映像送信型性風俗特殊営業の届出|既存の配信サイトで活動する女性が個人で開業
- クライアント
- 東京都/アダルト動画・ライブ配信 個人事業主 M.A 様
- 支援内容
- 風営法第31条の7に基づく映像送信型性風俗特殊営業の営業開始届出代行、個人で活動する場合の届出要否の確認、複数の配信プラットフォームを利用する場合の届出方法の整理、自宅を事務所として使用するための承諾書取得サポート、届出確認書の受領
事例
課題
M.A様は、既存の配信プラットフォームを利用して、有料のアダルト動画の販売やライブ配信を個人で始めようと考えていらっしゃいました。活動を始めるにあたって必要な手続きを調べていたところ、既存のプラットフォームを利用する場合でも、個人で映像送信型性風俗特殊営業の届け出が必要になるケースがあると知ったそうです。
しかし、プラットフォームの運営会社が届け出をしていれば自分は届け出なくてもよいのか、法人を設立せずに個人名義で届け出ができるのかなど、わからないことが多い状況でした。届出書類に自宅の住所や本籍などの個人情報を記載することにも不安があり、誰に相談すればよいのかわからず、開業準備を進められずにいらっしゃいました。
提供サービス
まず、担当行政書士が利用予定の配信プラットフォームの利用規約や、料金の受け取り方、配信の仕組みなどを詳しく確認し、個人事業主として映像送信型性風俗特殊営業の届け出を行う方針をご提案しました。届出書類には、利用予定の2つの配信プラットフォームのURLを記載し、それぞれの運営会社を、配信に使用するサーバーの設置者として記載しました。
事務所として使用する自宅マンションについては、賃貸借契約書の内容を確認しました。そのうえで、映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用するために必要な、貸主の使用承諾書の文案を作成しました。
さらに、プラットフォーム側で行われるクレジットカード決済などを利用した年齢確認の仕組みや、SNSで配信を告知する際に18歳未満の利用禁止を表示する方法についても整理しました。住民票の写しなどの必要書類をそろえ、営業開始予定日の10日前までに、管轄警察署を経由して東京都公安委員会へ届け出を行いました。
成果
映像送信型性風俗特殊営業の届け出は、書類の不備などによる再提出もなく、1度で受理されました。届け出から約10日後には届出確認書が交付され、予定どおり有料動画の販売やライブ配信を開始することができました。
現在は3つ目の配信プラットフォームの利用も検討されており、新たなURLを追加する際の変更届についても、引き続きご相談をいただいています。
お客様の声
個人で、しかもすでにある配信サイトを使って活動するだけなので、警察への届け出が必要になるなんて思ってもいませんでした。自分で調べてみても、サイトによって書いてあることが違っていて、私自身が届け出をする必要があるのか、それとも運営会社に任せておけばいいのか、まったくわからなかったんです。
行政書士の先生に相談すると、利用するサイトの規約や配信の仕組みまで一緒に確認して、私の場合はなぜ届け出が必要になるのかをわかりやすく説明してくださいました。
特に不安だったのは、自宅の住所や本籍などの個人情報を届け出ることでした。その点についても、どの書類に何を書くのか、どこに提出するのかを一つひとつ教えていただけたので、安心できました。
依頼しようと思った一番の決め手は、女性一人で活動を始める私の相談を、最初から最後まで同じ先生が親身になって対応してくださったことです。おかげで無事に届け出を終えることができ、今は安心して動画の販売やライブ配信を続けられています。


