番や家屋番号は登記の記録を確認したり、書類の上で不動産を特定したりする場面で必要になります。登記情報提供サービスも、不動産の登記情報を請求するときは住所ではなく地番か家屋番号で不動産を特定するよう案内しています(登記情報提供サービス)。主な場面は次のとおりです。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)や公図(土地の区画と地番を示した、法務局にある図面)、地積測量図、建物図面を請求するときに必要です。
- 不動産の売買契約書や重要事項説明書、遺産分割協議書、相続登記の申請書に物件を記載するときに使います。
- 売却前の査定や相続税の評価で、土地の形や接している道路、路線価を確認するときの手がかりになります。
- 建設業許可や、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)関係の許可・届出、在留資格「経営・管理」の申請で、営業所や事務所として使う建物の書類をそろえるときにも必要になります。
住所から地番を調べる方法
住所から地番を調べる方法は、その不動産と自分との関係で変わります。自分や家族の不動産なら手元の書類を見るのが早く、書類がない場合や他人の不動産の場合は、管轄の法務局に問い合わせるか、無料の地番検索サービスや地図で見当をつけます。状況ごとに最初に確かめるものと、わからないときの次の手は次の表のとおりです。
| 状況 | 最初に確かめるもの | わからないときの次の手 |
|---|---|---|
| 自分や家族が所有している | 登記識別情報通知書や権利証、固定資産税の課税明細書 | 市区町村で名寄帳を見るか、管轄の法務局に問い合わせる |
| 相続した不動産の場所や地番がわからない | 亡くなった方あての課税明細書や、市区町村の名寄帳 | 法務局で所有不動産記録証明書を請求する |
| 購入を検討している | 仲介する不動産会社に聞くか、売買の重要事項説明書を見る | 地番検索サービスで調べるか、法務局に問い合わせる |
| 営業所や事務所として借りる | 賃貸の重要事項説明書で登記の名義人(所有者)を確かめる | 家屋番号を法務局に問い合わせるか、登記情報提供サービスの「地番・家屋番号一覧」で探す |
| 隣地など他人の土地 | 登記情報提供サービスの地番検索サービスや、MAPPLE法務局地図ビューア | ブルーマップや公図で確かめるか、法務局に問い合わせる |
登記識別情報通知書や課税明細書で地番を確認する
自分や家族が所有している不動産なら、まず手元の書類を確認します。登記識別情報通知書は登記を受けたときに法務局から交付される書類で、以前の登記済証(権利証)に代わるものです。これらの書類や、固定資産税の納税通知書に同封されている課税明細書には、土地の所在と地番、建物の家屋番号が載っています(登記情報提供サービスのFAQ)。
権利証に載っているのは取得した時点の情報なので、その後に分筆などがあれば地番が変わっています。課税明細書が見当たらない場合は、市区町村(東京23区は都税事務所)で名寄帳を閲覧するか、写しや評価証明書を取ると確認できます。名寄帳は、同じ所有者が市区町村内に持つ土地と建物を一覧にした固定資産税の台帳で、登記されている不動産なら地番や家屋番号も載っています。ただし課税のための資料なので、登記の内容と一致しないこともあります。
相続した不動産の地番は名寄帳と所有不動産記録証明書で探す
相続した不動産の地番がわからないときは、亡くなった方あての課税明細書を探し、見つからなければ不動産がある市区町村で名寄帳を請求します。相続人が請求する場合は、亡くなった方との相続関係がわかる戸籍謄本などと本人確認書類が必要です。手数料は市区町村ごとに決まっていて、甲府市では1通300円です(甲府市の案内)。
どの市区町村に不動産があるかもわからない場合は、2026年2月2日に始まった所有不動産記録証明制度を使えます。亡くなった方が登記簿上の所有者として記録されている不動産を、登記官が全国から検索して一覧にした証明書を交付する制度で、相続人も全国どこの法務局でも請求できます(法務省の案内)。手数料は1通につき、書面での請求が1,600円、オンライン請求で郵送を受け取る場合が1,500円、オンライン請求で窓口で受け取る場合が1,470円です。
