興行ビザの申請・変更は、
丸ごとお任せください。
海外のアーティストやパフォーマーを日本に招へいしたい主催者・プロダクション様へ。興行ビザの新規取得から変更・更新まで。書類の準備と入管への申請を、まるごと代行します。
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行政書士法人 日本法務の興行ビザサポート
行政書士法人 日本法務では、在留資格「興行」の新規取得(認定)、在留資格の変更、期間更新に対応しております。コンサートやフェスへの出演、演劇・舞踊の公演、テレビ・映画の撮影、モデル・タレント活動の招へいまでご相談可能です。契約書や公演資料など必要書類の収集・作成から出入国在留管理局への申請、許可後のフォローまで一貫してお任せいただけます。
興行ビザの申請なら
日本法務にお任せください
興行ビザの料金
| 手続き | 代行報酬(税込) |
|---|---|
| 海外からの招へい(在留資格認定証明書交付申請・1件あたり) | 88,000円 |
| 在留期間の更新 | 33,000円 |
代行報酬とは別に、許可を受ける際に出入国在留管理局への手数料(法定費用)が必要です。在留資格の変更・在留期間の更新は、許可される在留期間に応じて10,000円〜75,000円です(2026年10月1日以降の申請・窓口申請の場合)。海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書の交付申請)には、手数料はかかりません。
完全成功報酬型です。代行報酬はご依頼時にお支払いいただき、万が一許可が取得できなかった場合は、全額を返金いたします(法定費用・実費は返金の対象外です)。ただし、お客様のご都合で途中でおやめになる場合、事実と異なる申告や書類があった場合、必要な書類のご提出など手続きにご協力いただけない場合は、返金の対象外となります。
興行ビザの対象となる方
興行ビザは、海外のアーティストやスポーツ選手などが、日本で公演・試合・撮影などを行うための在留資格です。申請の準備は、来日する外国人ご本人に代わり、招へいする企業・団体様が中心となって行います。
外国人ご本人
- 歌手・ミュージシャン・ダンサーとして日本で公演する方
- 俳優・モデル・タレントとして活動する方
- プロスポーツ選手・eスポーツ選手として試合に出場する方
招へいする企業・団体様
- 海外アーティストを招へいするイベント主催者・プロモーター様
- 外国人タレントが所属するプロダクション・芸能事務所様
- 撮影・制作で外国人キャストを起用する制作会社様
興行ビザ申請の流れとパターン
興行ビザの手続きは、外国人の方が海外にいるか、すでに日本にいるかによって次のように分かれます。公演日から逆算し、余裕をもって準備を始めることが大切です。
① 海外から招へいする場合
(在留資格認定証明書交付申請)
海外にいるアーティストなどを日本に招く場合は、招へいする企業・団体様が代理人となり、日本の出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」の交付を申請します。交付された証明書を本人に送り、現地の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を取得したうえで来日します。審査には1か月から3か月程度かかることがあるため、公演の予定が決まりしだい準備を始めることをおすすめします。
② 在留期限を延長する場合
(在留期間更新許可申請)
公演期間の延長などで、許可された在留期間を超えて日本で活動を続ける場合は、期限が切れる前に在留期間の更新を申請します。延長後の活動内容や契約の内容がわかる資料を、あらためて準備します。
興行ビザの必要書類
興行ビザの必要書類は、区分(1号〜3号)や公演の内容によって異なります。主な書類は次のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書・写真
- 興行契約書の写し・出演承諾書
- 活動内容・期間・出演施設を明らかにする資料(公演スケジュール、パンフレット 等)
- 招へい機関の登記事項証明書・決算書類・従業員名簿 等
- 本人の経歴を証明する資料(活動実績、受賞歴 等)
興行ビザの在留期間
興行ビザの在留期間は、3年・1年・6月(6ヶ月)・3月(3ヶ月)・30日のいずれかとなります。公演・活動の期間に応じて決定されます。
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興行ビザ(在留資格「興行」)とは
興行ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動や、その他の芸能活動を行うための在留資格です。活動の内容によって、次の3つの区分に分かれます。
興行ビザの3つの区分
- 1号:演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏などの興行(コンサート、ライブ、舞台公演 等)
- 2号:1号以外の興行(プロスポーツの試合、eスポーツ大会 等)
- 3号:興行以外の芸能活動(テレビ番組・映画の製作、写真撮影、商品宣伝・CM出演 等)
興行ビザで認められる活動(在留資格該当性)
興行ビザを取得するには、日本で行う活動が興行や芸能活動に当てはまる必要があります。これを「在留資格該当性」といいます。主に次のような活動が対象となります。
認められる活動の例
- コンサート・ライブ・フェスへの出演
- 演劇・舞踊・サーカス等の公演
- プロスポーツの試合への出場
- テレビ番組・映画・CMへの出演、モデル撮影
認められない活動
興行ビザで飲食店での接客(ホステス等)など興行と関係のない活動を行うことはできません。許可された内容以外の活動を行うと、不法就労となるおそれがあります。出演する施設や活動の内容が変わる場合は、事前にご相談ください。
興行ビザの許可基準(審査基準)
興行ビザを取得するには、在留資格に当てはまることに加えて、法務省令で定める基準(上陸許可基準)を満たす必要があります。基準は区分や公演の形態によって細かく分かれていますが、主に次の点が確認されます。
招へい機関(契約機関)に関する要件
外国人の方と契約を結ぶ招へい機関には、一定の条件が求められます。たとえば、外国人の興行に関する仕事について一定の経験を持つ経営者や管理者がいること、常勤の職員が一定の人数以上いること、これまでに招へいした外国人に報酬をきちんと支払っていることなどです。公演の形態によっては、これらの条件が緩和される場合もあります。
報酬に関する要件
活動の内容に見合った報酬が、外国人ご本人にきちんと支払われることが必要です。契約書には報酬の額や支払い方法をはっきり書き、実際の支払いと食い違いがないようにします。
活動内容・出演施設に関する要件
公演の内容や期間、出演する施設が具体的に決まっていることが必要です。演劇や演奏などの公演を行う施設には、舞台の広さなど一定の設備が求められ、原則として、接待を伴う飲食店のような施設で公演を行うことはできません。
不許可になりやすいケース
- 興行契約書の内容と実際の活動予定に食い違いがある
- 招へい機関の実績・体制を示す資料が不足している
- 報酬額や出演スケジュールの実態が不明確
- 過去に招へいした外国人の在留状況に問題があった
不許可となった場合も、理由を分析したうえでの再申請が可能です。
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