【2026年10月〜】在留資格の手数料一覧|更新・変更は最大75,000円、永住は20万円に(減額・支払方法も解説)

【2026年10月〜】在留資格の手数料一覧|更新・変更は最大75,000円、永住は20万円に(減額・支払方法も解説)

公開日 2026/10/23

更新日 2026/10/23

# ビザ申請について

この記事でわかること

  • 在留資格の変更と在留期間の更新の新しい手数料(在留期間ごと、窓口とオンラインの表)
  • 永住許可の手数料が200,000円になった経緯と、「上限30万円」との違い
  • 2026年9月30日までに申請した人が前の金額のままになる仕組み
  • オンライン申請のコンビニ払い・銀行払いと決済手数料、窓口申請の収入印紙の買い方
  • 手数料が1万円・2万円に安くなる人の条件と、その場合は窓口で申請すること
  • 行政書士に頼むときの代行報酬と、国に払う手数料の違い

在留資格を変えるときや在留期間をのばすときに国に払う手数料が、2026年10月1日から変わりました。10月1日以降に申請した分から、手数料は「許可された在留期間の長さ」で決まります。窓口で申請した場合は10,000円から75,000円、オンラインで申請した場合は10,000円から65,000円です。

永住許可の手数料は、10,000円から200,000円になりました。

2026年9月30日までに申請を受け付けてもらった人は、許可が10月以降に出ても、前の金額のままです。

この記事では、新しい手数料の表、いつの申請から新しい金額になるのか、支払い方の変わった点、手数料が安くなる人の条件を、2026年10月時点の出入国在留管理庁の資料にもとづいて説明します。

2026年10月1日から在留手数料はこう変わった

2026年10月1日に、手数料の金額を決めている政令(入管法施行令)が変わり、次の3つの手数料が改定されました。

  • 在留資格を変えるときの手数料(在留資格変更許可)
  • 在留期間をのばすときの手数料(在留期間更新許可)
  • 永住の許可を受けるときの手数料(永住許可)

それまでは、変更と更新は窓口6,000円・オンライン5,500円、永住許可は10,000円と、だれでも同じ金額でした。改定後は、変更と更新は許可された在留期間の長さで金額が変わり、窓口で申請するかオンラインで申請するかでも金額が違います。

もとになった法律は2026年5月に成立した改正入管法

今回の改定のもとになったのは、2026年5月29日に成立し、6月5日に公布された入管法等改正法(令和8年法律第32号)です。この法律で、手数料の「上限」が、変更・更新は10万円、永住許可は30万円に引き上げられました。実際にいくら払うかは、この上限の範囲内で政令が決めていて、変更・更新は最大75,000円、永住許可は200,000円です。

出入国在留管理庁は、法律の上限額を決めた理由として、審査にかかる費用、在留管理全体にかかる費用、ほかの国の同じような手数料の金額、今後の物価の上昇にも対応できることをあわせて考えたと説明しています。

在留期間が長いほど、1年あたりの負担は軽い

在留期間によって金額が違うのは、在留期間によって、在留管理のしくみから受ける利益の大きさが違うと考えられているためです。また、長い在留期間が認められる人は、ふだんの在留のしかたが良好な人が多いため、1年あたりの負担が短い人より軽くなるように金額が決められています。5年の許可なら75,000円で1年あたり15,000円ですが、1年の許可は33,000円です。

オンライン申請のほうが安いのは、申請する人の手間を減らし、窓口の混雑をへらすために、オンライン申請を広げたいという理由からです。

増えた手数料の使われ方

出入国在留管理庁は、手数料を上げて増えたお金を、在留手続きのデジタル化、難民などの保護や支援、不法滞在者をなくす取り組みのほか、外国人が日本語や日本のルールを学ぶプログラムをつくる検討、情報発信や相談体制の強化に使うとしています。

在留資格の変更と在留期間の更新の手数料表(窓口・オンライン)

在留資格の変更と在留期間の更新の手数料は、許可された在留期間によって7つに分かれています。変更も更新も同じ金額です。

許可された在留期間 窓口申請 オンライン申請
3か月以下 10,000円 10,000円
3か月超6か月以下 18,000円 15,000円
6か月超1年未満 25,000円 21,000円
1年 33,000円 27,000円
1年超3年未満 48,000円 42,000円
3年以上5年未満 64,000円 56,000円
5年以上 75,000円 65,000円

オンライン申請のときは、この表の金額に決済手数料がプラスされます。手数料が42,000円以下の区分は330円、56,000円と65,000円の区分は550円です。永住許可はこの表とは別に200,000円で、オンラインでは申請できません。

