東京都の建設業許可

東京都の建設業許可は、
丸ごとお任せください。

東京都で建設業許可を取りたい事業者様へ。要件のチェックから書類の準備、都庁への申請まで。必要な面倒な手続きを、まるごと代行します。

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チェック

建設業許可
代行報酬

88,000円〜

(税込)

最安クラス/全国対応/追加料金なし

行政書士法人 日本法務の建設業許可サポート

行政書士法人 日本法務では、東京都知事許可の新規申請をはじめ、業種追加・更新・各種変更届に対応しております。とび・土工、内装、電気、管工事など、業種を問わずご相談可能です。要件の事前チェックから必要書類の収集・作成、都庁への申請、許可取得後のフォローまで一貫してお任せいただけます。

建設業許可が必要になるケース

次の金額以上の工事(税込)を請け負う場合、建設業許可が必要です。

  • 建築一式工事
    1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)
  • その他の工事
    500万円以上

この金額未満の「軽微な工事」だけなら許可は不要です。ただし近年は、金額にかかわらず「許可がなければ発注しない」という元請が増えており、取引条件として許可の取得を求められるケースが急増しています。
なお、建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。営業所が東京都内のみにある場合は東京都知事許可、東京都と他県など複数の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可の対象です。本ページでは、東京都知事許可の取得について解説します。

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日本法務にお任せください

東京都で建設業許可を取るための5つの要件

① 経営業務の管理責任者がいること

常勤の役員等のうち1人が、建設業で5年以上の経営経験(役員・個人事業主など)を持っていることが必要です。

② 営業所ごとに営業所技術者(旧:専任技術者)がいること

許可を受けたい業種に対応した資格、または一定年数の実務経験を持つ技術者を、営業所に常勤で置く必要があります。

  • 国家資格(施工管理技士、建築士など)
  • 指定学科の卒業+実務経験(高卒5年・大卒3年)
  • 実務経験10年 など

③ 財産的基礎があること

一般建設業の場合、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(預金残高証明書など)が必要です。

④ 誠実性があること

請負契約について、不正・不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

役員等が破産手続中である、一定の刑罰から5年経っていない、などに当てはまると許可を受けられません。

上記に加えて、健康保険・厚生年金・雇用保険への適切な加入が許可の要件になっています。未加入の場合は、先に加入の手続きが必要です。

東京都の申請窓口・受付時間

窓口東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課
所在地東京都新宿区西新宿2-8-1
都庁第二本庁舎3階南側
受付時間申請:平日 午前9時〜午後4時
(変更届等は午後5時まで)

新規申請など手数料の支払いが必要な申請は、午後4時までに番号札を発券しないと受け付けられません。受付は平日のみのため、「平日に都庁へ行く時間がない」という事業者様は、代行のご利用がおすすめです。

費用について

東京都に納める法定手数料

新規/許可換え新規/般・特新規90,000円
業種追加/更新各50,000円

手数料は申請の組み合わせで加算されます(例:更新+業種追加の同時申請は10万円)。また、一度納めた手数料は、不許可や取下げになっても返還されません。

当事務所の代行報酬

建設業許可 代行報酬(新規)88,000円(税込)〜
業種追加/更新50,000円(税込)〜

完全成功報酬型です。代行報酬はご依頼時にお支払いいただき、万が一許可が取得できなかった場合は、全額を返金いたします。法定費用(申請手数料)と実費は、役所などに納めるため返金の対象外です。ただし、お客様のご都合で途中でおやめになる場合、事実と異なる申告や書類があった場合、必要な書類のご提出など手続きにご協力いただけない場合は、返金の対象外となります。

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申請から許可取得までの期間・流れ

東京都の審査期間(標準処理期間)は、受付後25日(土日祝日などの閉庁日を除く)です。実際には、申請から許可通知書が営業所に届くまで約1か月が目安です。
注意したいのは、書類に不備があると「補正」となり、直すまで審査が止まってしまう点です。準備段階の書類の精度が、許可までのスピードを左右します。

ご依頼からの流れ

  1. お電話・LINE・WEBでのお問い合わせ
  2. ご契約(代行報酬のお支払い)・書類の作成
  3. 書類のご確認・都庁への申請(初回相談から最短4日)
  4. 審査完了後、許可証の交付

必要書類

新規申請の主な書類は次のとおりです(法人の場合の例)。

  • 建設業許可申請書 一式
  • 工事経歴書/直前3年の工事施工金額
  • 経営業務の管理責任者・営業所技術者の経験や常勤を証明する資料
  • 定款・履歴事項全部証明書
  • 財務諸表(直前決算)/納税証明書
  • 預金残高証明書(財産的基礎の確認が必要な場合)
  • 社会保険の加入を証明する資料
  • 役員等の身分証明書・登記されていないことの証明書

特に大変なのが、経営経験や実務経験を裏付ける資料集めです。過去の契約書・請求書・通帳の記録などを年数分そろえる必要があり、ここでつまずいて申請をあきらめてしまう方が少なくありません。当事務所では、この資料集めからサポートいたします。

東京都ならではの注意点

同じ知事許可でも、審査の運用は都道府県ごとに異なります。東京都では特に次の点にご注意ください。

① 常勤かどうかの審査が厳しい

複数の会社から給与を受けている役員などは、申請会社に常勤していることを追加の資料で証明する必要があります。東京都は他県と比べても、この常勤性のチェックが厳格な傾向にあります。

② 許可を取る前の500万円以上の工事

許可がない期間に500万円以上の工事を受注していた場合、工事経歴書などから発覚すると厳しく指導される可能性があります。心当たりのある方は、申請前に必ずご相談ください。

③ 電子申請には制限がある

東京都では電子申請(JCIP)も利用できますが、実務経験で証明する申請など、電子申請では受付できず紙での申請になるケースがあります。どちらで申請すべきかの判断も含めてお任せいただけます。

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