配偶者ビザの申請

配偶者ビザの申請・変更は、
丸ごとお任せください。

外国人の妻・夫と日本で暮らしたいご夫婦へ。配偶者ビザの新規取得から変更・更新まで。質問書や立証資料の準備と入管への申請を、まるごと代行します。

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行政書士法人 日本法務の配偶者ビザサポート

行政書士法人 日本法務では、在留資格「日本人の配偶者等」の新規取得(認定)、在留資格の変更、期間更新に対応しております。海外にいる配偶者の呼び寄せ、日本在留中の在留資格からの切り替え、更新に不安がある場合までご相談可能です。質問書・交際経緯の立証資料など必要書類の収集・作成から出入国在留管理局への申請、許可後のフォローまで一貫してお任せいただけます。

配偶者ビザの申請なら
日本法務にお任せください

配偶者ビザの料金

手続き代行報酬(税込)
海外にいる配偶者の呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)77,000円
在留資格の変更(日本に在留中に結婚した場合)77,000円
在留期間の更新33,000円

代行報酬とは別に、許可を受ける際に出入国在留管理局への手数料(法定費用)が必要です。在留資格の変更・在留期間の更新は、許可される在留期間に応じて10,000円〜75,000円です(2026年10月1日以降の申請・窓口申請の場合)。海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書の交付申請)には、手数料はかかりません。

完全成功報酬型です。代行報酬はご依頼時にお支払いいただき、万が一許可が取得できなかった場合は、全額を返金いたします(法定費用・実費は返金の対象外です)。ただし、お客様のご都合で途中でおやめになる場合、事実と異なる申告や書類があった場合、必要な書類のご提出など手続きにご協力いただけない場合は、返金の対象外となります。

配偶者ビザの申請をお考えの方へ

配偶者ビザは、結婚していれば必ず許可されるものではありません。結婚が真実のものであることや、日本で安定して生活できることを、書類で説明する必要があります。次のような方は、まずはご相談ください。

  • 海外で結婚し、配偶者を日本に呼び寄せたい方
  • 留学や就労で日本に在留中の方と結婚し、在留資格を切り替えたい方
  • 短期滞在で来日中に結婚が決まった方
  • 年齢差や交際期間の短さなど、審査に不安がある方
  • 一度不許可になり、再申請を考えている方

配偶者ビザ申請の3つのパターン

配偶者ビザの手続きは、配偶者の方が今どこに住んでいて、どの在留資格を持っているかによって、次の3つに分かれます。

① 海外にいる配偶者を呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書交付申請)

海外に住む配偶者を日本に呼び寄せる場合は、日本に住む配偶者(日本人の方)などが代理人となり、日本の出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」の交付を申請します。交付された証明書を海外の配偶者に送り、現地の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を取得したうえで来日します。証明書の有効期間は交付から3か月です。

② 日本在留中に結婚した場合(在留資格変更許可申請)

留学や就労などの在留資格で日本にいる方が日本人と結婚した場合は、今の在留資格から配偶者ビザへの変更を申請します。なお、「短期滞在」で来日中の方は、原則としてそのまま変更することはできず、いったん帰国して①の手続きを行います。ただし、事情によっては変更が認められる場合もありますので、ご相談ください。

③在留期限を延長する場合(在留期間更新許可申請)

配偶者ビザの在留期間が切れる前に、更新を申請します。申請は、在留期間が満了する日のおおむね3か月前から受け付けられます。更新の審査でも、夫婦として一緒に暮らしているか、生活が安定しているかが確認されます。はじめは1年の在留期間となることが多く、更新を重ねて結婚生活の安定が確認されると、3年や5年の期間が認められやすくなります。

配偶者ビザの必要書類

主な必要書類は次のとおりです。結婚相手の国籍や申請の種類によって、必要な書類が変わります。外国語の書類には日本語の訳文を付けます。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書(または変更・更新申請書)・写真
  2. 質問書(交際の経緯・結婚に至るいきさつを記載)
  3. 戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)・相手国の結婚証明書
  4. 日本人配偶者の住民税の課税証明書・納税証明書
  5. 身元保証書・住民票
  6. スナップ写真・SNSのやり取りなど交際を立証する資料

配偶者ビザの在留期間

配偶者ビザの在留期間は、5年・3年・1年・6月(6ヶ月)のいずれかとなります。婚姻期間や生活の安定性などに応じて決定されます。

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配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)とは

配偶者ビザとは、日本人と結婚した外国人の方などが日本で暮らすための在留資格です。正式な在留資格の名前は「日本人の配偶者等」で、次の方が対象となります。

対象となる範囲

  • 日本人の配偶者(夫・妻)
  • 日本人の子として出生した方
  • 日本人の特別養子

配偶者ビザの特徴:就労制限がない

配偶者ビザには就労制限がなく、職種を問わず働くことができます。パートやアルバイト、会社員としての勤務のほか、ご自身で事業を始めることもできます。

配偶者ビザの審査のポイント

配偶者ビザの審査では、主に次の点が確認されます。

婚姻の実体があること

法律上の婚姻だけでなく、夫婦として実際に生活を共にしていることが求められます。原則として同居していることが必要で、仕事などの理由で別々に暮らしている場合は、その理由を説明する必要があります。

生計の安定性

夫婦が日本で安定して生活していけるかどうかも審査されます。日本に住む配偶者の収入や預貯金、仕事の状況などから判断されます。収入が少ない場合でも、親族からの支援や今後の就職の見込みなどを資料で示すことで、許可される場合があります。

交際経緯の立証

知り合ったきっかけから結婚に至るまでの経緯を「質問書」に記入して提出します。あわせて、二人で写っている写真やメッセージのやり取り、通話や送金の記録などを提出し、交際の事実を示します。記入した内容と資料に食い違いがないよう、丁寧に準備することが大切です。

不許可になりやすいケース

  • 交際期間が短い・年齢差が大きいのに、経緯の説明や立証資料が不足している
  • 質問書の記載内容に矛盾や不自然な点がある
  • 収入が不安定で、生計を立てられることを示せていない
  • 過去の在留状況・婚姻歴(離婚歴)に関する説明が不足している
  • 出会いの経緯が説明しづらい(マッチングアプリ・紹介等)のに補強資料がない

不許可となった場合も、理由を分析したうえでの再申請が可能です。不許可の理由は、出入国在留管理局で説明を受けることができます。

離婚・死別した場合の在留資格

配偶者ビザで在留中に離婚・死別した場合、そのままの在留資格で日本に住み続けることはできません。次の点に注意し、早めに今後の手続きをご検討ください。

  • 離婚・死別から14日以内の届出が必要
  • 配偶者としての活動を6ヶ月以上行わない場合、在留資格取消しの対象
  • 「定住者」など他の在留資格への変更を検討

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