デリヘル開業に必要な無店舗型性風俗特殊営業の届出|物件確認から届出確認書の取得までサポート
- クライアント
- 東京都/デリバリーヘルス 代表 K.Y 様
- 支援内容
- 無店舗型性風俗特殊営業(派遣型ファッションヘルス)の営業開始届出代行、事務所・待機所の物件確認、使用承諾書の取得支援、届出確認書の受領、開業後の遵守事項に関する説明
事例
課題
デリバリーヘルスの店長として長年勤務されていたお客様から、独立開業に必要な手続きについてご相談をいただきました。デリバリーヘルスは、風営法上の無店舗型性風俗特殊営業に該当し、営業開始の10日前までに、事務所所在地を管轄する公安委員会への届出が必要です。
今回のお客様は、賃貸マンションの一室を事務所兼待機所として利用する予定でした。しかし、居住用として貸し出されている物件を事務所や待機所として使用できるのか、また、届出にどのような書類が必要なのか分からない状態でした。
賃貸物件の場合、契約内容によっては営業目的での使用が認められないことがあります。また、広告媒体や求人サイトによっては、掲載の審査で届出確認書の提出を求められるため、開業準備を進めるうえでも早めに手続きを済ませる必要がありました。
提供サービス
担当行政書士が、契約予定の物件について賃貸借契約書や管理規約を確認しました。当初の契約条件は居住用だったため、事務所兼待機所として使用できるかを貸主に確認し、使用承諾を得る必要があることをご説明しました。貸主への依頼が円滑に進むよう、当事務所で使用承諾書の文案も作成しています。
その後、法人設立に伴う定款や登記事項証明書などの必要書類を収集しました。あわせて、営業の方法を記載した書類、事務所と待機所の平面図などを作成し、管轄警察署を通じて届出を行いました。
届出後は、開業してから守るべきルールについてもご説明しています。具体的には、従業者名簿の備え付け、従業者の年齢等の確認、18歳未満の者に関する禁止事項、広告宣伝の規制、スカウトに対する紹介料の支払いに関する規制などです。これらの内容を一覧にまとめ、開業後の店舗運営にも活用できるようにしました。
成果
貸主から必要な使用承諾を得たうえで、無店舗型性風俗特殊営業の届出を行い、約10日後に届出確認書が交付されました。届出確認書を取得したことで、広告媒体や求人サイトへの掲載手続きも進み、予定していた日程で営業を開始できました。
物件の契約条件を事前に確認したことで、契約後に事務所として使用できないと判明するリスクも回避できています。開業後も、従業者名簿の管理や届出事項の変更に関する手続きなどについて、継続してご相談をいただいています。
お客様の声
独立してデリヘルを始めようと思ったものの、こういう業種の手続きをどこに相談したらいいのか、最初は本当に困りました。実際に、問い合わせた段階で断られてしまった事務所もあったので、相談すること自体に少し抵抗がありました。こちらでは最初から普通に話を聞いてもらえましたし、事情を理解したうえで対応してくれたので、安心してお願いできました。
一番助かったのは、物件を契約する前に相談できたことです。事務所として使うには貸主の承諾が必要だと教えてもらい、書類の準備まで手伝ってもらえました。知らずに契約していたら、あとから問題になっていたかもしれません。
開業後に気をつけることも一覧にまとめてもらえたので、スタッフに説明するときにも役立っています。法律が変わったときなど、自分では判断が難しいことを相談できるのはありがたいですね。


