介護ビザの申請

介護ビザの申請・変更は、
丸ごとお任せください。

日本で介護の道を歩む外国人材と、その活躍を支える施設様へ。介護福祉士の資格取得から在留資格「介護」の申請・変更まで、煩雑な手続きをまるごと代行します。

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行政書士法人 日本法務の介護ビザサポート

行政書士法人 日本法務では、在留資格「介護」への変更、海外からの呼び寄せ(認定)、在留期間の更新に対応しております。技能実習・特定技能・EPAからの移行、養成施設卒業者の採用など、資格の取得ルートを問わず対応可能です。必要書類の収集・作成から入管への申請、許可後のフォローまで一貫してお任せいただけます。

介護ビザの対象となる方

在留資格「介護」は、日本の介護福祉士の国家資格を持つ外国人の方が、介護施設などとの契約に基づいて働くための在留資格です。資格を取得したルートは問われず、次のような方が対象となります。

EPAに基づく介護福祉士候補者

インドネシア・フィリピン・ベトナムとの経済連携協定(EPA)に基づいて来日した介護福祉士候補者の方は、介護施設で働きながら国家試験の合格を目指します。合格して介護福祉士の登録を受けた後は、在留資格「介護」への変更を申請することができます。

  • EPAに基づき「特定活動」の在留資格で入国・就労している
  • 介護福祉士国家試験に合格し、登録を受けている
  • 資格取得後は「介護」への在留資格変更が可能

介護福祉士の資格を取得するルート

EPAのほかにも、主に次のルートで介護福祉士の資格を取得した方が対象となります。

  • 養成施設ルート:「留学」の在留資格で日本の介護福祉士養成施設(専門学校など)を卒業し、介護福祉士の登録を受ける
  • 実務経験ルート:「技能実習」や「特定技能」などで介護の仕事を3年以上経験し、実務者研修を修了したうえで国家試験に合格する

2020年4月の制度改正により、実務経験ルートで資格を取得した方も、在留資格「介護」を取得できるようになりました。

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介護ビザの料金

手続き代行報酬(税込)
海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)77,000円
在留資格「介護」への変更(技能実習・特定技能・留学などから)77,000円
在留期間の更新(勤務先が変わっていない場合)33,000円
在留期間の更新(勤務先が変わった場合)55,000円

代行報酬とは別に、許可を受ける際に出入国在留管理局への手数料(法定費用)が必要です。在留資格の変更・在留期間の更新は、許可される在留期間に応じて10,000円〜75,000円です(2026年10月1日以降の申請・窓口申請の場合)。海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書の交付申請)には、手数料はかかりません。

完全成功報酬型です。代行報酬はご依頼時にお支払いいただき、万が一許可が取得できなかった場合は、全額を返金いたします(法定費用・実費は返金の対象外です)。ただし、お客様のご都合で途中でおやめになる場合、事実と異なる申告や書類があった場合、必要な書類のご提出など手続きにご協力いただけない場合は、返金の対象外となります。

介護ビザの必要書類

主な必要書類は次のとおりです。申請の種類(呼び寄せ・変更・更新)や、これまでの在留資格によって、ほかの書類が必要になる場合があります。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書・写真
  2. 介護福祉士登録証の写し
  3. 雇用契約書・労働条件通知書の写し
  4. 受け入れ機関の登記事項証明書・事業内容の資料

技能実習の在留資格で日本にいたことがある方は、技能実習で身につけた技能を本国へ移転することについての申告書も必要です。

介護ビザの在留期間

介護ビザの在留期間は、5年・3年・1年・3月のいずれかとなります。個別の事情に応じて決定されます。更新の回数に上限はなく、介護福祉士として働き続ける限り、更新を重ねて日本で暮らし続けることができます。また、配偶者やお子さまを「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることもできます。

介護ビザ(在留資格「介護」)とは

在留資格「介護」は、2017年9月に新しく設けられた在留資格です。日本の介護福祉士の資格を持つ外国人の方が、介護施設や訪問介護事業所などで、介護の仕事や介護の指導を行うことが認められています。介護の分野で外国人が働くための在留資格には、ほかに「特定技能」や「技能実習」がありますが、在留資格「介護」は在留期間の更新に上限がなく、家族を呼び寄せることもできるため、長く日本で働き続けたい方に適した在留資格です。

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介護ビザで認められる活動(在留資格該当性)

介護ビザを取得するには、まず「在留資格該当性」を満たす必要があります。これは、行おうとする活動が入管法で定められた介護の活動に当てはまるかどうかを指します。具体的には、介護福祉士の資格を持っていることと、日本の介護施設などと雇用契約などを結び、介護の仕事に就くことが必要です。

介護又は介護の指導を行う業務

食事・入浴・排せつの介助など、利用者の方に直接行う介護の仕事のほか、ほかの介護職員への指導も含まれます。一方、介護に関係しない事務作業や清掃だけを行う仕事は対象になりません。

訪問介護について

在留資格「介護」では、介護施設での仕事だけでなく、利用者の方のご自宅を訪問して介護を行う訪問介護の仕事にも就くことができます。訪問介護で働くための条件が設けられている「特定技能」や「技能実習」とは、扱いが異なります。

介護福祉士とは

介護福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく介護分野の国家資格です。専門的な知識と技術をもって介護を行い、利用者の方やご家族への介護に関する指導も行います。資格を得るには、国家試験に合格するなどの要件を満たしたうえで、登録を受ける必要があります。

介護ビザの上陸許可基準(審査基準)

在留資格「介護」を取得するには、在留資格に当てはまることに加えて、法務省令で定める基準(上陸許可基準)を満たす必要があります。

報酬に関する要件

日本人が同じ仕事をする場合と同じ額以上の報酬を受けることが必要です。同じ施設で働く日本人の介護福祉士の給与と比べて判断されるため、雇用契約書や給与規程などで説明できるようにしておきます。

技能移転に係る要件

技能実習の在留資格で日本にいたことがある方は、技能実習で身につけた技能などを本国へ移転するよう努めると認められることも求められます。申請の際には、技能移転に関する申告書を提出します。

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介護福祉士登録の要件と経過措置

介護福祉士養成施設を卒業した方も、2017年度以降の卒業者は、原則として国家試験に合格しなければ介護福祉士になれません。ただし経過措置として、2026年度(令和8年度)までの卒業者は、国家試験に合格していなくても、卒業後5年間は介護福祉士として登録を受けられます。この経過措置を延長する法改正も進められているため、最新の情報は当事務所にお問い合わせください。

経過措置のポイント

  1. 卒業後、原則として国家試験の合格により本登録を行う
  2. 一定期間内の卒業者には暫定的な登録を認める経過措置がある
  3. 経過措置の対象期間は延長されている

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