金額は「希望した期間」ではなく「許可された期間」で決まる

手数料の金額は、申請書に書いた希望の在留期間ではなく、審査の結果として実際に許可された在留期間で決まります。5年を希望して1年の許可が出た場合は、窓口申請なら33,000円です。いくら払うかは、窓口申請では審査結果を知らせるはがきに、オンライン申請では支払いの案内メールに書いてあります。

手数料は許可が出たときに払うものです。不許可になった場合は、払う必要はありません。

よくあるケースの金額例

会社で働く人(技術・人文知識・国際業務)が更新を申請して3年の許可が出た場合は、窓口申請なら64,000円です。オンライン申請なら56,000円に決済手数料550円を足した56,550円です。

日本人と結婚している人(日本人の配偶者等)が更新で1年の許可を受けた場合は、窓口なら33,000円、オンラインなら27,330円です。

特定技能1号の人が更新で6か月の許可を受けた場合は、窓口なら18,000円、オンラインなら15,330円です。

留学生が就職にあわせて技術・人文知識・国際業務に変更し、1年の許可を受けた場合は、窓口なら33,000円、オンラインなら27,330円です。

ほかの在留資格から経営・管理に変更して4か月の許可を受けた場合は、「3か月超6か月以下」の区分になり、窓口なら18,000円、オンラインなら15,330円です。

短い許可を何回も受けるより、長い許可を一度に受けるほうが、合計の負担は小さくなります。在留期間は、勤め先の安定、税金を納めているか、住所や勤め先の届出をしているかなどをもとに、申請のたびに決まります。

永住許可の手数料は200,000円(法律上の上限は30万円)

永住許可の手数料は、2026年10月1日以降の申請分から10,000円から200,000円に上がりました。「永住の手数料が30万円になる」と聞いた人もいると思いますが、30万円は法律で決めた上限です。実際に払う金額は、政令で決められた200,000円です。

永住許可は窓口で申請し、収入印紙で払う

永住許可申請は、オンライン申請(在留申請オンラインシステム)では受け付けていません。窓口で申請し、許可が出たときに200,000円分の収入印紙で払います。オンライン申請のような割引はありません。

永住許可の審査期間の目安(標準処理期間)は4か月から6か月です。審査の途中で今の在留資格の期限が来る場合は、別に在留期間の更新を申請する必要があり、その更新にも、前述の「在留資格の変更と在留期間の更新の手数料表(窓口・オンライン)」の手数料がかかります。永住が不許可になった場合、200,000円を払う必要はありません。

手数料が安くなるのは、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子だけ

永住許可の手数料が20,000円に安くなるのは、日本人、永住者、特別永住者の配偶者や子などで、後ほど「手数料が安くなる人、かからない人(変更・更新は1万円、永住は2万円)」で説明する「生活が苦しい」「人道上の配慮が必要」という2つの条件を満たす人だけです。日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子などにあたらない人が永住を申請する場合は、手数料が安くなる制度はありません。

2027年4月からは審査の基準も変わる

永住許可のガイドラインは2026年10月1日に改定され、2027年4月1日以降の申請からは、日本語の力や将来受け取れる年金の見込みなども審査で見られるようになります。世帯の収入などについての基準は、2027年4月を待たずに、2026年4月1日以降に申請して10月1日の時点で審査中だった人にもあてはめられています。永住を考えている人は、手数料だけでなく、申請する時期によって審査の基準が変わる点にも注意してください。

いつの申請から新しい金額になるのか(2026年9月30日までの受付は前の金額)

新しい手数料になるかどうかは、許可が出た日ではなく、申請を受け付けてもらった日で決まります。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降に出ても、変更・更新は窓口6,000円(オンライン5,500円)、永住許可は10,000円の前の金額で払います。出入国在留管理庁も、改定のお知らせでこの扱いを案内しています。

10月1日以降に受け付けられた申請は、窓口でもオンラインでも新しい金額です。オンライン申請は、申請データを送って受け付けられた日が基準になります。

改定前と改定後の比較

在留許可手数料は2025年4月にも上がっているので、この2年で2回変わっています。古い情報で予算を考えていた人は、申請の受付日でどの金額になるかを確かめてください。

申請の受付日 変更・更新(窓口) 変更・更新(オンライン) 永住許可
2025年3月31日まで 4,000円 4,000円 8,000円
2025年4月1日〜2026年9月30日 6,000円 5,500円 10,000円
2026年10月1日以降 10,000〜75,000円(在留期間別) 10,000〜65,000円(在留期間別) 200,000円

