千葉県の建設業許可

千葉県の建設業許可は、
丸ごとお任せください。

千葉県で建設業許可を取りたい事業者様へ。要件のチェックから書類の準備、土木事務所への申請まで。必要な面倒な手続きを、まるごと代行します。

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チェック

建設業許可
代行報酬

88,000円〜

(税込)

最安クラス/全国対応/追加料金なし

行政書士法人 日本法務の建設業許可サポート

行政書士法人 日本法務では、千葉県知事許可の新規申請のほか、業種追加・更新・各種変更届にも対応しております。とび・土工、内装、電気、管工事など、業種を問わずお任せいただけます。要件の事前チェックから必要書類の収集・作成、管轄の土木事務所への申請、許可取得後のフォローまで一貫してサポートいたします。

建設業許可が必要になるケース

元請・下請、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負って営業するには、原則として建設業許可が必要です。許可なしで請け負えるのは、次の「軽微な建設工事」に限られます。

  • 建築一式工事以外
    1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
  • 建築一式工事
    1,500万円未満(税込)の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

注意したいのは、工事を複数の契約に分割しても、正当な理由がない限り合計額で判断される点です。また、注文者から材料の支給を受ける場合は、その市場価格と運送費も請負代金に加算されます。「契約を分ければ500万円未満になる」という考え方は通用しません。
なお、建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」があります。営業所が千葉県内のみにある場合は千葉県知事許可、千葉県と他県など複数の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣許可の対象です。本ページでは、千葉県知事許可の取得について解説します。

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千葉県で建設業許可を取るための5つの要件

① 経営業務の管理を適正に行う能力があること

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)のうち1人に、建設業で5年以上の経営経験が必要です。要件を満たす役員がいない場合、財務管理・労務管理・業務運営の経験者を補佐人として置く方法もあります。

② 営業所ごとに営業所技術者を置いていること

許可を受けたい業種に対応する国家資格、指定学科卒業+実務経験(高卒5年・大卒3年など)、または10年以上の実務経験を持つ技術者を、営業所に常勤で配置します。

③ 財産的基礎または金銭的信用があること

一般建設業では、直前決算の自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力が必要です。

④ 誠実性があること

法人・役員等・営業所の代表者などが、請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

役員等が破産手続中で復権を得ていない、一定の刑罰から5年経過していない、暴力団関係者である、などに該当すると許可を受けられません。

上記に加えて、健康保険・厚生年金・雇用保険への適切な加入が許可の要件です。

千葉県の申請窓口・受付時間

千葉県知事許可の申請先は県庁ではなく、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所(出張所)です。千葉市周辺なら千葉土木事務所、松戸・野田・流山方面なら東葛飾土木事務所というように、所在地ごとに窓口が異なります。

窓口埼主たる営業所の所在地を管轄する
各土木事務所(出張所)
提出部数正本1部+副本1部+申請者控え1部の計3部
問い合わせ千葉県 県土整備部 建設・不動産業課
建設業班

営業所の所在地とは、登記上の本店ではなく実際に建設業の業務を行っている事務所を指します。登記上の本店と実態が異なる場合は記載に注意が必要です。どの土木事務所が管轄になるかの確認も含めて、当事務所にお任せください。

費用について

千葉県に納める法定手数料

新規/許可換え新規/般・特新規90,000円
業種追加/更新各50,000円

一般と特定を同時に新規申請する場合は18万円、般・特新規+更新は14万円など、申請の組み合わせで加算されます。
千葉県の手数料は収入証紙で納付します(申請書の所定欄に貼付)。神奈川県・埼玉県がキャッシュレス決済へ移行したのに対し、千葉県は現在も証紙方式のため、事前に売りさばき機関での購入が必要です。一度納めた手数料は、不許可や取下げの場合でも返還されません。

当事務所の代行報酬

建設業許可 代行報酬(新規)88,000円(税込)〜
業種追加/更新50,000円(税込)〜

完全成功報酬型です。代行報酬はご依頼時にお支払いいただき、万が一許可が取得できなかった場合は、全額を返金いたします。法定費用(申請手数料)と実費は、役所などに納めるため返金の対象外です。ただし、お客様のご都合で途中でおやめになる場合、事実と異なる申告や書類があった場合、必要な書類のご提出など手続きにご協力いただけない場合は、返金の対象外となります。

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申請から許可取得までの期間・流れ

千葉県の標準処理期間は、補正がない場合で申請書の提出から45日です。県は「45日を経過するまでは許可日の問い合わせに回答できない」と明示しており、補正が入るとその分さらに延びます。
特に注意したいのが更新のスケジュールです。千葉県では、更新申請は有効期間満了日の90日前から30日前までに行う必要があり、30日前を過ぎると理由を記した始末書の提出まで求められます。更新と同時に業種追加をする場合は、さらに早い60日前までが期限です。審査45日という期間も踏まえると、他県以上に逆算での準備が重要な県といえます。
許可通知書は特定記録郵便で申請者本人に郵送され、窓口での交付は行われません。

ご依頼からの流れ

  1. お電話・LINE・WEBでのお問い合わせ
  2. ご契約(代行報酬のお支払い)・書類の作成
  3. 書類のご確認・管轄土木事務所への申請
    (初回相談から最短4日)
  4. 審査完了後、許可通知書の交付

必要書類

新規申請で用意する主な書類です(法人の場合の例)。

  • 建設業許可申請書 一式(正本・副本・控えの3部)
  • 工事経歴書/直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)・営業所技術者の経験や常勤を証明する資料
  • 定款・登記事項証明書
  • 財務諸表(直前決算)/納税証明書
  • 財産的基礎の確認資料(残高証明書など)
  • 健康保険等の加入状況の確認資料
  • 役員等の身分証明書・登記されていないことの証明書

千葉県では従来の健康保険被保険者証の新規発行廃止に伴い、常勤性の確認資料の扱いが変更されています。手元のどの資料が証明に使えるか、最新の運用に沿って当事務所が判断・収集をサポートいたします。

千葉県ならではの注意点

① 申請先が土木事務所ごとに分かれている

県庁一括ではなく、主たる営業所の管轄土木事務所への申請となるため、まず自社の管轄を正しく把握する必要があります。営業所は「実際に請負契約の業務を行っている事務所」で判断されるため、登記上の本店と異なる場合は特に注意が必要です。

② 更新の申請期限が「90日前〜30日前」と明確に区切られている

30日前を過ぎた申請には始末書が必要になり、有効期間が切れれば許可は失効します。更新+業種追加の同時申請は60日前が期限で、他県よりスケジュール管理がシビアです。

③ 経管・営業所技術者の「二重申請」チェックが求められる

常勤役員等や営業所技術者が、他社で同じ役割として申請・届出されたままになっていないかを確認したうえでの申請が求められます。直近で他社を退職した人を据える場合、前の会社が削除の届出を出しているかの確認まで必要です。ここでつまずくと審査が止まります。

④ 手数料は収入証紙での納付

キャッシュレス化が進む近隣県と異なり、千葉県は収入証紙方式です。売りさばき機関で事前に購入しておく手間があります。

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