帰化申請は、
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日本国籍の取得をお考えの外国人の方へ。要件の事前チェックから膨大な書類の収集・作成、法務局への申請サポートまで。面倒な手続きを、まるごとサポートします。
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行政書士法人 日本法務の帰化申請サポート
行政書士法人 日本法務では、日本国籍を取得するための帰化許可申請のサポートに対応しております。就労ビザ・永住ビザからの帰化、日本人と結婚された方の帰化、日本生まれの方の帰化までご相談可能です。要件の事前診断から本国書類の収集・翻訳、申請書類一式の作成、法務局とのやり取り、面接対策まで一貫してサポートいたします。
帰化申請なら
日本法務にお任せください
帰化申請の料金
| 手続き | 代行報酬(税込) |
|---|---|
| 帰化許可申請 | 132,000円 |
帰化申請には、法務局への手数料はかかりません。
完全成功報酬型です。代行報酬はご依頼時にお支払いいただき、万が一許可が取得できなかった場合は、全額を返金いたします(法定費用・実費は返金の対象外です)。ただし、お客様のご都合で途中でおやめになる場合、事実と異なる申告や書類があった場合、必要な書類のご提出など手続きにご協力いただけない場合は、返金の対象外となります。
帰化申請をお考えの方へ
日本での生活が長くなるにつれ、「このまま日本で生きていく」という選択する方も多くいらっしゃいます。帰化は、その選択を日本国籍という形で確定させる手続きです。
帰化申請は在留資格の手続きとは性質が大きく異なり、集める書類は本国のものを含めて数十種類にもなります。提出前の法務局への相談の段階から、書類が整うまで何度も足を運ぶことになるのが一般的です。さらに、2026年4月からは審査も厳格化され、居住年数・納税・社会保険などの実績がこれまで以上に詳細に見られるようになりました。
行政書士法人 日本法務では、まず「今のご状況で申請できるか」を確認するところからサポートします。帰化申請の要件が足りない場合でも、どのように準備を進めれば申請できるのかまでご案内します。以下のように考えている方は、ぜひご相談ください。
- 日本で生まれ育ち、これからも日本で生きていく方(特別永住者の方を含む)
- 日本人と結婚し、家族と同じ戸籍・名字で暮らしたい方
- 就労ビザ・永住ビザで長く日本に住んでいる方
- 自分が要件を満たしているか診断してほしい方
- 仕事が忙しく、書類収集の時間が取れない方
帰化の要件(普通帰化)
帰化の要件は、国籍法に6つ定められており、これに加えて、実務上では必ず確認される「日本語能力」があります。
① 住所要件:引き続き10年以上日本に住んでいること
国籍法上は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定められていますが、2026年4月1日以降の審査運用では、日本社会に定着していることを確認する指標として、原則10年以上の居住が求められるようになりました。実務上は「10年」が目安とお考えください。
② 能力要件:18歳以上であること
18歳以上で、本国の法律でも「成人」とされていることが必要です。日本の成年年齢が18歳に引き下げられたことにあわせ、帰化の年齢要件も18歳となっています。
ご家族で申請する場合、18歳未満のお子さまは単独では申請できませんが、親と同時に申請することで一緒に日本国籍を取得できます。ご家族全員での帰化をお考えの場合は、この点も踏まえて帰化申請に向けてのを設計します。
③素行要件:素行が善良であること
「善良」というと抽象的な言葉ですが、実務上で確認されるのは主に次の3点です。
納税:所得税・住民税に未納や納付遅れがないことが求められます。会社員の方はご自身だけでなく、同居するご家族や勤務先の納付状況も確認されます。2026年4月以降は直近5年分が確認対象です。
社会保険:健康保険・年金の加入と保険料の納付について、直近2年分が確認されます。自営業の方・ご家族を扶養している方は、国民年金の納付状況をしっかりと確認する必要があります。
交通違反・犯罪歴:過去5年分の運転記録証明書などを提出します。軽微な違反でも、短期間に繰り返している場合は不利に働きます。
④生計要件:生計を営むことができること
ご自身、または同居するご家族の収入・資産で、安定した生活が営めることが必要になります。
判断は世帯単位で行われますので、ご本人の収入が多くなくても、配偶者や同居のご家族の収入と合算して生活が成り立っていれば問題ありません。専業主婦(主夫)の方や学生の方でも、帰化できる可能性があります。