オンライン申請が窓口より安くなったのは、2025年4月の改定からです。2026年10月の改定では、オンライン申請の金額に決済手数料が別にかかるようになった点にも注意してください。

支払い方も変わった(オンラインはコンビニか銀行、窓口は収入印紙)

手数料は、申請するときではなく、許可が出たときに払います。2026年10月1日以降に受け付けられたオンライン申請は、収入印紙ではなく、コンビニか銀行で払う方法に変わりました。窓口申請は今までどおり収入印紙で払います。

オンライン申請の支払いの流れ

オンライン申請の審査が終わると、在留申請オンラインシステムから「審査が終わりました」というメールが届きます。そのあと、出入国在留管理庁が支払いを委託している会社(決済代行事業者)から、金額を書いた支払い案内のメールが別に届きます。案内にしたがってコンビニ払いか銀行払いを選んで支払うと、「支払いが完了しました」というメールが届きます。

紙の払込用紙は送られてきません。

銀行払いは、ペイジー(Pay-easy)に対応したATMか、インターネットバンキングで払います。銀行の窓口では払えません。クレジットカードとQRコード決済は使えず、一部のコンビニも対応していません。

支払いは在留カードを受け取る日の前日までに済ませ、支払い完了のメールは在留カードを受け取るまで残しておいてください。

会社が外国人社員数人分の申請をまとめて行った場合でも、手数料は申請ごとに別々に払います。金額を変えることはできません。

決済手数料は330円か550円

オンライン申請では、手数料に決済手数料(税込)がプラスされます。手数料が42,000円以下の区分は330円、56,000円と65,000円の区分は550円です(出入国在留管理庁の案内)。コンビニ払いでも銀行払いでも、決済手数料は同じです。

再入国許可と就労資格証明書の決済手数料は220円です。

入管をかたる詐欺メールに注意する

出入国在留管理庁は、支払い方が変わったことにあわせて、入管を名乗る詐欺メールに注意するよう呼びかけています。本物の支払い案内のメールは「service-dgft.com」から、支払い方を選んだときや支払いが終わったときのメールは「veritrans.jp」から届きます。支払い案内のメールは、オンライン申請の利用者として登録したメールアドレスにだけ届きます。

入管がオンライン申請の人にクレジットカードやQRコードでの支払いを求めることはなく、紙の納付書を送ることも、許可の手数料のほかにお金を求めることもありません。ほかのアドレスから支払いを求めるメールが届いた場合は、リンクを開かず、支払わないでください。

窓口申請の収入印紙は郵便局で先に買っておく

窓口で申請した場合は、審査結果を知らせるはがきに書かれた金額の収入印紙を、在留カードを受け取るときに出します。許可される在留期間で金額が変わるので、必要な収入印紙の組み合わせも人によって違います。

出入国在留管理庁は、入管の建物の中にある売店やコンビニでは収入印紙の在庫が少ないため、大きい郵便局で先に買っておくよう案内しています。収入印紙は現金でしか買えません。枚数ができるだけ少なくなる組み合わせで買ってください。

特定在留カードを一緒に申請する場合

マイナンバーカードの機能がついた「特定在留カード」は、変更・更新・永住の申請と一緒に申し込めます。2026年6月13日までに交付された在留カードを持っている人が、6月14日以降の最初の手続きで特定在留カードに切り替える場合と、すでに特定在留カードを持っている人が続けて特定在留カードを受け取る場合は、原則として手数料はかかりません。6月14日以降に交付された新しい様式の在留カードを持っている人が、あとから特定在留カードに切り替える場合などは、入管に1,900円、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に600円(電子証明書を発行する場合は800円)がかかります。

特定在留カードはオンライン申請では申し込めないので、窓口で在留申請と一緒に行います。

手数料が安くなる人、かからない人(変更・更新は1万円、永住は2万円)

改正後の入管法第67条第3項で、お金に困っているなど特別な理由がある人は、手数料を安くしたり(減額)、なしにしたり(免除)できることになりました。ただし、対象になる人の範囲はせまく、生活が苦しいというだけでは安くなりません。

安くなるのは「生活が苦しい」と「人道上の配慮が必要」の両方にあたる人だけ

減額の対象になるのは、生活保護が必要な人と同じくらい生活に困っていると認められ、なおかつ、人道上の配慮が必要な人です。どちらか一方だけでは対象になりません。出入国在留管理庁は、お金の事情で手数料を払えない人は、本来は在留資格にあたる活動を続けられないと考えられるため、人道上の配慮が必要な場合に限って減額を認めると説明しています。

