建設業許可

建設業許可の新規申請|前職を含む10年の実務経験を証明して内装仕上工事業の許可を取得

建設業許可の新規申請|前職を含む10年の実務経験を証明して内装仕上工事業の許可を取得
クライアント
東京都/内装工事業 代表取締役 T.N 様
支援内容
東京都知事許可(一般建設業・内装仕上工事業)の新規申請代行、許可要件の確認、実務経験証明書の作成支援、必要書類の収集と整理

事例

課題

内装工事業で独立して6年、そのうち法人として事業を営んで4年になる会社の代表者様から、建設業許可についてご相談をいただきました。主要取引先の元請会社から「今後は建設業許可を持つ業者にしか発注できない」と伝えられ、早急に許可を取得する必要があったそうです。

また、内装仕上工事業では、原則として1件あたり税込500万円以上の工事を請け負う場合にも建設業許可が必要です。しかし、代表者様は建築施工管理技士などの国家資格をお持ちではなく、資格がなくても許可を取得できるのか不安を感じていらっしゃいました。

一般建設業許可では、資格や学歴による要件を満たさない場合でも、原則として該当する工事について10年以上の実務経験があれば、営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。

今回のケースでは、独立後の6年間に加えて、前職での4年間の実務経験を証明する必要がありました。特に、以前勤めていた会社での経験について、どのような資料を用意すればよいのか分からないことが大きな課題でした。

提供サービス

初回相談では、担当行政書士が経営業務の管理体制、営業所技術者等の要件、財産的基礎、社会保険の加入状況などを確認しました。

実務経験の証明については、独立後の6年間と前職での4年間に分けて必要書類を整理しています。独立後の経験については、工事の注文書、請求書、入金記録などを確認し、申請に必要な資料をまとめました。

前職での経験については、以前の勤務先に実務経験証明書の作成をお願いする必要があったため、依頼文と記入例を当事務所で用意しました。また、在籍期間を裏付ける資料として、年金の加入記録も確認しています。

財産的基礎については、決算書上の自己資本が500万円に満たなかったため、預金の残高証明書を取得し、要件を満たしていることを証明する方法で進めました。

成果

前職を含む10年以上の実務経験を必要書類で証明し、初回相談から約2か月半で、東京都知事許可(一般建設業・内装仕上工事業)を取得できました。国家資格をお持ちでなくても、実務経験によって営業所技術者等の要件を満たせた事例です。

許可取得によって主要取引先との取引を継続できたほか、これまで受注を見送っていた税込500万円以上の工事も請け負えるようになりました。実際に、許可取得後の半年間で新たに3件の工事を受注されています。

現在は公共工事への参入も視野に入れ、経営事項審査(経審)の準備を進めています。

お客様の声

元請さんから建設業許可が必要だと言われたときは、正直かなり焦りました。自分は資格を持っていないので、そもそも許可を取れるのか分からなかったんです。

役所の手引きも読んでみましたが、実務経験をどう証明すればいいのかが難しくて。前に勤めていた会社に書類をお願いするのも、少し気が重かったですね。

相談してみると、資格がなくても実務経験で許可を取れる可能性があると教えてもらえました。必要な書類も具体的に整理してくれたので、何をすればいいのかが分かって安心しました。

特にありがたかったのは、前の会社にお願いする文面まで用意してもらえたことです。自分は現場の仕事で忙しかったので、書類の準備から申請までサポートしてもらえたのは本当に助かりました。

許可を取ってからは、取引先からの信用も変わったように感じますし、受けられる仕事も増えました。毎年の決算変更届も、引き続きお願いしたいと思っています。

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