デリヘルの届出

デリヘルの届出

これから開業する方も、無届のまま営業中で不安な方も。 無店舗型性風俗特殊営業の届出を、まるごと代行します。

代行報酬

44,000円(税込)

デリヘルに必要な届出は?

無店舗型性風俗特殊営業(1号)の届出

  • 届出先

    管轄の警察署
    (公安委員会)

  • 届出の時期

    営業を始める前

※ デリヘル(派遣型)は「無店舗型性風俗特殊営業(1号)」に該当します。あわせて、事務所の使用承諾書などの準備が必要です(詳しくは「届出の要件」へ)。飲食を提供しない限り、飲食店営業許可は不要です。

こんなお悩みありませんか?

  • 届出に何が必要か
    わからない

  • 契約前の物件で
    営業可能か知りたい

  • 届出をせず営業開始してしまったが大丈夫?

  • 今の事務所の使い方で
    違反にならないか不安

こんなお悩みありませんか?

届出を出さずに
営業していませんか?

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)は、営業を始める10日前までに届出が必要です。無届のままの営業は、次のようなリスクを負います。

  • 無届の刑事罰

    最大100万円

    6か月以下の拘禁刑または
    罰金(併科も)

  • 営業停止の命令

    最長8か月

    違反があると公安委員会から営業停止を命じられることも

「あとで出せばいい」
は通用しません。

届出は営業開始前が原則です。無届が続くほど摘発リスクは高まり、集客サイトに掲載できない・停止されるといった支障にもつながります。今からでも、できるだけ早い適法化をおすすめします。

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その面倒な手続き、
すべて丸投げOK。

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お任せください

無店舗型性風俗特殊営業の届出を、事務所の使用承諾の確認から書類作成・警察署への届出の準備まで一括代行。完全成功報酬で、初めての方も無届で不安な方も安心です。

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    4日

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    相談しやすい

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About

デリヘルの届出とは

  • デリヘルの届出とは

    デリヘル(デリバリーヘルス)は、店舗を持たず派遣型でサービスを提供する「無店舗型性風俗特殊営業(1号)」にあたります。事務所の所在地を管轄する警察署を経由し、公安委員会へ営業開始前の届出が必要です。なお、客を招き入れて指名・支払いを受ける「受付所」を設けることはできません。届出をせずに営業すると罰則の対象となるため、注意が必要です。

Requirements

届出に必要なおもな要件

下記を満たしているかどうかが、
届出のポイントになります。
不安な点はご相談ください。

  • 事務所(本拠)の使用承諾

    賃貸の場合は所有者の使用承諾が必要です(管理会社では不可、所有者が複数なら全員分)。

  • 受付所を設けないこと

    客を招き入れて指名・支払いを受ける「受付所」は開設できません。

  • 18歳未満を雇用しないこと

    本人確認・年齢確認が必須。18歳未満の使用は固く禁じられています。

  • 従業者名簿の備付け

    事務所に従業者名簿を整備・保管する義務があります(立入検査の対象)。

Price

料金について

ヒアリング後にお見積りを提示し、
ご納得いただいてから正式にご依頼となります。

無店舗型性風俗特殊営業
(デリヘル)の書面作成
44,000円
事務所の使用承諾書
作成サポート
5,500円
警察署への提出代行
(東京・神奈川・千葉・埼玉のみ)
33,000円
変更届(移転・営業者変更 等) 22,000円

【料金のご説明】

※ 上記は書面作成代行報酬(税込)です。各種実費は別途ご用意をお願いいたします。警察署への届出書の提出はお客様ご自身で行っていただきます(全国対応。提出先と持ち物はご案内します)。提出の代行は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県のみ、追加33,000円(税込)で承ります。完全成功報酬型です。代行報酬はご依頼時にお支払いいただき、万が一届出が受理されなかった場合は、全額を返金いたします。法定費用(申請手数料)と実費は、役所などに納めるため返金の対象外です。ただし、お客様のご都合で途中でおやめになる場合、事実と異なる申告や書類があった場合、必要な書類のご提出など手続きにご協力いただけない場合は、返金の対象外となります。

Flow

ご依頼から届出完了までの流れ

  • Step01

    LINE・WEBでのお問い合わせ

    LINE・WEBフォームよりお気軽にご連絡ください。営業形態や事務所の状況をお伺いし、届出の可否と費用を無料でご案内します。

  • Step02

    ご契約・書類/使用承諾の確認

    届出書や添付書類一式を当事務所で作成代行。事務所の使用承諾など、必要な要件もあわせて確認・サポートします。代行報酬はご契約時にお支払いいただきます(届出が受理されなかった場合は全額返金)。

  • Step03

    警察署へ届出

    事務所のある地域を管轄する警察署へ、営業開始10日前までにお客様ご自身で届出(全国対応)。提出先と持ち物はご案内し、補正や追加確認にも無料で対応いたします。※東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県は、追加33,000円(税込)で提出の代行も承ります。

  • Step04

    受理から10日後・営業開始

    届出は受理日から10日後に営業開始できます(法定のため短縮不可)。営業開始後の変更届にも対応します。

※届出は受理日から10日後に営業開始できます(法定)。物件・使用承諾の状況により前後します。

Risk

自分で届出しないほうがいい
3つの理由

「届出だけなら簡単そう」と思われがちですが、実際にはつまずきやすいポイントが多くあります。

  • Reason01

    使用承諾がそろわず受理されない

    事務所が賃貸の場合、所有者の使用承諾が必要です。管理会社の承諾では足りず、所有者が複数なら全員分が要るなど、書類がそろわずに受理されないケースが少なくありません。

  • Reason02

    事務所が要件を満たさず出直しに

    受付所を兼ねた使い方や、広告の制限に触れる立地など、事務所の条件を満たさないまま準備を進めると、契約後に届出できないと分かり、物件探しからやり直しになることがあります。

  • Reason03

    立入検査で書類不備を指摘される

    従業者名簿の備付けや年齢確認など、営業開始後も守るべき義務があります。整備できていないと、公安委員会の立入検査で指摘を受け、営業停止などの処分につながる恐れもあります。

Column

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