この証明書には、検索の条件にした氏名や住所と違う内容で登記されている不動産は載りません。亡くなった方が引っ越した後に登記の住所を変えていなかった場合などは、過去の住所も検索の条件に加えて請求します。その場合は、過去の住所がわかる住民票の写しなどが必要になることがあります。
見つかった不動産の相続登記は2024年4月1日から義務になり、相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、2027年3月31日が期限です(法務省の相続登記の申請義務化に関するQ&A)。登記の申請は、相続人が自分でするか、司法書士に依頼します。
法務局(登記所)に地番を問い合わせる
住所がわかっていれば、その不動産を管轄する法務局(登記所)に問い合わせる方法があります。東京法務局の代表電話の自動音声案内には「地番・マンション家屋番号の照会」という項目があり、電話での照会を受け付けています(東京法務局の案内)。対応は法務局ごとに異なるため、管轄の法務局に確認してください。
問い合わせるときは、住所(住居表示)と、マンションなら建物名と部屋番号を伝えます。ブルーマップを備え付けている法務局であれば、窓口で自分で調べることもできます。
横浜地方法務局も、地番・家屋番号の照会は管轄の登記所に問い合わせるよう案内しています(横浜地方法務局)。横浜市内でも、本局が担当するのは中区・西区・南区で、ほかの区は支局や出張所が担当します。問い合わせる前に、管轄登記所の一覧で担当の登記所を確かめてください。ほかの地域も同じように、各法務局のホームページに管轄の案内があります。
登記情報提供サービスの地番検索サービスを無料で使う
一般財団法人民事法務協会が運営する登記情報提供サービスには、住居表示からおおよその地番を検索できる「地番検索サービス」があり、無料で使えます。2015年4月に始まり、提供エリアは順次広がっています(法務省)。
2025年3月30日からは、NTTデータの地図データ配信サービス「ふでまっぷ」が組み込まれ、土地の境界(筆界)を地図や航空写真に重ねて確認しながら地番を選べるようになりました。住宅のない農地なども探しやすくなっています(NTTデータの発表)。
使い方は次のとおりです(登記情報提供サービスの操作説明)。
- 登記情報提供サービスにログインします。事前登録をしない「一時利用」なら、クレジットカードを使ってその日だけ有効なIDを取得できます。
- 不動産の請求画面で「所在指定」を選び、土地か建物かと、都道府県・市区町村などの所在を指定します。
- 「地番検索サービス」ボタンを押し、地図上で目的の土地を探して地番を選びます。
- 「地番送信」または「所在住所+地番送信」を押すと、選んだ地番が請求画面の一覧に反映されます。
検索するだけなら料金はかからず、登記情報を請求したときに1件ごとの料金がかかります。表示される地番は目安なので、請求する前に公図などで位置を確かめてください。
番地がわかる地図と地番がわかる地図の違い
住所の番号(住居表示の番・号)は図書館などで閲覧できる住宅地図に建物ごとに載っています。地図アプリで住所を検索すれば、その場所を地図上で確かめることもできます。
住宅地図や地図アプリには、登記の地番は載っていません。地番が書き込まれた地図(地番図や地番マップ)を無料で見たい場合は、次のMAPPLE法務局地図ビューアや、前述の地番検索サービス、ブルーマップを使います。
無料の地番マップで地番を調べる(MAPPLE法務局地図ビューア)
株式会社マップルが無料で公開している「MAPPLE法務局地図ビューア」を使うと、一般の地図の上に法務局の地図データを重ねて表示し、地図を拡大して地番を確認できます。地番検索の機能もあります。