ただし、収入に対して借入やローンの返済が重い場合には、生活要件を満たせていないと判断される場合があります。住宅ローンや奨学金があること自体が不利になるわけではなく、これらを延滞なく返済できているかどうかが重要です。
⑤重国籍防止要件:母国の国籍を失うことができること
日本は二重国籍を原則として認めていないため、帰化にあたっては母国の国籍を離脱できることが必要です。
多くの国では、日本国籍を取得した時点で自動的に自国の国籍を失うか、離脱手続きをとることができます。手続きの時期や方法は国によって異なり、申請前に離脱を求められる国と、日本の許可後に離脱手続きをとる国があります。
⑥憲法遵守要件
日本国憲法やその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てたり主張したりする団体を結成した、または加入したことがないことが要件です。
一般的な生活を送ってこられた方であれば、この要件が問題になることはないでしょう。申請書類では、加入している団体や過去の活動について記載を求められる場面がありますが、事実をありのまま記載していただければ大丈夫です。
+ 日本語能力
法律上の要件というわけではないのですが、実務上は、少なくとも小学校低学年程度(おおむね3年生程度)の日本語の読み書きができることが求められます。
法務局での面談時に、簡単な作文や書き取りのテストが実施されることがあります。テストの有無や内容は、法務局や担当官の判断、これまでの経歴(日本の学校を卒業しているかなど)によって異なります。
日常会話はできても読み書きに不安があるという方は、申請準備と並行して練習しておくことをおすすめします。また、申請書類の中には「帰化の動機書」のようにご本人が自筆で書かなければならない書類もあります。
要件が緩和されるケース(簡易帰化)
日本との結びつきがすでに強いと認められるような一定の条件を満たしている方については、住所要件などが緩和されます。これを簡易帰化といいます。
2026年4月の運用厳格化は、主に普通帰化の居住年数に関するものですが、簡易帰化に当たる場合あっても、納税や社会保険の確認が厳しくなっている点は共通です。
- 日本人の配偶者:3年以上日本に住所がある場合など
- 日本で生まれた方・日本人の子:住所要件が短縮
- 特別永住者の方:多くの要件が緩和され、書類も一部簡略化
- かつて日本国籍を持っていた方:日本に住所があれば申請可能
帰化申請の必要書類
帰化申請は、ビザ申請と比べて必要書類が圧倒的に多いです。日本国内で集める書類に加え、本国から取り寄せる書類とその日本語訳が必要になり、場合によっては100枚を超えることもあります。
本国の書類は、国によっては取得に数か月かかります。また2026年4月以降は納税証明が5年分、社会保険関係が2年分必要となり、収集量はさらに増えました。「思い立ってから申請まで半年から1年」というケースも多くあります。
- 帰化許可申請書・写真
- 帰化の動機書
- 履歴書・親族の概要を記載した書類
- 生計の概要・事業の概要を記載した書類
- 本国の書類(出生証明書・婚姻証明書など)とその翻訳文
- 住民税・所得税などの納税証明書(直近5年分)
- 年金の納付状況を証明する資料(直近2年分)
- 運転記録証明書 等(過去5年分)
- 在勤及び給与証明書、源泉徴収票 等
帰化申請の流れと期間
帰化申請は、単に書類を提出して終わりではありません。申請前の法務局相談から許可まで、複数回にわたるやり取りがあります。帰化申請全体の流れを把握しておくと、ご自身のスケジュールが立てやすくなります。
法務局への事前相談は予約制で、地域によっては予約が数週間先になることもあります。ご相談は早めにいただくほうが、申請時期も早まります。
- 当事務所へのご相談・要件の事前診断
- 法務局での事前相談(予約制)
- 必要書類の収集・申請書類の作成
- 法務局への申請(ご本人の出頭が必要です)
- 面接(申請から数ヶ月後)
- 審査・許可(官報に告示されます)
審査期間の目安
帰化申請が受理されてから許可が出るまでは、おおむね10か月〜1年程度が目安です。2026年4月以降は確認事項が増えたため、これより長くかかるケースも出てきています。
ここに、申請までの準備期間(書類収集や法務局との事前相談)も加わりますので、ご相談からトータルで1年半〜2年程度をみておくとよいでしょう。
審査中に転職・引越し・結婚などの変化があった場合は、法務局への報告が必要です。当法人では帰化申請の終了後も、こうした変化への対応をサポートします。
