永住ビザの申請

永住ビザの申請は、
丸ごとお任せください。

これからも日本で暮らし続けたい外国人の方へ。要件の事前チェックから納税・年金資料の収集、入管への永住許可申請まで。必要な面倒な手続きを、まるごと代行します。

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行政書士法人 日本法務の永住ビザサポート

行政書士法人 日本法務では、在留資格「永住者」を取得するための永住許可申請に対応しております。就労ビザからの申請、配偶者ビザからの申請、高度専門職の方の申請までご相談可能です。要件の事前診断から納税・年金・保険の資料収集、理由書の作成、出入国在留管理局への申請、許可後のフォローまで一貫してお任せいただけます。

永住ビザの申請なら
日本法務にお任せください

永住許可申請の料金

手続き代行報酬(税込)
永住許可申請88,000円

代行報酬とは別に、許可を受ける際に出入国在留管理局への手数料(法定費用)として200,000円が必要です(2026年10月1日以降の申請・窓口申請の場合)。

完全成功報酬型です。代行報酬はご依頼時にお支払いいただき、万が一許可が取得できなかった場合は、全額を返金いたします(法定費用・実費は返金の対象外です)。ただし、お客様のご都合で途中でおやめになる場合、事実と異なる申告や書類があった場合、必要な書類のご提出など手続きにご協力いただけない場合は、返金の対象外となります。

永住ビザの申請をお考えの方へ

永住許可は、ほかの在留資格に比べて審査が厳しく、結果が出るまでに長い期間がかかる申請です。次のような方は、まずはお気軽にご相談ください。

  • 就労ビザで長く日本に住んでおり、更新の手間をなくしたい方
  • 日本人・永住者の配偶者で、将来も日本で暮らしていく方
  • 高度専門職ポイントで早期の永住申請を検討している方
  • 自分が要件を満たしているか診断してほしい方
  • 一度不許可になり、再申請を考えている方

永住許可の3つの要件

永住許可を受けるには、法律で定められた次の3つの要件を満たす必要があります。なお、日本人・永住者・特別永住者の配偶者やお子さまは、①と②の要件を満たさなくてもよいとされています。

① 素行が善良であること

法律を守り、社会的に非難されない生活を送っていることが求められます。原則として罰金刑や拘禁刑を受けたことがないことに加え、交通違反を繰り返していないかなども確認されます。

② 独立した生計を営める資産・技能があること

日常生活で公共の負担にならず、今持っている資産や仕事の技能などから、将来にわたって安定した生活を送れると見込まれることが必要です。世帯の収入や預貯金、仕事の安定性などから判断されます。

③永住が日本の利益になると認められること

その方の永住が日本の利益になると認められることが必要です。原則として10年以上日本に在留し、そのうち就労資格などで5年以上在留していることが必要です。納税や公的年金・医療保険の保険料をきちんと納めていることも審査されます。また、今持っている在留資格で認められる最も長い在留期間(当面は3年でもよいとされています)で在留していることも求められます。

「10年在留」が短縮される特例

次のような場合は、原則10年の居住要件が緩和されます。

  • 日本人・永住者の配偶者:実体のある婚姻が3年以上継続し、日本に1年以上在留
  • 「定住者」の在留資格の方:5年以上の在留
  • 高度専門職ポイント70点以上:3年、80点以上:1年の在留
  • 日本への貢献が認められる方:5年以上の在留

永住許可申請の必要書類

永住許可申請は、他のビザ申請に比べて必要書類が多いのが特徴です。お持ちの在留資格によって必要な書類が変わるため、事前の確認が大切です。主な書類は次のとおりです。

  • 永住許可申請書・写真
  • 理由書(永住を希望する理由を記載)
  • 住民税の課税証明書・納税証明書(直近数年分)
  • 公的年金・医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  • 在職証明書・預貯金通帳の写しなど生計を証明する資料
  • 身元保証書
  • 了解書・住民票 等

永住許可を受ける際には、代行報酬とは別に、出入国在留管理局への手数料(法定費用)として200,000円(窓口申請の場合)が必要です。2026年10月1日の改定で金額が大きく変わっていますので、ご注意ください。

永住ビザの在留期間

永住者の在留期間は無期限です。他のビザのような更新手続きはありません。ただし、次の点に注意が必要です。

  • 在留カードは7年ごとに更新が必要
  • 1年(みなし再入国)を超えて出国する場合は再入国許可が必要
  • 退去強制事由に該当した場合は永住でも在留資格を失うことがある

永住ビザの申請なら
日本法務にお任せください

また、2024年に公布された改正入管法では、故意に税金や社会保険料を納めない場合などに、永住許可を取り消せる制度が設けられました。施行の時期を含め、最新の情報は当事務所にお問い合わせください。

永住ビザ(在留資格「永住者」)とは

永住ビザとは、在留期間の制限なく日本に住み続けることができる在留資格です。仕事の種類に制限がなく、在留期間の更新も不要になるため、日本で長く暮らしていくうえでの安心につながります。一方で、国籍は母国のままとなる点が、日本国籍を取得する帰化とは異なります。

永住ビザを取得するメリット

  • 在留期間が無期限になり、更新手続きが不要になる
  • 就労制限がなくなり、職種を問わず働ける
  • 住宅ローンなど社会的信用が高まる
  • 配偶者・子どもの在留資格の安定にもつながる

不許可になりやすいケース

永住許可申請の許可率は決して高くなく、事前の要件チェックが重要です。特に次のような場合は、不許可となるおそれがあります。

  • 年金・健康保険の保険料に未納や納付遅れがある
  • 住民税の納付が遅れたことがある・扶養家族が不自然に多い
  • 転職直後で収入の安定性を示せていない
  • 交通違反などの違反歴がある
  • 直近の在留で長期の海外出国がある

要件を満たしていない状態で申請すると不許可の記録が残るため、当事務所ではまず事前診断をおすすめしています。

永住と帰化の違い

日本に住み続ける選択肢として、永住とあわせて検討されるのが帰化です。主な違いは次のとおりです。

永住帰化
国籍母国籍のまま日本国籍を取得
在留期間無期限
(在留カード更新あり)
制限なし
(在留管理の対象外)
参政権なしあり
パスポート母国のもの日本のパスポート
退去強制対象になりうる対象外

どちらが適しているかはご事情により異なります。詳しくは帰化申請のページをご覧ください。

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