法務省は登記所に備え付けられている地図のデータ(登記所備付地図データ)を2023年1月からG空間情報センターで無償公開しています。2026年4月15日には、2026年2月時点のデータに更新されました(法務省)。公開データはそのままでは地図として見られないため、地図で見るにはこうしたビューアを使います。
法務省は、公開する地図データが地図証明書や図面証明書の代わりにはならないとしています。精度の低い図面しかない地域では、位置がずれることもあります。
ブルーマップ・地番参考図・公図で地番を絞り込む
ゼンリンが発行するブルーマップは、住宅地図に法務局の公図の地番を青色で重ねた地図帳で、住所と地番を見比べて地番の見当をつけられます。法務局や図書館で無料で閲覧できます。
市区町村によっては、地番の位置を示した地番図(地番参考図)をホームページで公開しています。たとえば神戸市は、住居表示と地番の対応は区役所では回答できないとしたうえで、ブルーマップとあわせて固定資産税課の「地番参考図」を案内しています(神戸市)。公開の有無は自治体ごとに違うため、「市区町村名 地番図」などで探してみてください。
隣の土地の地番がわかっていれば、法務局で公図を見て、目的の土地の地番を探すこともできます(福島地方法務局のQ&A)。公図は法務局の窓口やオンライン請求のほか、登記情報提供サービスでも1件360円で見られます。
マンションの家屋番号の調べ方
マンションの家屋番号は所有者なら登記識別情報通知書や課税明細書で確かめ、書類がない場合は管轄の法務局に問い合わせるか、登記情報提供サービスの「地番・家屋番号一覧」で探します。分譲マンションの部屋は1部屋ごとに独立した建物(区分建物)として登記されているため、部屋の登記事項証明書を取るときや売却・相続のときは、部屋ごとの家屋番号が必要です。
マンションの家屋番号の形
マンションの部屋の家屋番号は敷地の地番に部屋ごとの番号を付けた「〇〇一丁目23番4の101」のような形で登記されます。部屋番号は、登記上は「建物の名称」として「101号」のように記録されます(東京地方裁判所の物件目録記載例)。
家屋番号の末尾が部屋番号と同じ数字になっている例もありますが、一致しないマンションもあります。部屋番号から家屋番号を推測せず、次の書類や登記情報で確認してください。
登記識別情報通知書や課税明細書で部屋の家屋番号を確認する
所有者であれば、購入したときに受け取った登記識別情報通知書や登記済証(権利証)に、部屋(専有部分)の家屋番号が載っています。毎年届く固定資産税の課税明細書にも家屋番号が載っていますが、新築直後の建物などでは記載がないこともあります。
法務局に部屋の家屋番号を問い合わせる
住所と建物名、部屋番号がわかれば、管轄の法務局に家屋番号を問い合わせる方法があります。東京法務局は電話の自動音声案内で「地番・マンション家屋番号の照会」を受け付けています(東京法務局の案内)。法務局や図書館のブルーマップでマンションの敷地の地番を調べておき、その地番を伝えて問い合わせる方法もあります。
登記情報提供サービスの地番・家屋番号一覧で検索する
ネットで調べる場合は、登記情報提供サービスで次のように操作します(登記情報提供サービスの操作説明)。
- 一時利用または利用者登録でログインし、不動産の請求画面で「所在指定」を選びます。
- 「建物」を選び、マンションの所在(都道府県、市区町村、町名・丁目)を指定します。
- 「地番・家屋番号一覧」ボタンを押し、敷地の地番を含む範囲を指定して、家屋番号の一覧を表示します。
- 部屋番号に当たりそうな家屋番号を選んで全部事項などを請求し、登記情報の「建物の名称」が部屋番号と一致するかを確かめます。
敷地の地番がわからない場合は、先に地番検索サービスで敷地の地番を調べます。登記情報の取得には全部事項で1件330円かかります(登記情報提供サービス)。
マンションの地番(敷地の地番)の調べ方
マンションの敷地(土地)の地番は部屋の登記事項証明書に載っている「敷地権の目的である土地の表示」で確認できます。大きなマンションでは敷地が複数の筆に分かれていて、地番が複数あることもあります。
一戸建ての家屋番号の調べ方とわからないときの対処法
