建設業許可の500万円は見せ金でOK?資本金がない場合の裏ワザを解説

建設業許可の500万円は見せ金でOK?資本金がない場合の裏ワザを解説

公開日 2025/02/03

更新日 2026/10/15

# 建設業許可票・証明書

この記事でわかること

  • 建設業許可の500万円は見せ金で問題ないのか
  • 一般建設業と特定建設業の「財産的基礎」要件の違い
  • 建設業許可の資金調達に裏ワザはあるのか

建設業許可を受けるには、500万円以上が必要だと耳にした方は多いのではないでしょうか。また500万円が見せ金の場合、問題がないのかと心配されている方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、建設業許可の500万円は見せ金で問題ないのかについて、詳しく解説していきます。

また、資金力の面から見た一般建設業と特定建設業の要件の違いや、建設業許可の資金調達に裏ワザは存在するのかについても紹介していきます。建設業許可を受けるときの参考にしてください。

建設業許可の500万円は見せ金でOK?

建設業許可を受けるためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。

要件の一つに「財産的基礎」というとても重要な要件があります。簡単に説明すると「財産的基礎」とは、建設業許可を受けるためには500万円以上を持っている必要があるという条件のことです。

ではもし、500万円を用意できなければどうすればいいのでしょうか。また500万円が見せ金でも「財産的基礎」の要件は満たせるのでしょうか。

まずは「財産的基礎」について詳しく見ていきましょう。

建設業許可の「財産的基礎」の要件とは

「財産的基礎」とは、次のいずれかに該当することをいいます。

  1. 自己資本の額が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること

このように、建設業許可を受けるには500万円以上が必要になります。

どちらを選択しても、500万円以上の資金があることを証明しなければなりません。1の場合は財務諸表などで証明し、2の場合は銀行口座の残高証明書などで証明します。

資本金がない場合は自動的に2を選択することになりますが、手元に500万円ないときはどのように資金調達すればいいのでしょうか。また、資金調達の裏ワザのようなものはないのでしょうか。

建設業許可の資金調達の方法

建設業許可を受けたいけど資本金がなく、さらに手元に500万円がない場合、誰かからお金を借りて一時的に口座の残高を500万円以上にする、という方法を思いつく方もいるかもしれません。

しかし建設業許可を受けるときに、親や知人から借りたお金や銀行から融資されたお金のような、いわゆる見せ金でも問題ないのでしょうか。

結論からいうと、建設業許可の500万円は見せ金でも問題ありません。

銀行口座の残高証明書に500万円以上の記載があれば、そのお金が融資や借金であっても「財産的基礎」の要件は満たされるためです。

建設業許可の500万円が見せ金でも問題ない理由

「財産的基礎」の要件は、500万円以上の「資金調達能力」があることです。つまり融資や借金であっても、建設業許可を受ける人に500万円の資金を調達できる能力があると認められます。

そのため、建設業許可の500万円は見せ金でも問題ないとされています。

建設業許可の資金調達の方法

建設業許可の500万円が見せ金でも問題はありませんが、先ほど例に挙げた銀行からの融資や、親や知人から借りる以外でも問題ないのでしょうか。

上記以外の具体例を挙げて、問題がないのかみていきましょう。

次に挙げるのは、建設業許可の500万円が見せ金でも問題ない資金調達の具体例です。

  • 夫(妻)名義の銀行口座から妻(夫)名義の銀行口座に振り込む
  • 法人の代表が自分名義の銀行口座から会社の銀行口座に振り込む
  • クレジットカードのキャッシングを利用する
  • 諸々の支払いで残高が減る前に残高証明書を発行する

調達先はそれぞれ違いますが、銀行口座に入金して残高証明書を取得する流れは共通しています。

法に反しない調達先や調達方法であれば、問題がないといえるでしょう。

資金調達の方法として、覚えておいていいかもしれません。

一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可には、一般建設業と特定建設業の2種類があります。ここまで解説してきたのは一般建設業許可の「財産的基礎」についてであり、特定建設業の場合は異なります。

初めて建設業許可を受ける方は一般建設業許可を受ける場合が多いのですが、特定建設業許可を受ける方も中にはいらっしゃるでしょう。ここでは、「財産的基礎」の要件の違いを中心に解説していきます。

建設業の許可区分

一般建設業と特定建設業の大きな違いは、下請工事の発注額です。

一般建設業の場合、下請工事の発注額は5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)までと制限されています。一方で、特定建設業は5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の下請工事の発注が可能です。

一般建設業より大きい額の下請工事の発注ができる特定建設業は、許可を受けるときも一般建設業許可より厳格な要件を満たさなければなりません。

特定建設業許可の「財産的基礎」の要件

特定建設業許可の「財産的基礎」の要件は、次の通りです。

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上あること
  4. 自己資本金の額が4,000万円以上あること

上記4点を、すべて満たさなければなりません。一般建設業許可と資本金の額を比較するだけでも、特定建設業許可の「財産的基礎」の要件がかなり厳格なのを理解していただけるでしょう。

建設業許可の裏ワザのようなテクニック

建設業許可の500万円は見せ金でOK?資本金がない場合の裏ワザを解説
建設業許可を得るために、近道はないのだろうかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、建設業許可に裏ワザがあるのかを検証していきます。

建設業許可には裏ワザは存在しない?

建設業許可には厳格な審査基準が設けられていて、「財産的基礎」の要件以外にも様々な要件があり、どれも厳しく定められています。

また数多くの審査基準や要件があり、その中の一つでも欠けていると建設業許可を受けることはできません。

建設業許可を受けるためには厳しく審査されますが、審査基準や要件を満たさない場合には、裏ワザで申請できるものなのでしょうか。

建設業許可の裏ワザはあるの?

結論からいうと、建設業許可には裏ワザは存在しません。理由は前述したように、建設業許可は厳しく審査されるためです。

仮に虚偽の申請をした場合、建設業許可を受けられないのはもちろんのこと、罰則規定により6カ月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科せられます。

建設業許可を受けたいからといって、くれぐれも虚偽の申請をしないようにしましょう。

ただ、建設業許可には裏ワザの「ような」テクニックは存在します。興味のある方は下のリンクから記事をお読みください。建設業許可の裏ワザはない!500万円の資本金がない場合のテクニックについて

まとめ

建設業許可を受けるためには、様々な要件を満たす必要があります。

またそれぞれの要件が細かく設定されています。

このことからも、建設業許可の審査の厳しさが伝わってくるのではないでしょうか。

必要書類も多いため、なにから手を付けていいのかわからなくなる方もいらっしゃいます。

要件や必要書類を調べながら申請の準備を進めていくのは、手間や時間がかかります。

準備に手間取り、思うように捗らないときもあるかもしれません。

建設業許可を受けられるのか不安な方やお悩みの方は、専門家である行政書士などへのご相談をおすすめします。

佐藤 一清

執筆者

佐藤 一清

行政書士法人 日本法務 代表社員・行政書士。建設業許可・風俗営業関係の届出・在留資格申請など許認可業務を主な業務とし、令和8年8月に個人事務所 日本法務事務所から法人化。正確さとスピードを両立した法務サポートで、事業者のスタートアップを支える。(日本行政書士会連合会 登録番号 18081237)

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