生活に困っていると認められる人として、出入国在留管理庁のガイドラインは4つのタイプを示しています。生活保護と同じような保護を受けている人、難民認定を申請中で保護費をもらっている人、中国残留邦人などへの支援給付を受けている人、これらと同じくらい困っていると個別に認められる人です。

人道上の配慮が必要な人としては、難民などと認定された人、本国が不安定なことを理由に特定活動を認められる人、難民認定を申請中の人、人身取引の被害者、児童養護施設などに入っている人、指定難病の患者や特別障害者とその世話をする人、障害のある子とその世話をする人、日本人や特別永住者の実子をひとりで育てている人など、12のタイプが示されています。

安くなったあとの金額と、必要な書類

減額の対象になると、在留資格の変更と在留期間の更新は10,000円、永住許可は20,000円になります。変更・更新の減額は、3か月より長い在留期間が許可される人が対象です(3か月以下はもともと10,000円です)。永住許可の減額は、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子などに限られます。

減額を受けるには、在留申請の書類と一緒に、対象者であることを示す書類を出します。生活保護受給証明書、保護費の受け取りの領収書(出す日から2か月以内のもの)、支援給付の本人確認証のコピー、直近1年分の所得課税証明書と預金通帳のコピーなど、タイプごとに決まっています。

安くしてもらうなら窓口で申請する

在留申請オンラインシステムは、減額の手続きに対応していません。減額を受けたい人は、必要な書類をつけて、地方出入国在留管理官署(入管)の窓口で申請してください。自分が対象になるかわからない場合は、申請の前に行政書士に相談することをおすすめします。

手数料がかからない人

手数料がなしになる(免除される)のは、外交または公用の在留資格に変える人、公用の在留資格で更新する人、台湾日本関係協会の日本の事務所や駐日パレスチナ総代表部で働く人とその家族として特定活動の変更・更新をする人です。ふつうの仕事や結婚による在留で免除されることはありません。

減額の対象にならない場合でも、オンライン申請に切り替えたり、長い在留期間が認められるように準備したりすることで、負担をおさえられることがあります。

今回の改定で変わらなかった手数料(無料の手続きと、前のままの手続き)

2026年10月の改定で金額が変わったのは、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可の3つです。ほかの手続きは、もともと無料のものと、2025年4月に決まった金額がそのまま続いているものに分かれます。

手数料がかからない手続き

海外から外国人を呼ぶときの在留資格認定証明書交付申請、留学生や家族滞在の人がアルバイトをするための資格外活動許可申請、日本で生まれた子などの在留資格取得許可申請は、手数料がかかりません。在留資格取得許可申請で永住者の在留資格をもらう場合も無料です。

再入国許可と就労資格証明書は2025年4月の金額のまま

再入国許可の手数料は、窓口申請が1回限り4,000円・何回でも使える数次7,000円、オンライン申請が1回限り3,500円・数次6,500円で、今回の改定では変わっていません。再入国許可のオンライン申請は、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得の申請と一緒に行う場合に限られます。

就労資格証明書交付申請の手数料は、窓口申請が2,000円、オンライン申請が1,600円です。

これらをオンラインで申請した場合は、2026年10月1日以降の受付分からコンビニ払い・銀行払いになり、決済手数料220円がプラスされます。再入国許可(1回限り)は合計3,720円、就労資格証明書は合計1,820円です。

国に払う手数料と、行政書士に払う代行報酬は別のもの

ここまで説明してきた手数料は、許可が出たときに国に払うお金(法定手数料)です。行政書士に申請を頼んだときに払う代行報酬は、これとは別の費用です。行政書士に頼んでも頼まなくても、法定手数料の金額は変わりません。

ケース別の合計金額の目安

行政書士法人 日本法務の代行報酬(税込)を例にすると、合計の目安は次のとおりです。証明書を取る費用や翻訳の費用などの実費は、別にかかります。

ケース 法定手数料+代行報酬(税込) 合計
会社で働く人(技術・人文知識・国際業務)の更新で3年の許可(窓口) 64,000円+33,000円 97,000円
会社で働く人の更新で1年の許可(オンライン) 27,330円(決済手数料330円を含む)+33,000円 60,330円
転職したあとの更新で3年の許可(窓口) 64,000円+55,000円 119,000円
留学から会社で働く在留資格への変更で1年の許可(窓口) 33,000円+77,000円 110,000円
日本人の配偶者等への変更で1年の許可(窓口) 33,000円+77,000円 110,000円
永住許可(窓口のみ) 200,000円+88,000円 288,000円