一戸建ての家屋番号は原則として敷地の地番と同じ番号です。家屋番号は地図やブルーマップには載っていないため、書類が手元にない場合は、まず土地の地番を調べ、登記情報提供サービスの「土地からの建物検索」でその土地の上にある建物を探します。
書類や土地からの建物検索で家屋番号を調べる
所有者であれば、マンションと同じように登記識別情報通知書や権利証、課税明細書で家屋番号を確かめられます。
ネットで調べる場合は、登記情報提供サービスの「土地からの建物検索」を使います。土地の所在と地番を指定して検索すると、その土地の上にある建物の所在と家屋番号が一覧で表示されます(登記情報提供サービスの操作説明)。
家屋番号がわからない・見つからないときに考えられる原因
家屋番号が見つからない場合は、次のような原因が考えられます。
- 敷地の分筆や合筆、区画整理で地番が変わり、家屋番号と一致しなくなっています。
- 建て替えたときに古い建物の滅失登記をしておらず、新しい建物に枝番の付いた家屋番号が付いています。
- 1つの敷地に複数の建物があり、支号の付いた家屋番号になっています。
- 建物がそもそも登記されていません。
このような場合は、建物の所在地や敷地の地番、建物の種類や建築時期などを伝えて管轄の法務局に照会すると、該当する建物を確認できることがあります。
未登記の建物には家屋番号がない
表題登記がされていない未登記の建物には、家屋番号がありません。固定資産税は登記の有無にかかわらず課税されるため、課税明細書に建物が載っていても家屋番号の欄が空いていることがあります。
未登記の建物を売却する場合、買主が住宅ローンを組んで建物に抵当権を設定するには、先に建物の表題登記と所有権保存登記(最初の所有者を登記すること)が済んでいる必要があります。誰がいつ登記するかは、売買契約の前に買主や金融機関と決めておきます。表題登記は土地家屋調査士が、所有権保存登記は司法書士が代理して申請できます。
ブルーマップの見方と閲覧できる場所
ブルーマップは住所から地番の見当をつけるための地図帳で、法務局や国立国会図書館、地域の図書館で無料で閲覧できます。目的の建物の近くに青い文字で書かれた数字が地番です。
ブルーマップはゼンリンの住居表示地番対照住宅地図
正式な名前は「住居表示地番対照住宅地図」で、株式会社ゼンリンが発行しています。法務局(登記所)に備え付けの公図とゼンリンの住宅地図を重ね合わせ、地番と住居表示を見比べられるようにしています(福岡県立図書館)。地番や公図番号が青色で印刷されていることから、この名前で呼ばれています。通常のゼンリン住宅地図との違いは、この地番と公図の情報が重ねて印刷されている点です。
ブルーマップの見方
ブルーマップでは、建物の近くに青い文字で書かれた数字が地番で、黒い文字の数字は住所(住居表示)の番号です。地番は次の順に読み進めて調べます。
- 巻頭の索引で、調べたい住所の町名と丁目が載っているページを探します。
- 住宅地図と同じように、建物の形や名前、住所の番号を手がかりに目的の建物を見つけます。
- 建物の近くにある青い文字の数字を読み取ります。黒い文字の数字は住所の番号なので、色で見分けます。
- 青い線は公図の範囲を区切る公図界や、地番の境界を表しています(NTTデータ)。青い太線と細線の使い分けなど、線の種類が何を表すかは版や地域によって違うことがあるため、冊子の凡例で確認してください。
- 地域によっては、用途地域名や用途地域の境界、容積率、建ぺい率なども載っています(国立国会図書館リサーチ・ナビ)。
ブルーマップには家屋番号は載っていません。建物の家屋番号はブルーマップでわかった敷地の地番を手がかりに、法務局や登記情報提供サービスで確認します。
ブルーマップを無料で閲覧できる場所
ブルーマップは、備え付けのある法務局、国立国会図書館の東京本館、その地域のものを所蔵している都道府県立図書館や市区町村の図書館で無料で閲覧できます。コピーをとる場合は、各施設の複写料金がかかります。施設ごとの違いは次の表のとおりです。
| 閲覧できる場所 | 内容 |
|---|---|