許可後の手続き
官報に告示された日に、日本国籍を取得します。ただし、そこで手続きが完了するわけではありません。
帰化届の提出:官報告示の日から1か月以内に、市区町村役場へ届け出ます。これによって戸籍が編製されます。
在留カードの返納:外国人ではなくなるため、定められた期限内に返納が必要です。
母国籍の離脱手続き:国によって手続きの要否と方法が異なります。大使館・領事館での手続きが必要な場合があります。
各種名義の変更:運転免許証、銀行口座、パスポートの取得、不動産の登記名義、会社の役員登記など。氏名を変更された場合は、変更箇所が多岐にわたります。
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帰化申請とは
帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得するための手続きです。許可されると日本人として戸籍が作られ、参政権など日本人と同じ権利を持つことができます。
在留資格の更新や再入国許可が不要になり、在留カードの携帯義務もなくなります。日本のパスポートで渡航でき、就ける職業の制限もなくなります。日本人の氏名を新たに定めることもできるため、ご家族で同じ氏(名字)を名乗れるようになります。
一方で、原則として母国の国籍は失うことになります。母国での相続や不動産の所有、ビザなし入国などに影響が出る場合があるため、ご家族ともよく話し合ったうえで判断されることをおすすめします。
帰化は「許可」であり、要件を満たしていれば必ず認められるものではありません。最終的な判断は法務大臣の裁量に委ねられています。だからこそ、帰化申請をする前の準備段階から、説得力のある資料を整えることが重要になります。
帰化とビザ(在留資格)の違い
帰化とビザ(在留資格)は、手続きの根拠となる法律も、申請する窓口も異なります。
ビザの申請先が、出入国在留管理局(入管法に基づく手続き)であるのに対して、帰化申請の窓口は、住所地を管轄する法務局(国籍法に基づく手続き)です。
審査の視点も違います。ビザの審査では「日本で予定している活動を適正に行えるか」が中心に見られますが、帰化では「日本社会の一員として生活していけるか」という、より生活全般にわたる視点で確認されます。収入や納税だけでなく、家族関係、居住歴、日本語能力まで含めて総合的に判断されるのはこのためです。
また、帰化申請ではご本人が法務局に出頭する必要があり、行政書士が本人に代わって提出することはできません。当法人では、書類の作成・収集と法務局とのやり取り、当日の持ち物や想定される質問の準備まで、サポートをします。
不許可・受付に至らないケース
- 居住年数が運用上の目安(原則10年)に届いていない
- 住民税・所得税や年金に未納・納付遅れがある
- 交通違反を繰り返している
- 収入に対して借入が多いなど、生計の安定を示せていない
- 「引き続き」の在留が長期出国で途切れている
- 日本語の読み書きが十分でない
帰化は、申請前の法務局相談の段階で書類が整うまで受付に至らないことも多くあり、事前の準備がすべてと言えるくらいに重要になります。
帰化と永住の違い
日本に住み続ける選択肢として、帰化と比較検討されるのが永住です。帰化も永住も長期的に日本で暮らすための制度ですが、国籍を変えるかどうかという根本的な違いがあります。
| 帰化 | 永住 | |
|---|---|---|
| 国籍 | 日本国籍を取得 | 母国籍のまま |
| 在留期間 | 制限なし (在留管理の対象外) | 無期限 (在留カード更新あり) |
| 参政権 | あり | なし |
| パスポート | 日本のパスポート | 母国のもの |
| 申請窓口 | 法務局 | 出入国在留管理局 |
| 居住条件 | 原則10年以上 | 原則10年以上 (うち就労5年以上) |
以前は、帰化のほうが永住より短い居住期間で認められるという状態でしたが、2026年4月の運用変更により、居住年数の目安はほぼ同水準になりました。
帰化と永住のどちらが適しているかは、母国との関係をどう考えるか、ご家族の状況、将来どこで暮らすかによって変わります。母国に不動産や事業をお持ちの方、将来的に母国へ戻る可能性のある方は、永住のほうが適しているケースもあります。
無料相談でご事情をうかがったうえで、どちらの手続きが向いているかも含めてご案内することも可能です。
永住ビザの申請について詳しく見たい方は、永住ビザのページをご確認ください。
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