建設業許可の更新申請|未提出だった決算変更届3期分を整えて有効期限内に更新
- クライアント
- 東京都/管工事業 代表取締役 H.R 様
- 支援内容
- 東京都知事許可(一般建設業・管工事業)の更新申請代行、未提出だった決算変更届3期分の作成と提出、役員変更に関する届出、許可要件の確認と期限管理
事例
課題
建設業許可の更新期限が迫るなか、過去3期分の決算変更届が未提出になっていた会社の代表者様からご相談をいただきました。建設業許可の有効期間は5年間で、更新申請は原則として有効期間満了日の30日前までに行う必要があります。しかし、ご相談をいただいた時点で、許可の満了日までは約2か月しかありませんでした。
代表者様は2年前にお父様から会社を引き継いでいましたが、長年事務を担当していた経理担当者が退職してから、毎年の決算変更届が提出されていなかったそうです。決算変更届とは、事業年度終了後4か月以内に、その年度の決算内容や工事実績などを報告する手続きです。
さらに、代表者の交代に伴う役員関係の変更届も未提出となっていました。更新申請を進めるには、こうした未提出の届出を整理し、現在も許可要件を満たしていることを確認する必要があります。
このまま手続きが遅れて許可が失効すると、新規申請が必要になるおそれもあったため、早急な対応が求められる状況でした。
提供サービス
ご相談をいただいた当日に、担当行政書士が許可の有効期間を確認し、更新申請の期限から逆算して手続きのスケジュールを作成しました。
まず、過去3期分の決算書と工事の受注記録をお預かりし、建設業法で定められた様式に沿って、財務諸表、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額などを整理しました。納税証明書の取得も並行して進め、未提出だった3期分の決算変更届を作成しています。
また、代表者の交代に関する届出状況を確認し、必要な変更届にも対応しました。その後、経営業務の管理体制、営業所技術者等の在籍状況、社会保険の加入状況などを改めて確認し、更新申請に必要な書類を作成して提出しました。
成果
未提出だった決算変更届3期分と必要な変更届を整え、ご相談から約3週間で建設業許可の更新申請を行うことができました。有効期間満了日の30日前までに申請を済ませ、その後の更新手続きも完了しています。許可を失効させることなく事業を継続でき、進行中の工事や元請会社との取引にも影響はありませんでした。
現在は、毎年の決算変更届や役員等の変更に伴う届出についても、当事務所で継続してサポートしています。次回の更新期限も管理し、手続きの漏れを防ぐ体制を整えました。
将来的には経営事項審査を受け、公共工事の入札に参加することも検討されています。
お客様の声
父から会社を引き継いで2年ほどになりますが、正直なところ、建設業許可の手続きまでは頭が回っていませんでした。長く事務を担当してくれていた経理の方が辞めてから、毎年の届出もそのままになっていたんです。
元請さんから許可通知書の写しを求められたのがきっかけで期限を確認したところ、更新がもうすぐだと分かりました。しかも決算変更届が3年分も出ていなくて、本当に焦りました。
行政書士の先生に相談すると、すぐに状況を確認して、更新までに何をすればいいのか説明してくれました。相談したその日にスケジュールを組んでもらえたので、少し気持ちが落ち着いたのを覚えています。こちらで用意する書類も分かりやすく教えてもらえましたし、無事に更新できて本当によかったです。
今は毎年の届出もお願いしています。以前のように「何か忘れていないだろうか」と心配することがなくなったので、仕事に集中できています。