| 法務局(登記所) | ブルーマップを備え付けている法務局で閲覧できる。発行は都市部が中心で、ない地域もある(福島地方法務局のQ&A) |
| 国立国会図書館(東京本館) | 地図室に全国の最新版がある。館外への貸出、関西館への取り寄せ、遠隔複写はできない(国立国会図書館リサーチ・ナビ) |
| 都道府県立図書館や市区町村の図書館 | 地元のブルーマップを所蔵している図書館がある。世田谷区立図書館には「ブルーマップ2 世田谷区」がある(世田谷区) |
ブルーマップをネットで見る方法
ネットでブルーマップを見るには有料のサービスを使います。ゼンリンは2021年12月の発表で、住宅地図出力サービスでブルーマップもページ単位で出力できるとしています(ゼンリンの発表)。法人向けには、NTTデータがブルーマップをクラウドで配信しています(NTTデータ)。
地番を確認したいだけであれば、「住所から地番を調べる方法」で紹介した登記情報提供サービスの地番検索サービスやMAPPLE法務局地図ビューアを使うと、無料で地図から地番を調べられます。
ブルーマップを使うときの注意点
ブルーマップはすべての地域で発行されているわけではありません。発行されていない地域の地番は、管轄の法務局に問い合わせます。
もともと住所と地番を対照するための資料なので、載っている地番はおおよその位置を示すものと考えてください。
ブルーマップに載っている用途地域は、事務所や店舗を構える場所の下調べにも使えます。建築や許認可の申請に使う場合は、市区町村の都市計画図で最新の内容を確認してください。
ブルーマップと路線価図で土地の路線価を調べる方法
土地の路線価は国税庁のホームページで公開されている路線価図で調べます。路線価図は住所の町名と街区番号で場所を探すため、ブルーマップや地図で土地の位置と面している道路を確かめてから見ると、目的の土地を見つけやすくなります。
路線価は国税局が地価公示価格の8割程度を目安に定める
路線価は道路に面した標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、相続税や贈与税の計算に使われます。各国税局(沖縄は沖縄国税事務所)が毎年1月1日を評価時点として定め、地価公示価格などを基にした価格の80%程度を目安にしています(国税庁)。
2026年分の路線価は2026年7月1日に国税庁のホームページで公開されました。実際の売買価格(時価)とは別の価格なので、売却価格の目安を知りたいときは不動産会社の査定もあわせて確認します。
路線価図で路線価を調べる手順
路線価図では次の手順で土地の路線価を調べます。
- ブルーマップや地図で、土地の住所(町名・丁目と番)と、土地が面している道路を確認します。
- 国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で年分と都道府県を選び、「路線価図」と市区町村を選んで、町丁名の索引から該当するページを開きます。
- 路線価図には町丁名と丸で囲んだ街区番号が載っているので、住所の「番」を手がかりに土地の場所を探します。たとえば「A町2丁目」の区域にある丸囲みの「12」は、A町2丁目12番を表します。
- 土地が面している道路に書かれた数字が路線価で、単位は千円です。「215D」とあれば、1平方メートル当たり215,000円で、Dは借地権割合が60%であることを表します。
路線価図の記号や数字の意味は国税庁の路線価図の説明に載っています。
路線価図の番号は地番ではない
国税庁は路線価図の丸囲みの数字を街区番号と説明しており、この数字は地番を示すものではありません。
路線価が定められていない地域は倍率地域と呼ばれ、固定資産税評価額に評価倍率表の倍率を掛けて評価します。
地番がわかったら登記情報を取得する(2026年10月時点の手数料)
地番や家屋番号がわかれば、登記事項証明書(登記簿謄本)や公図などを請求できます。登記情報提供サービスで取得した登記情報は証明書として使えないため、役所や金融機関に出すなら法務局で登記事項証明書を請求します。登記上の所有者だけを知りたい場合は、登記情報提供サービスの所有者事項(所有者の氏名と住所だけの情報)で確かめられます。2026年10月時点の手数料は次のとおりです。
