埼玉県の建設業許可

埼玉県の建設業許可は、
丸ごとお任せください。

埼玉県で建設業許可を取りたい事業者様へ。要件のチェックから書類の準備、県への申請まで。必要な面倒な手続きを、まるごと代行します。

  • 完全成功報酬!
    取れなければ

    全額返金

  • スピード対応!
    申請まで最短

    4日

  • 土日祝も対応可!
    相談しやすい

    土日祝も対応可!
チェック

建設業許可
代行報酬

88,000円〜

(税込)

最安クラス/全国対応/追加料金なし

行政書士法人 日本法務の建設業許可サポート

行政書士法人 日本法務では、埼玉県知事許可の新規申請から、業種追加・更新・各種変更届まで対応しております。とび・土工、内装、電気、管工事をはじめ、どの業種でもご相談いただけます。要件の事前チェック、必要書類の収集・作成、埼玉県への申請、許可取得後のフォローまで、一貫してお任せください。

建設業許可が必要になるケース

建設業法上、1件の請負代金が500万円以上の工事を施工するには建設業許可が必要です(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)。

許可がなくても請け負えるのは、この金額未満の「軽微な工事」に限られます。もっとも近年は、金額を問わず「許可を持っていない業者には発注しない」という元請が増えており、取引を続けるために許可を取得する事業者様が増えています。

なお、建設業許可は「知事許可」と「大臣許可」に分かれます。営業所が埼玉県内のみにある場合は埼玉県知事許可、埼玉県と他県など複数の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可の対象です。本ページでは、埼玉県知事許可の取得について解説します。

埼玉県の建設業許可なら
日本法務にお任せください

埼玉県で建設業許可を取るための5つの要件

① 経営業務の管理責任者がいること

常勤役員等のうち1人に、建設業での5年以上の経営経験(役員・個人事業主など)が求められます。

② 営業所ごとに営業所技術者(旧:専任技術者)がいること

許可を受けたい業種に対応する国家資格、または一定年数の実務経験(指定学科卒+3〜5年、実務経験10年など)を持つ技術者を、営業所に常勤で配置します。

③ 財産的基礎があること

一般建設業では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力が必要です。預金残高証明書で証明する場合、申請受付日から1か月以内の証明日のものしか使えない点に注意が必要です。

④ 誠実性があること

請負契約に関して、不正・不誠実な行為をするおそれがないことが条件です。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

役員等が破産手続中、一定の刑罰から5年未経過などの場合は許可を受けられません。

上記に加えて、健康保険・厚生年金・雇用保険への適切な加入が許可の要件です。

埼玉県の申請窓口・受付時間

埼玉県知事許可の申請先は、さいたま市浦和区の県庁第二庁舎です。

窓口埼玉県 県土整備部 建設管理課 建設業担当
所在地さいたま市浦和区高砂3-15-1
県庁第二庁舎3階
電話048-830-5176・5177
受付時間平日 午前9時〜11時/
午後1時〜4時15分

埼玉県の受付時間は昼休み(11時〜13時)に中断されるのが特徴です。また、新規申請や業種追加は審査に時間がかかるため、午前9時または午後1時の提出への協力が県から求められています。

申請は持参による受付が原則で、新規・業種追加・更新の郵送受付は行われていません(郵送できるのは一部の変更届のみ)。電子申請(JCIP)は利用可能ですが、事業承継の認可申請など対応していない手続きもあります。

費用について

埼玉県に納める法定手数料

新規/許可換え新規/般・特新規90,000円
業種追加/更新各50,000円

手数料は申請の組み合わせで加算されます(例:更新+業種追加は10万円、更新+般・特新規は14万円)。
埼玉県では収入証紙による支払いが令和6年3月末で終了し、現在はキャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・コード決済)が原則です。一度納めた手数料は、不許可になった場合でも返還されません。

当事務所の代行報酬

建設業許可 代行報酬(新規)88,000円(税込)〜
業種追加/更新50,000円(税込)〜

完全成功報酬型です。代行報酬はご依頼時にお支払いいただき、万が一許可が取得できなかった場合は、全額を返金いたします。法定費用(申請手数料)と実費は、役所などに納めるため返金の対象外です。ただし、お客様のご都合で途中でおやめになる場合、事実と異なる申告や書類があった場合、必要な書類のご提出など手続きにご協力いただけない場合は、返金の対象外となります。

埼玉県の建設業許可なら
日本法務にお任せください

申請から許可取得までの期間・流れ

埼玉県の標準処理期間は18日(土日祝日などの閉庁日を除く)で、首都圏では審査が早い県です。実際には、申請から許可通知書が届くまで約1か月が目安となります。
ただし、書類に不備があると「補正」となり、その期間は審査日数に含まれません。補正が重なると2か月以上かかるケースもあるため、最初の申請書類の精度が重要です。
なお、許可通知書は主たる営業所の所在地へ郵送のみで交付され(窓口交付なし)、再交付もできません。紛失した場合は許可証明書(1枚400円)の発行で対応することになります。

ご依頼からの流れ

  1. お電話・LINE・WEBでのお問い合わせ
  2. ご契約(代行報酬のお支払い)・書類の作成
  3. 書類のご確認・埼玉県への申請
    (初回相談から最短4日)
  4. 審査完了後、許可通知書の交付

必要書類

新規申請で用意する主な書類です(法人の場合の例)。

  • 建設業許可申請書 一式(正本・副本各1通)
  • 工事経歴書/直前3年の工事施工金額
  • 経営業務の管理責任者・営業所技術者の経験や常勤を証明する資料
  • 定款・履歴事項全部証明書
  • 財務諸表(直前決算)/納税証明書
  • 預金残高証明書(申請受付日から1か月以内のもの)
  • 社会保険の加入を証明する資料
  • 役員等の身分証明書・登記されていないことの証明書

ハードルになりやすいのは、経営経験・実務経験を裏付ける過去の契約書・請求書・確定申告書控などの収集です。どの資料なら証明に使えるか、当事務所が判断からサポートいたします。

埼玉県ならではの注意点

① 受付時間が細かく、提出タイミングの指定がある

受付は平日の9時〜11時と13時〜16時15分に限られ、昼休みは受付されません。新規申請は9時か13時の提出協力が求められており、審査に時間がかかるため受付終了間際の来庁は避けるよう案内されています。自社申請の場合、スケジュール調整の負担が意外と大きいポイントです。

② 書類の不足・記入漏れがあると受付自体してもらえない

埼玉県は、申請書類に不足や記入漏れがあると受付できないことがあると手引きに明記しています。受付後でも、審査で疑義が生じれば追加書類を求められます。事前準備の完成度がそのまま取得スピードに直結します。

③ 預金残高証明書の有効期限が短い

財産的基礎を残高証明書で証明する場合、申請受付日から1か月以内の証明日のものが必要です。取得のタイミングと申請日の段取りを誤ると、取り直しになってしまいます。

④ 許可通知書は再交付されない

許可通知書は郵送のみの交付で、紛失しても再交付されません。営業所の実態確認を兼ねて転送不要郵便で送られるため、登記上の所在地と実際の営業所が異なる場合は特に注意が必要です。

埼玉県の建設業許可なら
日本法務にお任せください

Column

コラム

一覧を見る

FAQ

よくある質問

一覧を見る

まずはお気軽にお問い合わせ下さい