法定手数料は許可が出たときだけかかるので、不許可の場合に国に払うお金はありません。日本法務では、許可が取れなかった場合は代行報酬を全額お返ししています(法定手数料・実費は対象外です。条件は各サービスページに記載しています)。

費用をおさえるためにできること

法定手数料は許可された在留期間で決まるので、同じ年数を日本で過ごすなら、短い許可を何回も受けるより、長い許可を一度に受けたほうが合計は安くなります。在留期間は審査で決まるものですが、税金や社会保険料を期限までに納めていること、住所や勤め先の届出を済ませていること、勤め先の安定を書類で示せることが、長い在留期間が認められるための条件になります。

オンライン申請は、3か月より長い区分では窓口申請より3,000円から10,000円安くなります。行政書士に頼む場合も、申請取次の届出をしている行政書士はオンラインで申請できます。永住許可と、減額を受ける場合は、窓口申請だけです。

在留手数料についてよくある質問

9月に申請して10月に許可が出た場合、手数料はいくらですか

2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降に出ても前の金額です。変更・更新は窓口6,000円(オンライン5,500円)、永住許可は10,000円を払います。

更新で1年の許可が出たら手数料はいくらですか

窓口申請なら33,000円です。オンライン申請なら27,000円に決済手数料330円を足した27,330円です。金額は希望した期間ではなく、許可された在留期間で決まります。

永住許可の手数料は30万円ですか、20万円ですか

実際に払う金額は200,000円です。30万円は法律で決めた上限で、政令がその範囲内で200,000円と決めています。2026年10月1日以降の申請からこの金額です。

オンライン申請のほうが安いのですか

3か月より長い区分では、窓口より3,000円から10,000円安くなります。ただし決済手数料が330円か550円かかり、永住許可はオンラインでは申請できません。

手数料はいつ、どうやって払いますか

許可が出たときに払います。窓口申請は収入印紙で、オンライン申請は決済代行事業者からの案内メールにしたがってコンビニか銀行で払います。不許可の場合は払いません。

手数料の減額はだれでも受けられますか

生活保護が必要な人と同じくらい生活に困っていて、なおかつ人道上の配慮が必要な人だけが対象です。減額後は変更・更新が10,000円、永住許可が20,000円で、申請は窓口だけです。

収入印紙はどこで買えますか

郵便局で現金で買えます。入管の建物の中にある売店やコンビニは在庫が少ないので、はがきに書かれた金額を大きい郵便局で先に買っておきます。

在留資格認定証明書や資格外活動許可にも手数料がかかりますか

かかりません。在留資格取得許可申請も無料です。再入国許可は窓口4,000円(数次7,000円)、オンライン3,500円(数次6,500円)のままです。

行政書士に頼むと手数料は安くなりますか

国に払う法定手数料は、だれが申請しても同じ金額です。行政書士の代行報酬は、法定手数料とは別にかかります。

まとめ

2026年10月1日以降の申請から、在留資格の変更と在留期間の更新の手数料は、許可された在留期間によって窓口10,000〜75,000円、オンライン10,000〜65,000円になりました。永住許可は200,000円です。9月30日までに受け付けられた申請は前の金額のままで、金額は申請の受付日と許可された期間で決まります。

手数料は許可が出たときに払うので、不許可なら払いません。オンライン申請はコンビニか銀行で、窓口申請は収入印紙で払います。費用をおさえたい人は、オンライン申請を使い、税金や届出をきちんと済ませて3年・5年の許可を目指すことをおすすめします。

在留資格の手続きは日本法務にご相談ください

行政書士法人 日本法務では、在留期間の更新(代行報酬33,000円)、転職したあとの更新(55,000円)、就労ビザ・配偶者ビザ(77,000円)、永住許可(88,000円)の申請を、書類の作成から出入国在留管理局への申請まで代行しています。代行報酬はすべて税込で、法定手数料と実費は別にかかります。申請取次の行政書士が申請するので、ご本人が出入国在留管理局に行く必要は原則としてありません。

許可が取れなかった場合は、代行報酬を全額お返しします。ご自身のケースで法定手数料と代行報酬の合計がいくらになるかは、在留資格と希望する在留期間を教えていただければ、無料でお見積りします。LINEまたはメールでお気軽にご相談ください。

佐藤 一清

執筆者

佐藤 一清

行政書士法人 日本法務 代表社員・行政書士。建設業許可・風俗営業関係の届出・在留資格申請など許認可業務を主な業務とし、令和8年8月に個人事務所 日本法務事務所から法人化。正確さとスピードを両立した法務サポートで、事業者のスタートアップを支える。(日本行政書士会連合会 登録番号 18081237)

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