| 取得するもの | 書面で請求(円) | オンラインで請求・郵送で受け取り(円) | オンラインで請求・窓口で受け取り(円) | 登記情報提供サービス(円) |
|---|---|---|---|---|
| 登記事項証明書(土地・建物) | 600 | 520 | 490 | 全部事項330、所有者事項140 |
| 地図・図面の証明書(公図、地積測量図、建物図面など) | 500 | 470 | 440 | 360 |
法務局の手数料は2025年4月1日に改定されたもので、登記事項要約書の交付と登記簿などの閲覧は500円です(法務省)。登記情報提供サービスの料金はこの改定では変わっていません(法務省の改定案内)。
登記情報提供サービスの利用時間は、平日が8時30分から23時、土日祝日が8時30分から18時で、地図と図面は平日の8時30分から21時までです(登記情報提供サービス)。法務局へのオンライン請求は平日の8時30分から21時まで受け付けていますが、17時15分以降の請求は翌業務日の受け付けになります(法務局)。
地番がわからなくても、13桁の不動産番号がわかれば登記事項証明書を請求できます。法務局の請求書では地番の欄に不動産番号を書けば、所在と地番や家屋番号の記載を省略できます(法務局の案内)。登記情報提供サービスでも、管轄の登記所と不動産番号を指定して請求できます(登記情報提供サービスのFAQ)。不動産番号は登記事項証明書や登記識別情報通知書に載っています。
許認可の申請で地番や家屋番号が必要になる場面
許認可の申請では営業所や事務所として使う建物について、使う権利があることを書類で示すよう求められることがあります。その書類として建物の登記事項証明書を出すなら、請求のために家屋番号が必要です。日本法務が扱う手続きでは、主に次の表の場面で地番や家屋番号を調べます。
| 手続き | 確認される内容 | 書類の例 |
|---|---|---|
| 風営法関係の許可・届出 | 営業所や事務所を使う権利があるか | 建物の登記事項証明書、賃貸借契約書の写し、使用承諾書など |
| 在留資格「経営・管理」 | 事務所用の施設があるか | 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、賃貸借契約書など |
| 建設業許可 | 営業所の実態や所有状況 | 建物の登記簿謄本の写し、賃貸借契約書の写しなど |
風営法関係の書類は警視庁の届出の案内や愛知県警察の風俗営業の許可申請手続に、在留資格「経営・管理」の書類は出入国在留管理庁の案内に載っています。在留資格「経営・管理」では、会社の区分(カテゴリー)によってはこの資料の提出が不要です。建設業許可の確認書類は申請先によって違い、表の例は富山県の案内によるものです。国土交通大臣の許可では2020年4月から登記簿謄本や賃貸借契約書の写しの提出を求めない取り扱いになっています(国土交通省)。知事許可で求められる書類は、申請先の都道府県の手引きで確かめてください。
実務では賃貸物件を営業所や事務所にする場合、建物の所有者などの使用承諾書を求められることがほとんどです。風俗営業許可は立地や構造の要件もあり、物件によっては許可が取れないため、物件を契約する前に要件を確かめておく必要があります。
使用承諾書を頼む相手は登記事項証明書で確かめる
マンションの一室やビルの一部を借りる場合、賃貸借契約の貸主が建物の所有者とは限りません。所有者から借りた会社が貸主になっている転貸(サブリース)の物件もあるため、使用承諾書を誰に書いてもらうかは、部屋の登記事項証明書で所有者を確かめてから決めます。賃貸の重要事項説明書にも、国土交通省が示す様式では「登記記録に記録された事項」の欄に所有権の名義人の氏名と住所が載ります(国土交通省の重要事項説明書の様式)。部屋の家屋番号は「マンションの家屋番号の調べ方」で紹介した方法で調べられます。
よくある質問
住所から地番を証明してもらうことはできますか?
