神奈川県の建設業許可

神奈川県の建設業許可は、
丸ごとお任せください。

神奈川県で建設業許可を取りたい事業者様へ。要件のチェックから書類の準備、県への申請まで。必要な面倒な手続きを、まるごと代行します。

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チェック

建設業許可
代行報酬

88,000円〜

(税込)

最安クラス/全国対応/追加料金なし

行政書士法人 日本法務の建設業許可サポート

行政書士法人 日本法務では、神奈川県知事許可の新規申請をはじめ、業種追加・更新・各種変更届まで幅広く対応しております。とび・土工、内装、電気、管工事など、業種は問いません。要件の事前チェックから必要書類の収集・作成、神奈川県への申請、許可取得後のフォローまで、すべてお任せいただけます。

建設業許可が必要になるケース

建設業法では、1件の請負代金が500万円以上の工事を行う場合、建設業許可の取得が義務付けられています(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)。

これ未満の「軽微な工事」のみなら許可は不要ですが、最近は金額に関係なく「許可業者としか取引しない」という元請が増えており、受注のために許可を取る事業者様が増えています。

なお、建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。営業所が神奈川県内のみにある場合は神奈川県知事許可、神奈川県と他県など複数の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可の対象です。本ページでは、神奈川県知事許可の取得について解説します。

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神奈川県で建設業許可を取るための5つの要件

① 経営業務の管理責任者がいること

常勤の役員等のうち1人に、建設業で5年以上の経営経験(役員・個人事業主など)が必要です。

② 営業所ごとに営業所技術者(旧:専任技術者)がいること

許可を受けたい業種に対応した国家資格、または一定年数の実務経験(指定学科卒+3〜5年、実務経験10年など)を持つ技術者を、営業所に常勤で配置します。

③財産的基礎があること

一般建設業では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(預金残高証明書など)が必要です。

④ 誠実性があること

請負契約について、不正・不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

役員等が破産手続中、一定の刑罰から5年未経過などの場合は許可を受けられません。

上記に加えて、健康保険・厚生年金・雇用保険への適切な加入が許可の要件になっています。未加入の場合は、先に加入の手続きが必要です。

神奈川県の申請窓口・受付時間

窓口神奈川県 県土整備局 事業管理部 建設業課
所在地横浜市中区日本大通33番地
神奈川県住宅供給公社ビル5階
電話045-285-3218
受付時間平日 午前9時〜午後4時

受付は午後3時までと、他県より短い点にご注意ください。経営事項審査が行われる火曜・金曜と、各曜日の午後は窓口が混雑しやすい傾向にあります。

また、神奈川県では許可申請の郵送受付が廃止されており、窓口への持参または電子申請(JCIP)での提出となります。「平日の日中、横浜まで行く時間がない」という事業者様は、代行のご利用がおすすめです。

費用について

神奈川県に納める法定手数料

新規/許可換え新規/般・特新規90,000円
業種追加/更新各50,000円

手数料は申請の組み合わせで加算されます(例:一般と特定の同時新規は18万円)。従来の収入証紙は廃止され、窓口のキャッシュレス決済端末での支払いに移行しています。一度納めた手数料は、不許可や取下げになっても返還されません。

当事務所の代行報酬

建設業許可 代行報酬(新規)88,000円(税込)〜
業種追加/更新50,000円(税込)〜

完全成功報酬型です。代行報酬はご依頼時にお支払いいただき、万が一許可が取得できなかった場合は、全額を返金いたします。法定費用(申請手数料)と実費は、役所などに納めるため返金の対象外です。ただし、お客様のご都合で途中でおやめになる場合、事実と異なる申告や書類があった場合、必要な書類のご提出など手続きにご協力いただけない場合は、返金の対象外となります。

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申請から許可取得までの期間・流れ

神奈川県の標準的な審査期間は、新規申請で受付後おおむね50日(更新はおおむね35日)です。東京都(25日程度)と比べて審査期間が長いため、「元請から期限を切られている」「決算期までに許可が欲しい」という場合は、早めの準備が特に重要です。
書類に不備があると「補正」となり、直すまで審査が止まってさらに時間がかかります。最初の申請書類の精度が、許可までのスピードを大きく左右します。

ご依頼からの流れ

  1. お電話・LINE・WEBでのお問い合わせ
  2. ご契約(代行報酬のお支払い)・書類の作成
  3. 書類のご確認・神奈川県への申請
    (初回相談から最短4日)
  4. 審査完了後、許可通知書の交付

必要書類

新規申請では、主に次のような書類を用意します(法人の場合の例)。

  • 建設業許可申請書 一式
  • 工事経歴書/直前3年の工事施工金額
  • 経営業務の管理責任者・営業所技術者の経験や常勤を証明する資料
  • 定款・履歴事項全部証明書
  • 財務諸表(直前決算)/納税証明書
  • 預金残高証明書(財産的基礎の確認が必要な場合)
  • 社会保険の加入を証明する資料
  • 役員等の身分証明書・登記されていないことの証明書

もっとも負担が大きいのは、経営経験・実務経験を裏付ける過去の契約書・請求書・通帳などの資料集めです。当事務所では、どの資料が使えるかの判断から収集までサポートいたします。

神奈川県ならではの注意点

① 実務経験の裏付け資料の扱いが特に厳格

神奈川県は、経営業務の管理責任者や営業所技術者の実務経験を裏付ける資料(請求書など)について、申請のために過去の書類を加工・復元する行為を明確に禁止しています。発覚した場合は不許可・許可取消となるだけでなく、拘禁刑や罰金、私文書偽造罪に問われる可能性があると公式に警告されています。「昔の書類を作り直せばいい」は通用しません。手元に残っている資料で証明できるか、事前の確認が不可欠です。

② 健康保険証が常勤性の確認資料として使えなくなった

従来の健康保険証の廃止に伴い、常勤性の確認資料としては認められなくなりました。代わりにどの資料で証明するか、準備段階での検討が必要です。

③受付時間が短く、郵送申請もできない

受付は平日の午後3時まで、郵送受付は廃止済みです。窓口持参か電子申請に限られるため、自社申請のハードルは他県より高めです。

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