いいえ。住居表示が実施された地域では、住居表示と地番・家屋番号に関連がなく、両者の対応を証明する証明書も発行されていません(川崎市)。地番は登記事項証明書や公図で確かめます。調べ方は「住所から地番を調べる方法」で説明しています。
地番がない土地はありますか?
はい。道路や水路などの公共用地には、地番が付いていない土地があります。公図では、こうした道(里道)は赤い線、水路は青い線で示されることが多く、作り直された公図では色を付けずに表すこともあります(千葉県)。管理者は、土地がある市区町村で確かめられます。
丁目や番地がわからないときはどうすればいいですか?
住所の丁目や番地(番・号)がわからないときは、郵便物や住民票、固定資産税の書類で確認するか、市区町村の住居表示の担当窓口に問い合わせます。地番を知りたい場合は、「住所から地番を調べる方法」で紹介した方法で調べてください。
マンションの部屋番号と家屋番号が違うのはなぜですか?
家屋番号は登記所が敷地の地番をもとに付ける番号で、部屋番号は登記上「建物の名称」として別に記録されるためです。家屋番号の末尾と部屋番号が一致しないこともあるので、部屋の登記情報の「建物の名称」で確認してください。調べ方は「マンションの家屋番号の調べ方」で説明しています。
家屋番号を無料で調べる方法はありますか?
はい。所有者なら、登記識別情報通知書や権利証、固定資産税の課税明細書で無料で確認できます。所有者でない場合も、管轄の法務局に問い合わせれば照会できることがあります。登記情報提供サービスは検索だけなら無料で、登記情報を取得するときに料金がかかります。
地番がわからないと登記簿謄本は取れませんか?
いいえ、13桁の不動産番号がわかれば、法務局でも登記情報提供サービスでも請求できます。不動産番号もわからない場合は、「住所から地番を調べる方法」で紹介した方法で地番を調べてから請求します。
ブルーマップは無料で見られますか?
はい。法務局や国立国会図書館、地域の図書館で閲覧するだけなら無料です。ネットで見る場合は有料のサービスになりますが、地番を確認したいだけなら登記情報提供サービスの地番検索サービスやMAPPLE法務局地図ビューアを無料で使えます。
まとめ
地番は登記のために土地1筆ごとに付けられた番号で、家屋番号は登記された建物ごとの番号です。どちらも住居表示の住所とは別の番号なので、自分の不動産なら課税明細書や登記識別情報通知書で、それ以外は法務局への問い合わせや地番検索サービスで確かめます。
地図やブルーマップでわかるのはおおよその地番で、建て替えや分筆があった建物やマンションの一室では、家屋番号が想定と違うこともあります。売却や相続、許認可の申請に使う番号は、最終的に登記事項証明書で確かめてください。相続した不動産には相続登記の期限があるため、名寄帳や所有不動産記録証明書で早めに探します。許認可の申請で賃貸物件を使う場合は、契約した後で所有者の使用承諾書が得られないと書類がそろわないため、契約の前に所有者を確かめておきます。
執筆者
佐藤 一清
行政書士法人日本法務 代表社員・行政書士。建設業許可・風俗営業関係の届出・在留資格申請など許認可業務を主な業務とし、令和8年8月に個人事務所 日本法務事務所から法人化。正確さとスピードを両立した法務サポートで、事業者のスタートアップを支える。(東京都行政書士会所属、日本行政書士会連合会 登録番号 18081237)

